○対馬市小規模保育改修費等支援事業補助金交付要綱

令和8年6月26日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を実施する者に対し、当該事業に供する施設の改修等に要する経費を補助することにより、小規模保育事業の実施を促進し、子どもを安心して育てることができる体制整備を行うことを目的とし、対馬市小規模保育改修費等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第43条に基づき特定地域型保育事業者(小規模保育事業に限る。)として市の確認を受けた者又は当該確認を受けることが予定されている者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が実施する「認可保育所等設置支援等事業の実施について」(令和5年4月19日付けこ成保第15号こども家庭庁育成局長通知)の別添1の保育所等改修費等支援事業実施要綱に定める小規模保育改修費等に必要な経費とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、別表に定めるところにより算定した額とする。

2 前項の規定により算定した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象者は、規則第4条に規定する交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の条件)

第6条 補助金の交付の決定には、規則第6条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる条件が付されるものとする。

(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具その他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。第5号において「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならないこと。

(2) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならないこと。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに価格が単価30万円以上の機械、器具その他の財産がある場合は、前号に規定する期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならないこと。

(変更承認申請)

第7条 補助対象者は、補助金交付決定後、規則第10条第2項第1号に該当する場合には、あらかじめ対馬市小規模保育改修費等支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項による申請があったときは、申請に係る書類等の内容の適否を審査し、適正であると認めたときは、対馬市小規模保育改修費等支援事業補助金変更承認通知書(様式第4号)によって速やかに補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 規則第12条の規定による実績報告書の提出期限は、事業の完了した日から30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日とする。

2 規則第12条の規定による実績報告書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第5号)

(2) 収支精算書(様式第6号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(消費税及び地方消費税の仕入控除税額)

第9条 補助対象者は、事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、この補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

補助金の額

小規模保育改修費等支援事業

国が定める補助基準額に4分の3を乗じて得た額を限度として市長が定める額

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対馬市小規模保育改修費等支援事業補助金交付要綱

令和8年6月26日 告示第102号

(令和8年6月26日施行)