○対馬市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱
令和8年8月1日
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2に規定する高額療養費に関し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第27条の17の規定により、その支給申請に関する手続について、別段の定めをすることにより簡素化すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 月間の高額療養費 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第29条の2に規定する月間の高額療養費
(2) 年間の高額療養費 政令第29条の2の2に規定する年間の高額療養費
(3) 計算期間 毎年8月1日から翌年7月31日までの期間
(対象者)
第3条 月間の高額療養費に係る支給申請の手続の簡素化の対象者は、高額療養費に係る療養のあった翌月の初日における国民健康保険法上の世帯主であって、手続の簡素化の申出を行い、振込先金融機関口座を指定し、本市に当該口座を登録した者(以下「月間の対象者」という。)とする。
2 年間の高額療養費に係る支給申請の手続の簡素化の対象者は、本市において、年間の高額療養費に係る計算期間の全ての外来療養に係る額を把握しており、手続の簡素化の申出を行い、振込先金融機関口座を指定し、本市に当該口座を登録した者(以下「年間外来の対象者」という。)とする。
(手続の簡素化)
第4条 月間の対象者は、この要綱の施行日以降に振込先金融機関口座を指定し、月間の高額療養費の申請を行い、本市により当該口座の登録を受けることで、登録完了以降の月間の高額療養費の支給申請を省略することができる。
2 年間外来の対象者は、年間の高額療養費の支給申請を省略することができる。
(支給決定)
第5条 第4条第1項に規定する手続の簡素化をした月間の対象者が月間の高額療養費の支給に該当した場合は、支給を決定し、当該対象者に支給決定通知を行う。
2 第4条第2項に規定する手続の簡素化をした年間外来の対象者が年間の高額療養費の支給に該当した場合は、支給を決定し、当該対象者に支給決定通知を行う。
(振込口座の変更)
第6条 対象者は、第4条の規定に基づき届け出た振込先金融機関口座の変更を希望する場合には、本市に申出ることができる。
2 前項の規定による変更の申出があったときは、変更後の振込先金融機関口座への振込は、当該申出を受けた日の属する月の翌月以降の支給決定分から行う。
(手続の簡素化の停止)
第7条 月間の対象者又は年間外来の対象者(以下、「対象者等」という。)から手続の簡素化の停止の申出があったときは、申出日以降について本市は当該者を対象者等として取り扱わないこととし、手続の簡素化を停止する。
2 対象者等が次の各号のいずれかに該当するときは、本市は当該者を対象者等として取り扱わないこととし、手続の簡素化を停止することができる。
(1) 対象者等及び対象者等の世帯に属する被保険者の資格に異動があり、対象者等の要件を満たさなくなったとき
(2) 指定した振込先金融機関口座に高額療養費の振込みができなくなったとき
(3) 対象者等が死亡したとき
(4) 国民健康保険税の滞納があるとき
(5) 申請の内容に偽りその他不正があったとき
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年8月1日から施行する。