○対馬市島おこし協働隊設置要綱
令和8年3月3日
訓令第2号
対馬市島おこし協働隊設置要綱(平成23年対馬市訓令第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 雇用型(第9条―第12条)
第3章 委託型(第13条―第15条)
第4章 雑則(第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、対馬市における人口の減少や高齢化の著しい地域において、地域外の人材を活用し、地域の活性化に必要な施策を推進するとともに、当該地域への定住・定着を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(「地域おこし協力隊」の推進について(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知))に基づき、対馬市島おこし協働隊(以下「協働隊」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格等)
第2条 島おこし協働隊員(以下「隊員」という。)の資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 心身ともに正常な状態で誠実に職務ができる者
(3) 普通自動車免許を有している者
(4) 過疎・山村・離島・半島地域以外の都市地域から対馬市に住民登録をした者
(5) その他市長が必要と認める資格・要件を有する者
(隊員の活動)
第3条 隊員は、次に掲げる地域協力活動を行うものとする。
(1) 農林水産業への支援活動
(2) 水源・環境保全への支援活動
(3) 地域行事等の支援活動
(4) 住民の生活支援活動
(5) 都市との交流支援活動
(6) 地域おこしの支援活動
(7) その他市長が必要と認めた活動
(身分)
第4条 隊員の身分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 雇用型 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員
(2) 委託型 団体委託契約による団体職員又は個人委託契約による個人事業者
(活動報告)
第5条 隊員は、所定の報告様式にて市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第6条 隊員は、毎年度末までに当該年度の職務に関し、実績報告書(別記様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。
(市の役割)
第8条 市は、協働隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 隊員が活動を行う地域との調整及び住民への周知
(3) 隊員の活動終了後の定住支援
(4) その他協働隊の活動に関して必要な事項
第2章 雇用型
(任用等)
第9条 隊員の任用は、市長が行うものとする。
2 隊員の任用期間は、任用された日から同日の属する会計年度の末日までとし、原則3年まで再任用できるものとする。ただし、地域協力活動として地場産業等に従事する隊員が、次の各号に掲げる要件の下、任期終了後に当該地場産業等に係る起業・事業承継を行うため、3年を超えて当該地域協力活動を行うことを希望し、市長が活動期間の延長が必要と認めた場合には、2年を上限として延長(最長5年)することができることとする。
(1) 当該地場産業等は、地域における存続・継承が必要なものとして市長が認めるものであること。
(2) 起業の場合は1人以上の新規雇用をし、事業承継の場合は承継する事業に係る雇用数を維持すること。
(3) 市内に定住し、かつ市内で起業・事業承継を行うこと。
(報酬等)
第10条 対馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年対馬市条例第33号)の定めるところによる。
2 報酬の支給期日、支給方法等については、対馬市会計年度任用職員の例による。
3 その他支援活動に必要と認められる車両・物品等は、対馬市が貸与する。
(勤務条件)
第11条 隊員の勤務時間は、1週間当たり35時間とする。
2 隊員の勤務を要する日は、1週間5日以内で市長が別に定める。
3 隊員の勤務時間の始業終業時刻については、職務内容に応じ市長が別に定める。
4 市長は、隊員に勤務を要しない日又は時間において特に勤務することを命じた場合には、勤務を要するいずれかの日又は時間を、勤務を要しない日又は時間に変更し、振り替えることができる。
5 隊員の休暇は、対馬市会計年度任用職員の例による。
(社会保険等の適用)
第12条 隊員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に定めるところにより、それぞれの被保険者となるものとする。
2 隊員の災害補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例に定めるところによる。
第3章 委託型
(委嘱)
第13条 隊員は、市長が委嘱するものとする。
2 隊員の委嘱期間は、委嘱された日から同日の属する会計年度の末日までとし、通算で最長3年まで再委嘱できるものとする。
(活動条件)
第14条 隊員の報酬その他の活動条件については、市と隊員又は隊員を雇用する団体との業務委託契約により定めるものとし、隊員は、その業務委託契約に基づき活動を行うものとする。
(1) 隊員から退任したい旨の願い出があったとき。
(2) 法令若しくは活動上の義務に違反し、又は活動を怠ったとき。
(3) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(4) 隊員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により解嘱された隊員は、協働隊としての身分を失う。
第4章 雑則
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月27日訓令第7号)
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行する。
