○対馬市事務決裁規程

平成16年3月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務の処理について、決裁の区分及び手続を定め、責任の所在を明確にし、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長又は市長から権限の委任を受けた者(以下「受任者」という。)の権限に属する事務について、最終的に意志決定を行うことをいう。

(2) 専決 市長又は受任者の権限に属する事務について、常時これらの者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 市長、受任者又は専決することができる者(以下「決裁権者」と総称する。)が不在の場合に、決裁権者が決裁すべき事務を一時その者に代わって決裁することをいう。

(4) 合議 事案の処理が2以上の部課に関連するとき、回議書を関係する部長、課長若しくは係長(これらに相当する職にあるものを含む。以下同じ。)に回覧し、協議することをいう。

(決裁事項)

第3条 次に掲げる事項は、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 施策の総合企画及び運営に係る基本方針を決定すること。

(2) 施策の総合企画及び運営に係る基本方針に基づく実施計画を承認すること。

(3) 議会の招集及び議会に提出する議案を決定すること。

(4) 予算の編成方針を決定すること。

(5) 条例及び規則等を制定及び改正並びに廃止し、公布をすること。

(6) 特に重要な許可、認可、承認その他の行政処分をすること。

(7) 特に重要な陳情及び要望に係る決定をすること。

(8) 訴訟、和解、調停及び不服申立て等の手続等をすること。

(9) 表彰に係る被表彰者を決定し、又は推薦すること。

(10) 各種委員会の委員等を任命すること。

(11) 職員の人事及び給与を決定すること。

(12) 異例又は重要にわたる寄附の申込みを承諾すること。

(13) 重要にわたる財産の処分、交換及び貸付けを決定すること。

(14) 重要にわたる公の施設の設置及び用途の廃止をすること。

(15) 重要又は異例に属する損害賠償を決定すること。

(16) 権利を放棄すること。

(17) 市の配置分合又は境界の変更並びに町又は字の区域及び名称を変更すること。

(18) 特に重要な事項について告示及び公告をすること。

(19) 重要な事項の指令、通達をすること。

(20) 特に重要な事項の通知、催告、申請、届出、報告、照会、回答及び進達をすること。

(21) 副市長の国内及び国外出張並びに職員の国外出張を命令すること。

(22) 副市長の国内及び国外出張並びに職員の国外出張の復命を受けること。

(23) 次に掲げる事業施行等の決定をすること。

 1件の予定価格が1億5,000万円以上の工事又は製造の請負に関する施行の決定若しくは変更の決定又は契約の締結

 1件の予定価格が2,000万円以上の物品の購入に関する施行の決定若しくは変更の決定又は契約の締結

(24) 1件の金額が1,000万円以上の国、県補助事業の要望を決定すること。

(25) 市税の減額及び免除を決定すること。

(26) 地方債の申請及び借入れの決定をすること。

(27) 交際費の支出伺いを決定すること。

(28) 予備費の充当を決定すること。

(29) その他異例又は特に重要と認めるもの

(専決事項)

第4条 副市長、部長及び課長の専決できる事項は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

(専決の制限)

第5条 前条に規定する専決事項であっても、重要又は異例に属すると認められる事務については、これらの規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。

(決裁の順序)

第6条 決裁は、原則として、順次その決裁を受けるべき事案に係る事務を主管する直属の上司の意志決定を経なければならない。

2 前項の場合において、他の部又は課に合議を要するものについては、次の各号に掲げる順序により取り扱わなければならない。

(1) 部内の他課に関係ある事案で主管課長の決裁を受けたものについては、関係課長に合議した後、主管部長に回議しなければならない。

(2) 他の部内の課に関係ある事案で主管課長の決裁を受けたものについては、主管部長に回議した後、関係部課長に合議しなければならない。

(代決権者及び代決の順序)

第7条 市長及び専決権者が不在の場合において、代決を行うことができる者及び代決の順序は、別表第3に定めるとおりとする。

2 前項の規定により代決した事項は、速やかに上司の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(代決の禁止)

第8条 代決すべき事項が次の各号のいずれかに該当するものについては、代決することができない。

(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性のないと認められるもの

(2) 新たな計画に関するもの

(補助執行)

