○対馬市沿岸漁業等振興資金利子補給金交付要綱

令和8年2月27日

告示第19号

(趣旨)

第1条 市は、農林水産大臣が告示した小型するめいか釣り漁業の採捕停止命令(令和7年農林水産省告示第1626号)により影響を受ける「小型するめいか釣り漁業」を営む漁業者の資金繰りを支援するため、予算の定めるところにより、対馬市沿岸漁業等振興資金利子補給金を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 利子補給金の交付対象となる者は、県知事が定める長崎県沿岸漁業等振興資金(10号資金)に係る運用方針(令和7年12月12日7水経第209号)によって沿岸漁業等振興資金を融資した融資機関(以下「交付対象者」という。)とする。

2 沿岸漁業等振興資金の種類は、長崎県沿岸漁業等振興資金融資要綱(昭和54年長崎県告示第224号。以下「県要綱」という。)別表に定める10号資金のうち県知事の利子補給承認を受けたものとする。

(利子補給金の額)

第3条 前条の規定により、市長が交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における融資平均残高に対し、県知事が定める貸付利率を乗じた額とする。ただし、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(利子補給金の取消し又は返還)

第4条 市長は、交付対象者がこの告示に違反したときは、利子補給金の全部又は一部の交付を取り消すことができる。

(利子補給金の申請)

第5条 規則第4条の規定による申請書の添付書類は、対馬市沿岸漁業等振興資金利子補給計算明細書(様式第1号)とし、上半期分は7月20日、下半期分は1月20日までに提出するものとする。

(利子補給金の交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、妥当であると認めた場合は、規則第7条の規定により通知する。

第7条 第1条の利子補給についての契約は、市長が交付対象者との間に締結する沿岸漁業等振興資金利子補給契約書(様式第2号)によって行うものとする。

(補助金の交付手続の特例)

第8条 規則第18条の規定により、規則第12条に規定される実績報告及び規則第13条に規定される額の確定の手続は、省略するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

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対馬市沿岸漁業等振興資金利子補給金交付要綱

令和8年2月27日 告示第19号

(令和8年2月27日施行)