○対馬市家庭的保育事業等の認可等に関する規則
令和8年2月10日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等の設置の認可及び同条第7項に規定する家庭的保育事業等の休止又は廃止の承認等について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び省令において使用する用語の例による。
(認可の申請)
第3条 家庭的保育事業等の設置の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、前項の認可を受けようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。
(認可の基準等)
第4条 認可の基準は、法及び省令に定めるもののほか、対馬市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年対馬市条例第32号)に定めるところによるものとする。
2 市長は、児童数の推移、施設等の利用に係る待機の状況等地域の実態、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要であると認められないときは、法第34条の15第5項のただし書きの規定により認可をしないことができる。
(意見の聴取)
第5条 市長は、家庭的保育事業等の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ、対馬市子ども・子育て会議設置条例(平成25年対馬市条例第36号)第1条の規定に基づき設置された、対馬市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(認可内容の変更)
第7条 省令第36条の36第3項及び第4項の規定による届出は、家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第4号)により行うものとする。
(休止又は廃止)
第8条 家庭的保育事業等を休止又は廃止しようとする者は、家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。



















