○対馬市指定公金事務取扱者検査要綱
令和8年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項及び第9項の規定に基づいて行う指定公金事務取扱者の検査(以下「検査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(検査の時期)
第2条 検査は、原則として年1回、指定公金事務取扱者のうち1者以上に対し、実施する。会計管理者が必要と認めるときは臨時検査を行うことができる。
2 検査の時期については、会計管理者がその都度決定するものとする。
(検査員)
第3条 検査を実施する職員は、会計管理者が自ら行うほか、検査員に命じて行わせるものとする。
(検査の通知)
第4条 会計管理者は検査を行う日の1か月前までに、指定公金事務取扱者に対し、指定公金事務を所管する課等の所属長を通じて、次の事項を文書により通知するものとする。
(1) 検査実施日
(2) 検査事項
(3) その他指示事項
(検査事項)
第5条 検査の内容は、次に揚げる事項とする。
(1) 公金の徴収事務又は収納事務に関する事項
(2) 公金の収納方法に関する事項
(3) 公金の管理に関する事項
(4) 公金の払込に関する事項
2 会計管理者は、前項各号に定める検査事項のほか必要と認める事項について検査することができる。
(検査の方法)
第6条 検査は、前条各号に規定する検査事項について、書面にて行うものとするが、会計管理者が必要と認める場合は、実地にて行うこともできる。
(検査後の措置)
第7条 会計管理者は、検査の結果を指定公金事務取扱者及び指定公金事務を所管する課等の所属長に通知し、必要と認めた場合は、その取扱事務について適正な措置を講ずるよう指示するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度会計管理者が定めるものとする。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。