○対馬市農業水利施設ストックマネジメント事業補助金交付要綱

令和8年3月30日

告示第45号

(趣旨)

第1条 市は、国営事業又は国庫補助事業等で造成された農業水利施設の劣化状況等の調査に基づき、施設管理の省力化及び環境との調和を配慮しつつ、機能を保全するために必要な対応方針を定めた計画(以下「機能保全計画」という。)を作成し、これに基づく施設の更新及び予防的な保全対策を適切に組み合わせて行うため、予算の定めるところにより、土地改良区(以下、「補助事業者」という。)に対し、対馬市農業水利施設ストックマネジメント事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(補助の対象事業、対象経費及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象事業及び対象経費並びに補助率は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、同条第1号及び第2号に規定する書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 経費の配分及び負担区分並びに事業内容及び計画(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(補助の条件)

第4条 規則第6条第1項の規定による条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業者は、当該補助事業を契約により実施する場合は、最小の経費で最大の効果をあげ得るよう努めなければならないこと。

(2) 補助事業者等は、当該補助事業により取得した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、あらかじめ市長に承認を得て当該財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(3) 補助事業者等は、当該補助事業に係る収支を明らかにした特別な帳簿を備え、かつ、当該収支及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならないこと。

(計画変更等)

第5条 規則第10条第2項第1号の規定による変更の承認を受けようとする者は、対馬市農業水利施設ストックマネジメント事業補助金事業計画変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 経費の配分及び負担区分並びに事業内容及び変更計画(様式第4号)

(2) 変更収支予算書(様式第5号)

2 規則第10条第2項第1号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業主体の変更

(2) 工種別又は事業種類別の事業量の30パーセントを超える増減

(3) 工種又は事業種類の新設、変更又は廃止

(実績報告)

第6条 規則第12条に規定する実績報告は、事業が完了した日から30日を経過する日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに行うものとする。

2 規則第12条第1号に規定する実績報告書に添付する書類の様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 経費の配分及び負担区分並びに事業内容及び実績報告(様式第6号)

(2) 収支精算書(様式第7号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(検討)

2 市長は、この告示の施行の日から3年を経過するごとに、その運用状況、実施効果等を勘案し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の見直しを行うものとする。

別表(第2条関係)

対象事業

対象経費

補助率

機能保全計画策定事業

土地改良区が行う農業用用排水施設等に関する機能保全計画策定に要する経費

10/10以内

農業用用排水施設等に係る対策事業

土地改良区が機能保全計画に基づき行う、農業用用排水施設等の対策工事に要する経費

85/100以内

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対馬市農業水利施設ストックマネジメント事業補助金交付要綱

令和8年3月30日 告示第45号

(令和8年4月1日施行)