○対馬市指定公金事務取扱者の指定等に係る事務取扱要綱
令和8年4月1日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2及び対馬市財務規則(平成16年対馬市規則第35号)第49条に規定する指定公金事務取扱者の指定等について必要な事務取扱に関する事項を定めるものとする。
(指定の申出)
第2条 指定公金事務取扱者の指定を受けようとする者は、指定公金事務取扱者申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により指定公金事務取扱者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
(名称等の変更)
第4条 指定公金事務取扱者は、法第243条の2第3項の規定により、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、変更の10日前までに指定公金事務取扱者変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の変更届が提出されたときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。
(帳簿の保存)
第5条 指定公金事務取扱者は、帳簿を備え付け、これに公金事務に関する事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、公金事務の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(報告徴収)
第6条 市長は、指定公金事務取扱者の適正な運用のため必要があると認めるときは、指定公金事務取扱者に対し、報告すべき事項、報告の期限、その他必要な事項を明示し、報告させることができる。
(指定公金事務取扱者に対する検査)
第7条 市長は、法第243条の2の2第3項の規定に基づき、公金事務を適切かつ確実に遂行するために必要と認めるときは、その必要な限度で、指定公金事務取扱者の事務所に立ち入り、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
(指定の取消し)
第8条 市長は、法第243条の2の3第1項の規定による指定公金事務取扱者の指定の取消しをしようとするときは、同項各号のいずれかに該当すること及びその理由について、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
2 市長は、指定公金事務取扱者の指定の取消しをしたときは、その旨を告示するとともに、その旨及びその理由を指定公金事務取扱者指定取消通知書(様式第5号)により当該指定の取り消しを受けた者に通知しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めのない事項は、法その他関係法令の規定によるものとする。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。




