○対馬市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱

令和8年3月30日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルに関わらない形での支援を強化するため、対馬市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児等通園支援事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。

(2) 乳児等通園支援 乳児等通園支援事業として行う児童福祉法第6条の3第23項の乳児又は幼児(以下「対象乳幼児」という。)への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者との面談及び当該保護者への援助をいう。

(3) 総合支援システム こども家庭庁が運用するこども誰でも通園制度総合支援システムをいう。

(乳児等支援給付費の支給に係る事業としての実施)

第3条 市が行う乳児等通園支援事業は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第54条の2第1項の確認を受け、乳児等支援給付費(同法第30条の20第1項に規定する乳児等支援給付費をいう。以下同じ。)の支給に係る事業として行う。

(実施施設)

第4条 市が行う乳児等通園支援事業は、次に掲げる施設(以下「実施施設」という。)において行う。

名称

位置

佐須奈保育所

対馬市上県町佐須奈乙330番地1

豊玉こども園

対馬市豊玉町仁位94番地1

画像知保育所

対馬市美津島町画像知甲1028番地1

(対象乳幼児)

第5条 市が行う乳児等通園支援事業の対象乳幼児は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす乳幼児とする。

(1) 市内に居住していること

(2) 法第20条第1項に規定する子どものための教育・保育給付の認定を受けていない0歳6か月以上満3歳未満の乳幼児であること

2 前項の規定にかかわらず、重篤な疾病などにより、集団生活が困難と市長が判断した乳幼児は、対象乳幼児から除くものとする。

(乳児等通園支援を提供する時間)

第6条 市が行う乳児等通園支援事業において乳児等通園支援を提供する時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(乳児等通園支援の提供を行わない日)

第7条 市が行う乳児等通園支援事業においては、次に掲げる日は、乳児等通園支援の提供を行わない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これらの日に臨時に乳児等通園支援の提供を行い、又はこれらの日以外の日に臨時に乳児等通園支援の提供を行わないことができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用限度時間)

第8条 乳児等通園支援事業を利用することができる時間は、対象となる子ども1人につき1か月当たり10時間を上限とする。

(食事の提供)

第9条 市が行う乳児等通園支援事業においては、対象乳幼児の保護者の希望に応じ、乳児等通園支援を受ける対象乳幼児に対して食事の提供を行うものとする。

(乳児等支援給付認定等)

第10条 市が行う乳児等通園支援事業を利用しようとする対象乳幼児の保護者は、あらかじめ市から、乳児等支援給付認定を受けるとともに、総合支援システムのアカウントの発行を受け、総合支援システムに必要な情報を登録しなければならない。

(事前面談の実施)

第11条 対象乳幼児の保護者は、当該対象乳幼児が初めて利用する実施施設から乳児等通園支援の提供を受けようとするときは、次条に規定する利用の予約の申込みをする前に、対象乳幼児に係る健康状態、成育歴、アレルギーの有無等について実施施設と直接面談等を行うものとする。

2 対象乳幼児の保護者は、前項の面談を受けるに当たっては、総合支援システムにより、その申込みをしなければならない。

(利用の予約)

第12条 対象乳幼児の保護者が、市が行う乳児等通園支援事業を利用するときは、総合支援システムにより、利用を希望する実施施設、曜日及び時間帯を指定して利用の予約を申し込まなければならない。

2 実施施設は、前項の利用申込みがあった場合は、利用定員の範囲内において対象乳幼児を受け入れなければならない。

3 実施施設は、第1項の申込みを行った対象乳幼児の保護者と利用する曜日及び時間帯を調整の上、当該調整に基づく予約内容を総合支援システムに登録し、利用の予約を確定させるものとする。

(利用料)

第13条 対象乳幼児の保護者は、対象乳幼児1人につき1時間当たり300円の費用を負担しなければならない。ただし、次の各号に掲げる世帯については、対象乳幼児1人につき1時間当たりの費用は、当該各号に掲げる額とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯であると市長が認めた世帯 0円

(2) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者に係る当該年度(8月までは前年度、9月以降は当年度とする。)分の市町村民税が課されない者である世帯(前号の場合を除く。) 60円

(給食費)

第14条 第9条の規定による昼食・おやつ代は無料とする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

対馬市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱

令和8年3月30日 告示第46号

(令和8年4月1日施行)