○対馬市高齢者に対する物価高騰対策生活支援金支給事務実施要綱
令和8年5月18日
告示第88号
(目的)
第1条 この告示は、物価高騰対策として、高齢者に対して給付を行うため、重点支援地方創生臨時交付金を活用し、臨時的な措置として実施する対馬市高齢者に対する物価高騰対策生活支援金(以下「高齢者生活支援金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 高齢者生活支援金は、前条の目的を達するために、本市によって支給される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 高齢者生活支援金の支給対象者は、令和8年4月1日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を削除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。以下同じ。)で、65歳以上の者とする。
(支援金の額)
第4条 高齢者生活支援金の金額は、1人当たり1万円とする。
(受給権者)
第5条 高齢者生活支援金の受給権者は、第3条に規定する支給対象者とする。ただし、同一世帯に複数の支給対象者がいる場合は、当該世帯において選定された代表者1人に限り、これを受給権者とみなす。
2 配偶者又はその他親族からの暴力等を理由に避難している者、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「老人法」という。)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
(支給の方式)
第6条 高齢者生活支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対馬市高齢者に対する物価高騰対策生活支援金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 口座振込方式 市が申請書に記載された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 現金支給方式 市が窓口で現金を交付すること又は現金書留の取扱いで現金を郵送することにより支給する方式
3 申請者は、高齢者生活支援金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証するものとする。
3 前項の届出の期限は、市長が別に定める日とし、期限までに届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、高齢者生活支援金を支給するものとする。
(代理による申請)
第8条 申請者に代わり、代理人として申請書の提出を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の構成員
(2) 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 代理人が申請書の提出をするときは、申請書の代理人欄にその氏名及び住所を記載しなければならない。
4 市長は前2項の規定による申請があったときは公的身分証明書の写しの提出又は提示を求めること等により、当該代理人が本人であることを確認するものとする。
(申請期限)
第9条 申請書の受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 申請書の提出期限は、令和8年8月31日とする。
(支給の決定)
第10条 市長は、第6条の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し高齢者生活支援金を支給する。
(高齢者生活支援金の支給等に関する周知等)
第11条 市は、事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による周知を行うものとする。
2 第10条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等について、市が申請者に対し申請書の補正を求めたにもかかわらず申請者の責に帰すべき事由により、当該補正が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により高齢者生活支援金の支給を受けた者に対して、当該高齢者生活支援金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 高齢者生活支援金の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年9月30日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの告示の規定に基づき既に支給した高齢者生活支援金における第13条の規定は、なおその効力を有する。
別記(第5条関係)
1 配偶者及びその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い
(1) 以下に掲げる事例であって、かつ、(2)の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を申し出た場合については、基準日において本市の住民基本台帳に登録されていない場合であっても、本市において高齢者生活支援金を支給する。
① 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において市に住民票を移していない者
② 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難し、自宅には帰れない事情を抱えている者
(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次の①から④までに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
① 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。
② 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。
なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した確認書も、上記証明書と同様のものとして取り扱う。
③ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
④ ①から③に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合
※ 婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。
(3) 身障法第18条第2項若しくは知障法第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設に入所している児童(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
3 入所措置等が執られている障害者・高齢者の取扱い
以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する「措置入所等障害者」及び「措置入所等高齢者」(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において、市の住民基本台帳に記録されている者については、市における申請・受給権者とする。
(1) 「措置入所等障害者」とは、身障法第18条第1項若しくは第2項又は知障法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が採られている者(措置が採られている者には、措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。以下同じ。)(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)をいう。
(2) 「措置入所等高齢者」とは、老人法第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)をいう。
4 ホームレス等の取扱い
居住が安定していないいわゆるホームレスの方や事実上ネットカフェに寝泊まりしている方であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない者について、基準日の翌日以降、本市において住民基本台帳に記録されたときは、本市における申請・受給権者とする。
5 無戸籍者の取扱い
現に住民基本台帳に記録されていない者であって、無戸籍であると市に申し出た者について、法務局等において無戸籍者として把握していることを市長が相当と認めるときは、本市における申請・受給権者とする。



