○対馬市幼保小連携推進協議会設置要綱

令和7年11月18日

教育委員会訓令第3号

(設置)

第1条 この訓令は、対馬市における幼児教育及び学校教育の推進に当たり、幼児期から児童期への円滑な移行の実現のために、幼稚園、保育所、認定こども園及び小学校における相互の連携(以下「幼保小連携」という。)の確保及び推進を図ることを目的として、対馬市幼保小連携推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 幼保小連携の体制に関すること。

(2) 関係機関との情報交換及び連絡調整に関すること。

(3) その他幼保小連携を推進する上で必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。

2 会長は、学校教育課長をもって充てる。

3 副会長は、こども未来課長をもって充てる。

4 委員は、市内幼児教育、保育施設及び市内各小学校の幼保小連携担当者をもって充てる。

(招集)

第4条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会の議長は、互選とする。

3 会長は必要に応じて、協議事項について、専門的知識を有する者、保育事業者、関係する市職員その他の者に出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、学校教育課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

対馬市幼保小連携推進協議会設置要綱

令和7年11月18日 教育委員会訓令第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年11月18日 教育委員会訓令第3号