○対馬市特定事業主行動計画策定・推進委員会設置要綱
平成17年10月1日
内規
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第5条及び第19条に基づき、特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定等を行うため、特定事業主行動計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、次に揚げる事項の検討を行うものとする。
(1) 行動計画の策定及び推進に関する事項
(2) 行動計画の定める措置の実施に関する事項
(3) 行動計画の変更に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、総務部人事課長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
4 委員会は、有識者等に対して、委員会に出席させて説明を求め、又は意見を述べさせることができる。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、委員会を主宰する。
(招集)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
(事務局)
第6条 委員会の事務は、総務部人事課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関しては、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日内規)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日内規)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務部人事課長 中対馬振興部地域振興課長 上対馬振興部地域振興課長 美津島行政サービスセンター所長 峰行政サービスセンター所長 上県行政サービスセンター所長 福祉部福祉課長 保健部健康増進課長 議会事務局次長 監査委員事務局長 消防本部総務課長 教育委員会事務局教育総務課長 |