○対馬市児童福祉施設物価高騰対策支援金交付要綱

令和8年2月11日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰の影響を受けている児童福祉施設に対して、負担軽減を図り、安定的なサービス及び施設運営の継続を確保するため、対馬市児童福祉施設物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、対馬市内に所在し、別表に掲げる事業を行う児童福祉施設(市が運営するものを除く。)を運営する法人等の代表者であるものとする。ただし、次の各号に掲げる施設、事業所等を除く。

(1) 令和8年4月1日(以下「基準日」という。)時点において、事業を開始していないもの

(2) 基準日において、事業の休止又は廃止(届出を行わない事実上の廃止を含む。)を行っており、令和9年3月31日までに再開の見込みがないもの

(支援金の交付額)

第3条 支援金の交付額は、別表により算出した額とする。

(交付申請及び請求)

第4条 交付対象者は、対馬市児童福祉施設物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(別記様式)に、次に掲げる書類を添えて令和8年5月29日までに市長に提出するものとする。

(1) 対馬市児童福祉施設物価高騰対策支援金申請内訳書(別紙)

(2) その他市長が必要と認める書類

(関係書類の保存)

第5条 交付対象者は、当該事業に係る証拠書類を整備し、これを事業完了の翌年度から5年間保存しなければならない。

(支援金の返還)

第6条 市長は、交付対象者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当した場合は、規則第16条の規定により、既に交付されている支援金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(支援金の交付手続の特例)

第7条 規則第18条の規定により、規則第4条の規定による交付申請及び第14条の規定による交付請求手続を併合し、規則第7条の規定による交付決定通知、規則第12条の規定による実績報告及び規則第13条の規定による額の確定の手続は省略するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの告示の規定により既に交付した当該支援金については、第6条の規定は、なおその効力を有する。

別表(第2条、第3条関係)

交付対象となる施設・事業所

支援金の額

保育所・認定こども園

1事業所当たり 700,000円

認可外保育所

1事業所当たり 350,000円

放課後児童クラブ

1事業所当たり 350,000円

地域子ども・子育て支援センター

1事業所当たり 250,000円

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対馬市児童福祉施設物価高騰対策支援金交付要綱

令和8年2月11日 告示第13号

(令和8年4月1日施行)