第9条 次の各号に掲げる事項は、当該各号に掲げる者に補助執行させる。

(1) 教育長

 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免

 教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の徴収及び減免

 予算に定める補助金の交付決定、額の確定及び返還等に関すること。

 予算の執行及び見積に係る総務部長の専決事項に相当する事項

 別表に定める支出負担行為の部長の欄の金額の範囲内において契約を締結すること。

 奨学金の貸与及び返還の決定等に関すること。

(2) 教育部長

 予算執行に係る部長の専決事項に相当する事項

(3) 教育委員会の各課長

 予算執行に係る課長の専決事項に相当する事項

(4) 議会事務局長

 予算の執行及び見積に係る部長の専決事項に相当する事項

 予算に定める補助金の交付決定、額の確定及び返還等に関すること。

 予算に定める金額の範囲内において契約を締結すること。

(5) 選挙管理委員会書記長、農業委員会事務局長及び監査委員事務局長

 予算執行に係る課長の専決事項に相当する事項

2 前項第4号の事務に関して補助執行を命ぜられた議会事務局長は、その命ぜられた時をもって市長部局の職員に併任されたものとみなす。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年7月8日訓令第46号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年10月20日訓令第54号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年4月27日訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月1日訓令第11―2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年5月1日から施行する。ただし、別表第1第5項の改正規定は、同年5月8日から施行する。

(対馬市職員服務規程の一部改正)

2 対馬市職員服務規程(平成16年対馬市訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(対馬市職員分限懲戒審査委員会規程の一部改正)

3 対馬市職員分限懲戒審査委員会規程(平成17年対馬市訓令第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(対馬市地域放送施設管理運用規程の一部改正)

4 対馬市地域放送施設管理運用規程(平成16年対馬市告示第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年12月1日訓令第30号)

この訓令は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日訓令第49号)

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月31日訓令第19号)

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日訓令第7号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月1日訓令第22号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年11月1日訓令第26号)

この訓令は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年11月2日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年7月1日訓令第16号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年12月26日訓令第23号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年4月17日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第12号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月10日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月25日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

共通決裁事項

決裁事項

決裁区分

指定合議先

副市長

部長

課長

1 庶務に関する事項

許可、認可、承認、取消等の行政処分

重要なもの

比較的重要なもの

定例的、軽易なもの


請願、陳情及び要望

重要なもの

比較的重要なもの

定例的、軽易なもの


告示及び公告

重要なもの

比較的重要なもの

定例的、軽易なもの


指令及び通達

定例的、軽易なもの




通知、催告、申請、届出、報告、照会、回答及び進達

重要なもの

比較的重要なもの

定例的、軽易なもの


個人情報の目的外利用の決定

重要なもの

比較的重要なもの

定例的、軽易なもの


行政情報の公開

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの


附属機関及び私的諮問機関の庶務の処理




各種団体が行う行事の共催、後援、協賛等の決定




事務引継報告の確認

部長等

次長・課長等

所属職員


防災訓練等の実施




交通事故等の示談案の決定




儀式、表彰式その他行事の実施

重要なもの

比較的重要なもの

定例的、軽易なもの


補助金交付決定等




国、県補助事業の要望関係

1,000万円未満




国、県支出金の交付申請

1,000万円未満




国、県支出金の実績報告、請求、精算等




2 人事に関する事項

職務専念義務の免除




特別休暇(産前・産後を除く。)の承認

部長等

次長・課長等

所属職員


病気休暇の承認(引き続き7日を超える場合を除く。)

部長等

次長・課長等

所属職員


介護休暇の承認(引き続き7日を超える場合を除く。)

部長等

次長・課長等・所属職員



私事旅行願の届出

部長等

次長・課長等

所属職員


育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務、深夜勤務及び時間外勤務の制限に係る請求

部長等

次長・課長等

所属職員


職員の年次休暇の承認(引き続き7日を超える場合を除く。)

部長等

次長・課長等

所属職員


職員の年次休暇の承認(引き続き7日を超える場合)




管理職員特別勤務命令

部長等

次長・課長等



職員の休日勤務命令




職員の時間外勤務命令




週休日の指定及び指定の変更

部長等

次長・課長等

所属職員


職員の勤務時間等の変更

部長等

次長・課長等

所属職員


出張命令

(1) 市内

部長等

次長・課長等

所属職員


(2) 市内

(宿泊を伴う場合)

