○対馬市防災行政情報伝達システム戸別受信機の貸与に関する要綱

令和7年11月28日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この告示は、防災情報及び市民の生活に必要な行政情報等を伝達することにより、市民の安心安全な暮らしを守るため、対馬市防災行政情報伝達システム(以下「システム」という。)における戸別受信機を貸与することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「戸別受信機」とは、市等がシステムを使用し携帯電話網により配信する情報の自動強制受信機能及び音声変換機能を有するものをいう。

(貸与対象者)

第3条 戸別受信機の貸与を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有し、かつ、居住している者であって、世帯員全員がスマートフォン又はタブレット端末のいずれも所有していない世帯の世帯主

(2) 市内に住所を有し、かつ、居住している者であって、視覚障害を理由として身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けている者(社会福祉施設等に入所している者、又は寄宿舎、寮その他これらに類する施設に入居している者を除く。)が属する世帯の世帯主

(3) 対馬市避難行動要支援者避難支援制度実施要綱(平成25年対馬市告示第26号)第3条により登録された要支援者(社会福祉施設等に入所している者、又は寄宿舎、寮その他これらに類する施設に入居している者を除く。)が属する世帯で、戸別受信機の設置が必要と認められる世帯の世帯主

(4) その他市長が特に必要と認める者

2 戸別受信機は、貸与対象者ごとに1台を無償貸与するものとする。

(貸与の申請等)

第4条 戸別受信機の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、戸別受信機貸与申請書(様式第1号)を、又、前条第1項第2号に該当する者は、戸別受信機貸与申請書に身体障害者手帳の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、戸別受信機貸与決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。なお、戸別受信機の設置を、市長が指定した業者に委託することができるものとする。

(戸別受信機の返還)

第6条 戸別受信機の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、市外への転出、その他の理由により戸別受信機を必要としなくなったとき、又は市長が返還を求めたときは、速やかに戸別受信機返還届(様式第3号)を市長に提出し、戸別受信機を返還しなければならない。

(設置場所の変更)

第7条 使用者は、第4条の規定による申請の内容に変更が生じた場合は、戸別受信機申請事項変更届(様式第4号)により市長に提出しなければならない。

(戸別受信機の管理等)

第8条 使用者は、その目的を十分に認識し、善良な管理者として注意をもって取り扱い、戸別受信機を使用できない等の異常を発見したときは、速やかにその状況を市長に報告しなければならない。

2 使用者は、戸別受信機の全部又は一部を故意又は過失により亡失し、又は毀損したときは、速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、使用者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、その損害を賠償しなければならない。

3 使用者は、戸別受信機を譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。

(維持管理の費用)

第9条 戸別受信機に係る通信費は、無料とする。ただし、貸与期間中における戸別受信機の電気料金及びその他の維持管理に要する費用は、使用者の負担とする。

(管理台帳の整備)

第10条 市長は、戸別受信機を貸与した者について、戸別受信機管理台帳(様式第5号)を整備し、適正な管理に努めるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年12月1日から施行する。

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対馬市防災行政情報伝達システム戸別受信機の貸与に関する要綱

令和7年11月28日 告示第136号

(令和7年12月1日施行)