○対馬市情報公開条例施行規則

平成16年3月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市情報公開条例(平成16年対馬市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政情報公開請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する書面は、行政情報公開請求書(様式第1号)とする。

(行政情報公開決定通知書等)

第3条 条例第11条第1項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 行政情報の全部を公開する旨の決定をした場合 行政情報公開決定通知書(様式第2号)

(2) 行政情報の一部を公開する旨の決定をした場合 行政情報一部公開決定通知書(様式第3号)

2 条例第11条第2項に規定する書面は、行政情報非公開決定通知書(様式第4号)とする。

(行政情報公開決定等期間延長通知書)

第4条 条例第13条第2項に規定する書面は、行政情報公開決定等期間延長通知書(様式第5号)とする。

(行政情報公開決定等の期限の特例適用通知書)

第5条 条例第14条に規定する書面は、行政情報公開決定等の期限の特例適用通知書(様式第6号)とする。

(行政情報公開請求事案移送通知書)

第6条 条例第15条第1項に規定する書面は、行政情報公開請求事案移送通知書(様式第7号)とする。

(行政情報公開決定等に係る意見照会書等)

第7条 条例第16条第1項に規定する書面は、行政情報公開決定等に係る意見照会書(様式第8号)とする。

2 条例第16条第2項に規定する書面は、行政情報公開決定等に係る意見書提出機会付与通知書(様式第9号)とする。

3 条例第16条第1項及び第2項の規定による意見書の提出は、行政情報公開決定等に係る意見書(様式第10号)により行うものとする。

4 条例第16条第3項(条例第21条で準用する場合を含む。)に規定する書面は、行政情報公開決定第三者あて通知書(様式第11号)とする。

(公開の実施等)

第8条 条例第17条の規定による行政情報の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において、行政情報の公開を受ける者は、当該行政情報を丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反する者に対し、当該行政情報の公開を中止させ、又は禁止することができる。

4 行政情報の写しの交付部数は、公開請求があった行政情報1件につき1部とする。

(費用)

第9条 条例第18条第2項に規定する行政情報の写しの交付に要する費用は、別表のとおりとする。

(行政情報公開審査諮問通知書)

第10条 条例第19条第2項の規定による通知は、行政情報公開審査諮問通知書(様式第12号)により行うものとする。

(審査会の会長)

第11条 条例第20条に規定する対馬市情報公開審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第12条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の会議は、公開しない。

(審査会の庶務)

第13条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(審査会への委任)

第14条 第11条から前条までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(行政情報任意的公開申出書等)

第15条 条例附則第4項の規定により行政情報の公開の申出をしようとする者は、行政情報任意的公開申出書(様式第13号)を実施機関に提出するものとする。

2 実施機関は、前項の申出があったときは、行政情報任意的公開回答書(様式第14号)により回答するものとする。

(実施状況の公表)

第16条 条例第26条の規定による実施状況の公表は、次に掲げる事項を対馬市公告式条例(平成16年対馬市条例第3号)に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(1) 行政情報の公開の請求状況

(2) 行政情報の公開の請求に対する決定状況

(3) その他必要な事項

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年8月5日規則第151号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年8月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

複写機による写しの作成

日本工業規格A列3番まで

白黒

1枚 20円

カラー

1枚 70円

その他の場合

実費相当額

上記以外の方法により作成する場合

実費相当額

写しの送付に要する費用

郵便料金の額

備考 1枚の紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。

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対馬市情報公開条例施行規則

平成16年3月1日 規則第12号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年3月1日 規則第12号
平成16年8月5日 規則第151号
令和2年3月31日 規則第16号