○対馬市農林業物価高騰対応重点支援事業費補助金交付要綱
令和8年3月30日
告示第44号
(趣旨)
第1条 市は、物価高騰の影響を受けた農林業の緊急的な支援を行うため、予算の定めるところにより、農林業事業者その他市長が適当と認める者(以下「補助事業者」という。)に対し、対馬市農林業物価高騰対応重点支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(補助金の対象及び補助率等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び補助対象経費並びにその補助率等は、別表第1のとおりとする。
(申請書に添付すべき書類)
第3条 規則第4条の規定による申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 対馬市農林業物価高騰対応重点支援事業費補助金事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 規則第4条の規定による申請書の提出期限は、市長が別に定める日とする。
(補助の条件)
第4条 規則第6条第1項の規定による条件は、補助事業者が当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、かつ、これを当該事業終了の翌年度から5年間整理保管しなければならないこととする。
(計画変更の承認申請)
第5条 規則第10条第2項第1号に規定する変更の承認は、対馬市農林業物価高騰対応重点支援事業費補助金事業計画変更承認申請書(様式第3号)によるものとする。
2 規則第10条第2項第1号の規定により、市長が別に定める軽微な変更は、当該事業の総事業費及び事業の内容に変更を及ぼさない経費の配分の変更とする。
3 規則第10条第2項第2号に規定する中止又は廃止の承認は、対馬市農林業物価高騰対応重点支援事業費補助金事業計画中止(廃止)承認申請書(様式第4号)によるものとする。
(実績報告)
第6条 規則第12条の規定による実績報告書の提出期限は、事業の完了した日から30日以内とする。
2 規則第12条第1項の規定により実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 対馬市農林業物価高騰対応重点支援事業費補助金事業実績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の申請及び交付)
第7条 規則第14条の規定により、補助金の交付を受けようとするときは補助金交付請求書を市長に提出するものとする。
2 補助事業の申請及び請求については、別表第2に定める機関が補助対象者を取りまとめて申請手続を行うものとする。
4 この補助金は、概算払の方法により交付することができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に既に支給した補助金における第4条の規定は、なおその効力を有する。
別表第1(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率等 |
畜産濃厚飼料費支援事業 | 畜産を業としている生産者の飼料購入に要する経費 | ① 肉用牛 (1) 単味飼料 1頭以上飼養している場合、27,700円/トン (2) 配合飼料 1頭以上飼養している場合、33,400円/トン ただし、飼養頭数1頭につき上限1トン(単味飼料と配合飼料の合計)まで ② 採卵鶏又は肉用鶏 100羽以上飼養している場合、33,400円/トン ただし、飼養羽数100羽につき上限5トンまで |
肥料価格高騰対策事業 | 価格高騰している肥料の購入に要する経費 | 肥料、堆肥(市内で生産された堆肥を除く。)を50,000円(税込)以上購入した農業者等に対し、肥料価格高騰分相当額 |
原木しいたけ乾燥熱源支援事業 | 市内のしいたけ生産者が乾しいたけ生産に使用する燃油の価格高騰分に対する経費 | ① 相対取引 販売数量に対し137円/kg×8/10 ② 系統出荷 販売数量に対し137円/kg×9/10 |
別表第2(第7条関係)
事業 | 申請手続機関 | 事務手数料 |
畜産濃厚飼料費支援事業 | 対馬農業協同組合 | 1,000円/件 |
肥料価格高騰対策事業 | 対馬農業協同組合 | 1,000円/件 |
原木しいたけ乾燥熱源支援事業 | 対馬農業協同組合 | 1,000円/件 なお、相対取引については、販売数量に対して13.7円/kgを加算する |



