○対馬市運送事業継続緊急支援金交付要綱
令和8年3月30日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、燃油価格等の高止まりの状況が運送事業者の経営に及ぼす影響を緩和し、運送事業者の事業及び雇用の維持を図るため、市内で運送事業を営む中小企業者に対し、対馬市運送事業継続緊急支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「運送事業者」とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般乗用旅客自動車運送事業 道路運送法(昭和26年法律第183号。)第3条第1号ハに規定する事業として許可を得ている事業者をいう。
(2) 貨物自動車運送事業 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定する事業として許可を得ており、主たる事業として営んでいる事業者をいう。
(交付対象者)
第3条 この支援金の交付対象となる運送事業者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 令和8年4月1日時点において、運送事業に必要な許可又は認定を全て有し、市内で当該運送事業を営んでいること。
(2) 交付決定後においても、市内で当該運送事業の事業継続の意思があること。
(3) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
(4) 対馬市暴力団排除条例(平成24年対馬市条例第51号)第2条第2号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)でない者又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(交付対象車両)
第4条 交付の対象となる車両は、令和8年4月1日時点で、市内の事業所に登録している道路運送事業の用に供する自動車で、運送事業者が所有又はリース契約等に基づき借用している車両とする。
(支援金の額)
第5条 支援金の額は、別表に定めるとおりとする。
(支援金の交付申請)
第6条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対馬市運送事業継続緊急支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出するものとする。
(1) 対馬市運送事業継続緊急支援金交付対象車両一覧(様式第2号)
(2) 対馬市運送事業継続緊急支援金誓約書兼同意書(様式第3号)
(3) 第2条の事業に係る国土交通大臣の許可書又は更新許可書の写し
(4) 交付対象車両全てに係る自動車検査証の写し
(5) 交付対象車両全ての写真(当該交付対象車両の自動車登録番号標(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第11条第1項に規定する自動車登録番号標をいう。)が写っているものに限る。)
(6) 確定申告書別表一の写し(法人のみ)及び決算書
(7) 市税に未納がない証明書
(8) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請の期限は、令和8年9月30日までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
2 交付決定した申請者に対しては、指定の口座に支援金を振り込むものとする。
3 市長は第1項の審査に当たり、交付申請に係る交付対象車両等の確認のため、申請者に対し、必要な報告又は立入検査を求めることができるものとする。
第8条 前条の交付決定を受ける者は、支援金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、かつ、これを当該事業終了の翌年度から5年間整理保管しなければいけないこととする。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により支援金の交付決定を受けたことが、判明したときは、支援金の交付決定を取り消すとともに、その交付額の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 交付対象者は、支援金の交付を受ける権利を、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(告示の効力)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第5条関係)
対象事業 | 算定方法 |
一般乗用旅客自動車運送事業 | 事業用車両台数×9,000円 |
貨物自動車運送事業 | 次のアとイの合計額 ア.「普通自動車」 事業用車両台数×19,000円 イ.「小型自動車」又は「軽自動車」(オートバイを除く。) 事業用車両台数×9,000円 |