部長等

次長・課長等・所属職員



(3) 市外(国外を除く。)

部長等

次長・課長等・所属職員



出張の復命及び報告(特命のものを除く。)

部長等

次長・課長等

所属職員


月額で給料又は基本報酬を定める会計年度任用職員の雇用




日額又は時間額で基本報酬を定める会計年度任用職員の雇用

2か月を超える雇用の場合

2か月以内の雇用の場合

7日以内の雇用の場合


3 支出に関する事項

1 報酬

(1) 議員、委員




(2) 非常勤職員




2 給料




3 職員手当等




4 共済費




5 災害補償費




6 恩給及び退職年金




7 報償費

50万円未満

10万円未満


8 旅費




9 交際費

5万円未満



10 需用費

(1) 食糧費

10万円未満



(2) 光熱水費


10万円未満


(3) その他

50万円未満

10万円未満


11 役務費

(1) 通信運搬費


10万円未満


(2) 火災保険料及び自動車損害保険料




(3) その他

1,000万円未満

100万円未満

10万円未満


12 委託料

(1) 建設工事関連委託料

1,000万円未満

130万円未満



(2) その他

100万円未満

10万円未満


13 使用料及び賃借料

50万円未満

10万円未満


14 工事請負費

5,000万円未満

500万円未満



15 原材料費

50万円未満

10万円未満


16 公有財産購入費

50万円未満

10万円未満


17 備品購入費

100万円未満



18 負担金補助及び交付金




19 扶助費




20 貸付金

100万円未満



21 補償補填及び賠償金

100万円未満



22 償還金利子及び割引料




23 投資及び出資金

100万円未満



24 積立金

100万円未満



25 寄附金

100万円未満



26 公課費




27 繰出金




4 財産に関する事項

所管に係る物品の処分・交換(重要物品は除く。)

50万円未満

5万円未満



所管に係る物品の貸付け(重要物品は除く。)

50万円未満

30万円未満

5万円未満


行政財産の目的外使用の承認




行政財産の維持管理




施設の使用許可(行政財産の目的外使用許可を除く。)




市有財産の所管換え




普通財産の貸付

1年以上

1年未満



不動産その他財産の登記又は登録




市道の長期通行規制に関する事項




不法占有物件の除去命令に関する事項




5 工事、物品に関する事項

工事又は製造の請負に関すること。

入札の執行




権利等の譲渡の承認




工事に係る測量、設計、地質調査等の業務の委託に関すること。

入札の執行




権利等の譲渡の承認




低入札価格調査に関すること。(対馬市低入札価格調査制度要綱第7条から第12条に規定する事項)




工事又は製造の請負の施行の決定をすること。

予定価格が2,000万円を超え1億5,000万円未満のもの

予定価格が130万円を超え2,000万円以下のもの

予定価格が130万円以下のもの


工事又は製造の請負の施行の変更を決定すること。

変更前及び変更後の契約金額が1億5,000万円以上のもの、又は、変更後の契約金額が1億円以上1億5,000万円未満であって契約金額の2割以上の増を伴うもの、並びに変更後の契約金額が1,000万円以上1億円未満で主要な工法の変更を伴うもの

変更前及び変更後の契約金額が1,000万円以上1億5,000万円未満のもの、又は、変更後の契約金額が1億円未満であって契約金額の2割以上の増を伴うもの、並びに変更後の契約金額が1,000万円未満で主要な工法の変更を伴うもの

1,000万円未満のもの。(契約金額の2割以上の増を伴うもの、並びに主要な工法の変更を伴うものを除く。)


工事に係る測量、設計、地質調査等の業務の委託の施行を決定すること。

予定価格が500万円を超え2,000万円未満のもの

予定価格が50万円を超え500万円以下のもの

予定価格が50万円以下のもの


工事に係る測量、設計、地質調査等の業務の委託の施行の変更を決定すること。

変更前及び変更後の契約金額が2,000万円以上のもの、又は、変更後の契約金額が1,000万円以上2,000万円未満であって契約金額の2割以上の増を伴うもの

変更前及び変更後の契約金額が2,000万円未満のもの、又は、変更後の契約金額が1,000万円未満であって契約金額の2割以上の増を伴うもの

1,000万円未満のもの。(契約金額の2割以上の増を伴うものを除く。)


