○対馬市遠方出産交通費及び宿泊費支援事業実施要綱
令和8年3月26日
告示第37号
(目的)
第1条 この告示は、遠方の分娩取扱施設等で出産する必要がある妊婦に対して、当該分娩取扱施設等までの移動に係る交通費及び出産前後に当該分娩取扱施設等の近くで待機するための近隣の宿泊施設の宿泊費(出産時の入院前の前泊分及び出産後の後泊分)の助成を行うことにより、妊婦の経済的負担の軽減を図ることを目的として実施する遠方出産交通費及び宿泊費支援事業(以下「事業」という。)に関し、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、出産日及び宿泊施設利用日において本市に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から最も近い分娩取扱施設(妊婦の受入れが可能な分娩取扱施設に限る。以下同じ。)までおおむね60分以上の移動時間を要する妊婦
(2) 医学的な理由等により、周産期母子医療センターで分娩する必要がある妊婦(以下「ハイリスク妊婦」という。)であって、住所地から最も近い周産期母子医療センター(当該妊婦の受入れが可能な周産期母子医療センターに限る。以下同じ。)までおおむね60分以上の移動時間を要する妊婦
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 前項で定める「おおむね60分以上の移動時間を要する妊婦」とは、妊婦が選択した移動手段において、地理的条件、気象条件、交通事情その他の事情等を勘案して、当該移動手段による標準的な移動時間がおおむね60分以上、又は移動距離が40キロメートル以上を要すると市長が認める妊婦をいうものとする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 対象者の住所地から最も近い分娩取扱施設又は周産期母子医療センター(以下「分娩取扱施設等」という。)までの移動に要した費用(往復分。以下「交通費」という。)について、次条第1号により算出した額を助成すること。
(助成金額)
第4条 この事業における助成金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 交通費の助成金額は、対象者が、住所地から最も近い分娩取扱施設等までタクシーにより移動した場合は実費額に0.8を乗じて得た額、公共交通機関により移動した場合は運賃に0.8を乗じて得た額、自家用車により移動した場合は、対馬市職員の旅費に関する条例(平成16年対馬市条例第50号。以下「旅費条例」という。)に基づき算出した額に0.8を乗じて得た額(高速道路、有料道路等を利用した場合は料金に0.8を乗じて得た額を合算する。)とする。
(2) 宿泊費の助成金額は、実費額(旅費条例に規定する宿泊費を上限とする。)から、1泊当たり2,000円を控除した額とする。
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、遠方出産交通費及び宿泊費支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 前条に定める交通費及び宿泊費の領収書又は利用証明書等の写し
(2) 母子健康手帳の写し
(3) ハイリスク妊婦であることがわかるもの(入院時の診療報酬明細書に「ハイリスク妊娠管理加算」、「ハイリスク分娩管理加算」、「総合周産期特定集中治療室管理料」のうち、いずれかが記載されているもの)の写し
(4) 妊産婦本人の振込口座が分かるものの写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、事業の実施に必要な情報を関係機関間で共有することに同意しなければならない。
3 申請は、出産日の翌日から起算して、1年以内に行わなければならない。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付を行う場合は、申請書に記載された指定の金融機関の口座に振り込むことにより支払うものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、虚偽その他の不正な手段により助成金の交付を受けた者に対して、交付決定を取り消した上で、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。


