○対馬市水産業物価高騰対策事業補助金交付要綱
令和8年3月25日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰の影響を受けた市内の漁業者の経営継続の支援を図るため、漁業用餌料を購入した漁業者等に対し、予算の範囲内において対馬市水産業物価高騰対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助金の補助対象者等)
第2条 補助対象者、補助対象経費及び補助金の額は、次の表のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
次のいずれかに該当する者 1 申請日現在において、市内の漁業協同組合(以下「漁協」という。)の組合員の資格を有する者で、餌料経費が100,000円以上の者 2 その他市長が適当と認める者 | 漁業者が購入した漁業の用に供する餌料経費 | 令和4年4月から令和8年3月までに高騰した餌料購入経費の4分の3以内の額とし、一経営体当たり5,000,000円を上限とする。 |
2 前項に規定する餌料経費とは、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に納品され、令和8年5月31日までに支払われた餌料の代金の合計額とする。
(1) 補助対象経費の実績が確認できる書類
(2) 申請日現在において、申請者が漁協の組合員の資格を有することを確認できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の請求)
第4条 規則第14条の規定により、補助金の交付を受けようとするときは補助金交付請求書を市長に提出するものとする。
(事務手数料)
第5条 市長は、第3条ただし書の規定による取りまとめ申請を行った漁協に対し、補助対象者1人当たり2,000円の事務手数料を支払うものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第6条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に補助金を交付しているときは、当該補助金について、期限を定めて返還を命ずることができる。
(1) 交付決定の事後において、虚偽の申請又は誓約違反その他不正行為があったことが明らかとなったとき。
(2) その他この告示の規定に違反したとき。
(書類の整備保管)
第8条 申請者及び取りまとめを行った漁協は、当該事業に係る証拠書類を整備し、事業終了の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に際し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