物品の購入、物品の修理、委託業務(工事、製造に係るものを除く。)、役務の提供等に関すること。

施行の決定(変更の決定)

予定価格(変更後の契約金額)が500万円を超え2,000万円未満のもの

予定価格(変更後の契約金額)対馬市契約規則第17条に定める額を超え500万円以下のもの

予定価格(変更後の契約金額)対馬市契約規則第17条に定める範囲内の額

財政課

指名業者の決定

入札の執行




物品の賃貸借に関すること。(競争入札に付すものに限る。)

施行の決定

重要なもの

軽易なもの


財政課

指名業者の決定

入札の執行



検査職員を決定すること。

工事又は製造


2,000万円未満のもの


工事に係る設計等の委託


1,000万円未満のもの


物品の購入等




竣工(納品)検査等に関すること。

工事又は製造


500万円未満


工事に係る設計等の委託


500万円未満


物品の購入等


30万円未満


検査職員の検査報告を承認すること。




部分払いをすること。




契約保証金を還付すること。




契約の解除又は履行の中止に伴う既済部分、既納部分又は現場に搬入した工事用材料に係る市の所有部分を決定すること。

「工事に係る測量、設計地質調査等の業務の委託の施行を決定すること」又は「工事に係る測量、設計、地質調査等の業務の委託の施行の変更を決定すること」の区分に同じ


予定価格の決定




入札の公告




契約の締結


(議会の議決を要するものを除く。)



6 税及び税外収入等に関する事項

歳入の調定

100万円未満

10万円未満


市税及び国民健康保険税の不納欠損処分に関する事項




市税、国民健康保険税の徴収猶予及び執行停止に関する事項




税外収入金の徴収猶予




予算の流用

細節




その他




納入通知(税を除く。)




督促(税を除く。)




滞納処分(税を除く。)

財産差押・換価処分


その他の処分


減免(税を除く。)




不納欠損処分(税を除く。)




歳入歳出外現金の収入・支出




備考

1 「軽易なもの」とは、ほとんど自由裁量の余地のない簡単なものを、「定例的なもの」とは既に先例となっているもので軽易なものを、「比較的重要なもの」とは裁量の余地があり比較的異例に属するものを、「重要なもの」とは市政に影響を及ぼすものをいう。

2 ○印は、金額に関係なく専決できることを示す。

3 決裁者欄に記載のないものは、市長決裁事項であることを示す。

4 金額は、予算科目ごとの1件の額を示す。

5 指定合議先の財政課合議については、副市長決裁以上のものとする。

別表第2(第4条関係)

総務部の個別的事務の専決事項

区分

個別的事務

決裁区分

副市長

部長

課長

総務課

1

文書事務の総括並びに文書の収受及び発送に関する事項



2

公印の管理(新調、改廃を含む。)



3

公印の印影印刷を承認すること。



4

市長及び副市長の日程を調整すること。



5

市広報の発行に関する事項



6

市勢要覧の発行に関する事項



7

行政改革を推進すること。



8

儀式に関すること。



9

報道機関への原稿の提供(軽易なもの)



10

条例等の広告式に関すること。



11

例規集の編集発行の決定



12

地縁団体に関すること。



13

自治会に関すること。



14

情報公開に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

15

個人情報保護に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

16

議会の招集日を決定すること。



17

自衛官募集に関すること。



18

議会へ提出議案及び報告案を送付すること。



19

議会へ出席する職員を報告すること。



20

選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局、監査委員事務局の予算の執行及び見積に係る部長の専決事項に相当する事項



人事課

1

組織について調査を行うこと。



2

職員の健康診断



3

職員の福利厚生



4

営利企業等の従事許可



5

育児休業の承認



6

組合休暇の承認



7

介護休暇の承認(引き続き7日を超える場合)



8

病気休暇の承認(引き続き7日を超える場合)



