○対馬市議会事務局処務規程

平成16年3月8日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、対馬市議会事務局設置条例(平成16年対馬市条例第236号)第4条の規定により対馬市議会事務局(以下「事務局」という。)の職制、事務処理及び事務局職員の服務等について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に局長及び書記を置くことができる。

2 書記の補職名は、理事、次長、主幹、参事、課長補佐、副参事、係長、主任及び主事とする。

(職務)

第3条 局長は、議長の命を受け、事務局の事務を統轄し、事務局職員を指揮監督する。

2 理事は、関係職員を指揮監督して特に重要な施策に係る事務を掌理する。

3 次長は、局長を補佐し、事務局の事務を掌理する。

4 主幹以下の職員は、上司の命を受け、所属の事務を処理する。

(事務の代理又は代決)

第4条 局長に事故あるときは、次長がその職務を代理する。

2 局長及び次長がともに事故あるときは、局長の指定した順序によりあらかじめ定められた代理権者がその職務を代理する。

3 局長不在のときは次長が、局長及び次長が不在のときは局長の指定した順序によりあらかじめ定められた代理権者がその事務を代決する。

4 前項の事務の代決は、緊急やむを得ないもの又は軽易なものに限る。

5 事務を代決したときは、後閲を受けなければならない。ただし、特に軽易なものについては、この限りでない。

(事務分掌)

第5条 事務局は、次の事務を分掌する。

(1) 文書の収受発送及び整理保管に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 儀礼及び交際に関すること。

(4) 職員の任免及び服務等に関すること。

(5) 議会費の経理に関すること。

(6) 議員報酬、費用弁償及び職員の給料その他給与に関すること。

(7) 議員の福利厚生及び研修に関すること。

(8) 議場及び関係各室の維持管理に関すること。

(9) 議長会に関すること。

(10) 議会車両の運行に関すること。

(11) 議員共済年金及び一時金に関すること。

(12) 物品の購入、整理及び保管に関すること。

(13) 例規及び訓令等に関すること。

(14) 本会議、委員会及び協議会に関すること。

(15) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(16) 会議録その他記録の調整及び保管に関すること。

(17) 請願書、陳情書、意見書等に関すること。

(18) 公聴会に関すること。

(19) 会議の議決及び整理に関すること。

(20) 傍聴に関すること。

(21) 議決及び決定事項の諸証明に関すること。

(22) 各種の調査資料等の収集及び統計に関すること。

(23) 議員発議による議案の調査に関すること。

(24) 関係法令の調査研究に関すること。

(25) 議会図書に関すること。

(26) 各種照会・回答に関すること。

(27) 議会の広報に関すること。

(28) 事務研究会に関すること。

(29) その他議事及び調査一般に関すること。

(局長専決事項)

第6条 局長が専決できる事項は、対馬市事務決裁規程(平成16年対馬市訓令第4号)に規定する部長等の共通専決事項の例による。

(次長専決事項)

第7条 次長が専決できる事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 軽易な報告、照会、回答、連絡、通知、証明その他これに類するもの

(2) 所属職員の休暇の承認並びに週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更に関すること。

(3) 所属職員の管内旅行命令及び所属職員の3日以下の管外出張に関すること。

(4) 提出された書類の不備補正のため書類返付に関すること。

(5) 公示の送達に関すること。

(6) 公印の保管に関すること。

(7) 議会図書に関すること。

(8) 各種統計資料の収集に関すること。

(9) 議会の議決又は決定事項の報告に関すること。

(10) 議会配属車両の使用等に関すること。

(11) その他軽易な事項の処理に関すること。

(専決事項の特例)

第8条 局長は、第6条に規定する専決に関する事項であっても、特に命ぜられた場合又は重要若しくは異例であると認められるものについては、議長の指示を受けなければならない。

2 次長は、前条に規定する専決に関する事項であっても、重要と認められたものについては、局長の指示を受けなければならない。

(準用)

第9条 職員の身分等その他服務に関しては、別に定めるもののほか、対馬市職員の例による。

第10条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務については、市の諸規定の例による。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日議会訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月27日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年12月17日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日議会訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

対馬市議会事務局処務規程

平成16年3月8日 議会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成16年3月8日 議会訓令第1号
平成18年3月28日 議会訓令第1号
平成19年6月27日 議会訓令第1号
平成21年12月17日 議会訓令第1号
令和5年4月1日 議会訓令第2号