○対馬市沿岸漁業等振興資金利子補給金交付要綱
令和8年2月27日
告示第19号
(趣旨)
第1条 市は、農林水産大臣が告示した小型するめいか釣り漁業の採捕停止命令(令和7年農林水産省告示第1626号)により影響を受ける「小型するめいか釣り漁業」を営む漁業者の資金繰りを支援するため、予算の定めるところにより、対馬市沿岸漁業等振興資金利子補給金を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 利子補給金の交付対象となる者は、県知事が定める長崎県沿岸漁業等振興資金(10号資金)に係る運用方針(令和7年12月12日7水経第209号)によって沿岸漁業等振興資金を融資した融資機関(以下「交付対象者」という。)とする。
2 沿岸漁業等振興資金の種類は、長崎県沿岸漁業等振興資金融資要綱(昭和54年長崎県告示第224号。以下「県要綱」という。)別表に定める10号資金のうち県知事の利子補給承認を受けたものとする。
(利子補給金の額)
第3条 前条の規定により、市長が交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における融資平均残高に対し、県知事が定める貸付利率を乗じた額とする。ただし、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(利子補給金の取消し又は返還)
第4条 市長は、交付対象者がこの告示に違反したときは、利子補給金の全部又は一部の交付を取り消すことができる。
附則
この告示は、公布の日から施行する。