9

特別休暇(産前・産後)の承認



10

定期昇給の決定



11

職員の手当受給資格の認定



12

職員の児童手当支給事務



13

扶養親族の認定



14

研修計画の立案



15

職員研修の実施



財政課

1

予算の編成



2

地方交付税の受入



3

財政再建を推進すること。



しまづくり推進部の個別的事務の専決事項

区分

個別的事務

決裁区分

副市長

部長

課長

政策企画課

1

決定された施策の実施及び調整に関する事項



2

指定統計調査その他統計調査の処理に関する事項



デジタル推進課

1

電算関係契約及び業務に関する事項

重要なもの

比較的重要なもの

易なもの

観光交流商工部の個別的事務の専決事項

区分

個別的事務

決裁区分

副市長

部長

課長

観光商工課

1

観光資源の保護及び観光振興の推進に関する事項



2

商工会の業務指導に関する事項



市民生活部の個別的事務の専決事項

区分

個別的事務

決裁区分

副市長

部長

課長

市民課

1

戸籍法(昭和22年法律第224号)に係る違反者の通知及び催告



2

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に係る違反者の催告



3

人口動態調査票に関すること。



4

埋火葬の許可に関すること。



5

臨時運行許可に関すること。



6

軽度生活援助の交付申請



7

身体障害者手帳の交付申請



8

療育手帳の申請



9

子ども手当若しくは児童手当の認定支給に関する事項



10

児童扶養手当の受付に関する事項



11

特別児童扶養手当の受付に関する事項



12

国民健康保険被保険者の資格得喪に関する事項



13

国民健康保険の保険給付の決定並びに支出負担行為及び支出命令



14

国民健康保険の高額療養費貸付申込みの受理及び貸付の決定



15

国民健康保険に関する諸届の処理



16

雇用保険の認定申請受付に関する事項



税務課

1

市税及び国民健康保険税の納期延長の許可に関する事項



2

延滞金、加算金及び督促手数料の減免に関する事項

50万円未満

10万円未満

3

参加差押及び交付要求



4

差押、公売、換価及び配当



5

繰上徴収に関する事項



6

徴収嘱託及び受託に関する事項



7

法人市民税の徴収猶予に関する事項



環境政策課

1

し尿処理及び廃棄物処理に関する事項



2

合併処理浄化槽の普及に関する事項



3

公害対策の総合調整に関する事項



4

一般廃棄物処理業者の指導に関する事項



5

不法投棄物を処理すること。



保健部の個別的事務の専決事項

区分

個別的事務

決裁区分

副市長

部長

課長

健康増進課

1

予防接種に関する事項



2

感染症患者の予防に関する事項



3

母子健康手帳の交付



4

健康推進に関する事項



5

生活習慣病予防に関する事項



6

国民健康保険のレセプト点検に関すること。



7

国民健康保険被保険者の資格得喪に関する事項



8

国民健康保険の保険給付の決定並びに支出負担行為及び支出命令



9

国民健康保険の高額療養費貸付申込みの受理及び貸付の決定



10

国民健康保険に関する諸届の処理



11

後期高齢者医療受給者の資格得喪に関する事項



12

後期高齢者医療の療養費等の給付に関する事項



13

後期高齢者医療に関する諸届の処理



長寿介護課

1

介護予防事業に関する事項



2

居宅介護支援契約に関する事項



3

権利擁護事業に関する事項



4

地域支援事業諸届の処理



5

介護保険のレセプト点検に関すること。



6

介護保険の被保険者証の交付に関する事項



7

介護保険の保険給付の決定並びに支出負担行為及び支出命令



8

介護保険被保険者の資格得喪に関する事項



9

介護認定審査会に関する事項



10

指定地域密着型サービス事業者に関する事項



農林水産部の個別的事務の専決事項

区分

個別的事務

決裁区分

副市長

部長

課長

農林しいたけ課

1

火入れ許可に関する事項



2

間伐材(保安林)又は伐採届に関する事項



自然共生課

1

イノシシの持ち込み、飼育等の許可に関する事項



2

鳥獣の捕獲の許可に関する事項



水産課

1

船員手帳の交付及び証明に関する事項



建設部の個別的事務の専決事項

区分

個別的事務

決裁区分

