○対馬市名誉市民条例施行規則
平成16年3月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市名誉市民条例(平成16年対馬市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、名誉市民に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
○対馬市名誉市民条例施行規則
平成16年3月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市名誉市民条例(平成16年対馬市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、名誉市民に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
平成16年3月1日 規則第3号
(平成16年3月1日施行)
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