○対馬市議会事務局設置条例
平成16年3月8日
条例第236号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、対馬市議会に対馬市議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(事務局の職員)
第2条 事務局に局長その他必要な職員を置く。
(定数)
第3条 前条の職員の定数は、対馬市職員定数条例(平成16年対馬市条例第29号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。