副市長

部長

課長

建設課

1

市街地の活性化に関する事項



2

都市計画に関する事項



備考

1 市長決裁事項については、総務部長に合議しなければならない。

2 決裁区分欄中「○」表示については、決裁者をいう。

振興部の個別的事務の専決事項

区分

個別的事務

決裁区分

副市長

部長

課長

地域振興課

1

公印の管理



2

各課の日誌の便覧



3

車両(他課の所管に係るものを除く。)の運行管理



4

統計調査員等の委嘱に関する事項



5

つしまやまねこ等の希少野生生物の保護及び啓発に関すること。



6

農林業、水産業及び商工業の育成指導に関する事項



7

火入れ許可に関する事項



8

間伐届(保安林)又は伐採届に関する事項



9

船員手帳の交付及び証明に関する事項



10

市有財産及び公の施設の使用許可



11

道路及び河川の一時占用許可に関する事項



12

道路工事等のための市道の一時通行禁止に関する事項



13

市営住宅の入居の許可に関する事項



14

災害応急資材の受払い



住民生活課

1

戸籍及び住民基本台帳に関する事項



2

印鑑登録及び証明に関する事項



3

人口動態調査票の作成に関する事項



4

国民年金法に基づく諸手続きの処理



5

自動車の臨時運行許可に関すること。



6

火葬、埋葬及び改葬の許可に関する事項



7

抑留犬の広告及び野犬掃討に関する事項



8

市税及び国民健康保険税の納税通知書の発行



9

市税及び国民健康保険税の督促状の送達



10

差押及び取立に関する事項



11

参加差押に関する事項



12

繰上徴収に関する事項



13

延滞金、加算金及び督促手数料の減免

50万円未満

10万円未満

14

過誤納金の還付



15

納税組合の届出受理及び育成指導に関する事項



16

徴収嘱託及び受託に関する事項



17

軽自動車の標識の交付に関する事項



18

税務に関する諸証明(異例なものを除く。)



19

軽度生活援助の交付申請



20

身体障害者手帳の交付申請



21

療養手帳の申請



22

子ども手当若しくは児童手当の認定支給に関する事項



23

児童扶養手当の受付に関する事項



24

特別児童扶養手当の受付に関する事項



25

国民健康保険被保険者の資格得喪に関する事項



26

国民健康保険の保険給付の決定並びに支出負担行為及び支出命令



27

国民健康保険の高額療養費貸付申込みの受理及び貸付の決定



28

国民健康保険に関する諸届の処理



29

雇用保険の認定申請受付に関する事項



別表第3(第7条関係)

代決権者及び代決の順序

決裁事項の区分

代決することができる者

第1次

第2次

市長の決裁事項

副市長

総務部長又は市長が指名する部長

副市長の決裁事項

総務部長

副市長が指名する部長

副市長の決裁事項(振興部に係るもの)

振興部長

副市長が指名する課長

会計管理者の決裁事項

会計課長

会計管理者が指名する上席の出納員

部長の決裁事項

次長

部長が指名する課長

課長の決裁事項

課長が指名する室長、主幹、課長補佐又は主任保健師若しくは係長

対馬市事務決裁規程

平成16年3月1日 訓令第4号

(令和5年5月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第4号
平成16年7月8日 訓令第46号
平成16年10月20日 訓令第54号
平成17年4月27日 訓令第22号
平成18年3月31日 訓令第3号
平成18年5月1日 訓令第11号の2
平成18年12月1日 訓令第30号
平成19年3月30日 訓令第8号
平成19年12月20日 訓令第49号
平成20年3月27日 訓令第3号
平成20年7月31日 訓令第19号
平成22年4月1日 訓令第7号
平成23年6月1日 訓令第7号
平成24年4月1日 訓令第4号
平成24年7月1日 訓令第22号
平成24年11月1日 訓令第26号
平成25年4月1日 訓令第3号
平成26年4月1日 訓令第13号
平成27年11月2日 訓令第17号
平成28年7月1日 訓令第16号
平成28年12月26日 訓令第23号
平成29年4月17日 訓令第14号
平成30年3月30日 訓令第8号
平成31年3月20日 訓令第12号
令和元年12月18日 訓令第9号
令和2年3月31日 訓令第7号
令和3年3月10日 訓令第6号
令和4年3月4日 訓令第5号
令和5年3月13日 訓令第5号
令和5年5月25日 訓令第10号