○対馬市遠方妊婦健診交通費支援事業実施要綱

令和8年3月26日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、妊婦本人の居住地にかかわらず、安心・安全な妊娠・出産ができるよう支援するとともに、妊婦の経済的負担の軽減を図るため、遠方の産科医療機関等で妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)を受診する必要がある妊婦に対して、当該産科医療機関等までの交通費を助成することに関し、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、妊婦健診受診日において本市に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から最も近い妊婦健診の実施が可能な産科医療機関等までおおむね60分以上の移動時間を要する妊婦

(2) 医学的な理由等により、周産期母子医療センター等で妊婦健診を受診する必要がある妊婦(以下「ハイリスク妊婦」という。)であって、住所地から最も近い周産期母子医療センター等(当該妊婦に対し妊婦健診が実施可能な周産期母子医療センター等に限る。以下同じ。)までおおむね60分以上の移動時間を要する妊婦

(3) 妊婦健診の実施が可能である産科医療機関等がおおむね60分未満、又は40キロメートル未満にある妊婦であっても、当該産科医療機関等が分娩を取り扱っていない場合において、妊娠後期(おおむね妊娠32週頃)等に分娩を予定する分娩施設に切り替えて妊婦健診を受診する妊婦のうち、住所地から最も近い分娩施設までおおむね60分以上の移動を要する妊婦

2 前項で定める「おおむね60分以上の移動時間を要する妊婦」とは、妊婦が選択した移動手段(タクシーを除く、鉄道やバスなどの公共交通機関、自家用車をいう。)において、地理的条件や気象条件、交通事情その他の事情を勘案して、当該移動手段による標準的な移動時間がおおむね60分以上、又は移動距離が40キロメートル以上を要すると市長が認める妊婦をいうものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1項第1号に該当する妊婦に対して、当該妊婦の住所地から最も近い妊婦健診の実施が可能な産科医療機関等までの移動に要した費用(往復分)について、14回を上限として、次条により算出した交通費の助成額を助成する。

(2) 前条第1項第2号に該当する妊婦に対して、当該妊婦の住所地から最も近い周産期母子医療センター等までの移動に要した費用(往復分)について、14回を上限として、次条により算出した交通費の助成額を助成する。

(3) 前条第1項第3号に該当する妊婦に対して、当該妊婦の住所地から最も近い分娩予定施設までの移動に要した費用(往復分)について、7回を上限として、次条により算出した交通費の助成額を助成する。

(助成金額)

第4条 この事業における助成金額は、第2条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する妊婦が、住所地から最も近い産科医療機関等、周産期母子医療センター等又は分娩予定施設までの公共交通機関・自家用車での移動に要した費用(タクシーを除く)について、公共交通機関により移動した場合は運賃に0.8を乗じて得た額、自家用車により移動した場合は、対馬市職員の旅費に関する条例(平成16年対馬市条例第50号。以下「旅費条例」という。)に基づき算出した額に0.8を乗じて得た額(高速道路、有料道路等を利用した場合は料金に0.8を乗じて得た額を合算する。)とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、遠方妊婦健診交通費支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 前条に定める交通費の領収書又は利用証明書等の写し

(2) 母子健康手帳の写し

(3) ハイリスク妊婦であることが分かるもの(診療報酬明細書に「ハイリスク妊娠管理加算」、「ハイリスク分娩管理加算」、「総合周産期特定集中治療室管理料」のうち、いずれかが記載されているもの)の写し

(4) 妊産婦本人の振込口座が分かるものの写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、事業の実施に必要な情報を関係機関間で共有することに同意しなければならない。

3 申請は、妊婦健診の最終受診日の翌日から起算して、1年以内に行わなければならない。

(助成金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理した場合は、その内容を審査し、交付の可否を決定し、遠方妊婦健診交通費支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を行う場合は、申請書に記載された指定の金融機関の口座に振り込むことにより支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、虚偽その他の不正な手段により助成金の交付を受けた者に対して、交付決定を取り消した上で、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(交付手続の特例)

第8条 規則第18条の規定により、規則第4条の規定による交付の申請及び規則第14条の規定による交付の請求手続を併合し、規則第7条の規定による交付決定通知、規則第12条の規定による実績報告及び規則第13条の規定による額の確定の手続は省略するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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対馬市遠方妊婦健診交通費支援事業実施要綱

令和8年3月26日 告示第38号

(令和8年4月1日施行)