○対馬市議会事務局設置条例

平成16年3月8日

条例第236号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、対馬市議会に対馬市議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(事務局の職員)

第2条 事務局に局長その他必要な職員を置く。

(定数)

第3条 前条の職員の定数は、対馬市職員定数条例(平成16年対馬市条例第29号)の定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

対馬市議会事務局設置条例

平成16年3月8日 条例第236号

(平成16年3月8日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成16年3月8日 条例第236号