○対馬市物価高対応子育て応援手当追加給付事業実施要綱
令和8年1月28日
告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、物価高騰に直面する子育て世帯に対して経済的支援を行うため、物価高対応子育て応援手当の支給を受ける者に対し、物価高対応子育て応援手当追加給付を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 物価高対応子育て応援手当 対馬市物価高対応子育て応援手当支給事業実施要綱(令和8年対馬市告示第8号。以下「応援手当要綱」という。)に基づき支給される手当をいう。
(2) 追加給付 前号に規定する物価高対応子育て応援手当(以下「応援手当」という。)の支給を受ける者に対し、この告示に基づき支給する手当をいう。
(3) 支給対象者 応援手当要綱第2条第2号に規定する支給対象者をいう。
(4) 一般支給対象者 応援手当要綱第2条第3号に規定する支給対象者をいう。
(5) 公務員支給対象者 応援手当要綱第2条第4号に規定する支給対象者をいう。
(6) 出生児童支給対象者 応援手当要綱第2条第5号に規定する支給対象者をいう。
(7) 離婚等支給対象者 応援手当要綱第2条第6号に規定する支給対象者をいう。
(8) 対象児童 応援手当要綱第2条第7号に規定する者をいう。
(追加給付の支給等)
第3条 追加給付の支給対象者は、応援手当の支給を受けることができる者とする。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する追加給付の金額は、対象児童1人につき1万円とする。
(一般支給対象者に対する支給の申入れ等)
第4条 市は、一般支給対象者に対し、追加給付の支給の申入れを行うものとする。
3 市長は、申入れから2週間以内に前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、追加給付を支給するものとする。
(一般支給対象者に対する支給の方式)
第5条 一般支給対象者に対する市による支給は、応援手当と同一の方式により支給するものとする。
(公務員支給対象者等に係る申請及び支給の方式)
第7条 応援手当要綱第9条第1項の規定による申請があったときは、当該申請をもって、追加給付の申請があったものとする。
2 公務員支給対象者等に対する市による支給は、応援手当と同一の方式により支給するものとする。
(代理による申請)
第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(公務員支給対象者等に対する支給の決定)
第9条 市長は、第7条第1項の規定による申請を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該公務員支給対象者等に対し、追加給付を支給するものとする。
2 前項の届出があったときは、市長は、当該者に対し追加給付を支給しないものとする。
(追加給付の支給等に関する周知)
第11条 市長は、追加給付の支給に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
2 応援手当において指定口座への振込が口座解約・変更等により契約が解除となった場合は、追加給付についても契約は解除されるものとする。
3 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 市長は、追加給付の支給を受けた後に応援手当の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により応援手当の支給を受けた者に対し、支給した追加給付の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 追加給付の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
