○対馬市特定事業主行動計画策定・推進委員会設置要綱

平成17年10月1日

内規

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第5条及び第19条に基づき、特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定等を行うため、特定事業主行動計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は、次に揚げる事項の検討を行うものとする。

(1) 行動計画の策定及び推進に関する事項

(2) 行動計画の定める措置の実施に関する事項

(3) 行動計画の変更に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、総務部人事課長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

4 委員会は、有識者等に対して、委員会に出席させて説明を求め、又は意見を述べさせることができる。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、委員会を主宰する。

(招集)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

(事務局)

第6条 委員会の事務は、総務部人事課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関しては、委員長が別に定める。

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日内規)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日内規)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務部人事課長 中対馬振興部地域振興課長 上対馬振興部地域振興課長 美津島行政サービスセンター所長 峰行政サービスセンター所長 上県行政サービスセンター所長 福祉部福祉課長 保健部健康増進課長 議会事務局次長 監査委員事務局長 消防本部総務課長 教育委員会事務局教育総務課長

対馬市特定事業主行動計画策定・推進委員会設置要綱

平成17年10月1日 内規

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年10月1日 内規
令和3年4月1日 内規
令和7年4月1日 内規