○対馬市情報公開条例施行規則
平成16年3月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市情報公開条例(平成16年対馬市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政情報の全部を公開する旨の決定をした場合 行政情報公開決定通知書(様式第2号)
(2) 行政情報の一部を公開する旨の決定をした場合 行政情報一部公開決定通知書(様式第3号)
(公開の実施等)
第8条 条例第17条の規定による行政情報の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において、行政情報の公開を受ける者は、当該行政情報を丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反する者に対し、当該行政情報の公開を中止させ、又は禁止することができる。
4 行政情報の写しの交付部数は、公開請求があった行政情報1件につき1部とする。
(審査会の会長)
第11条 条例第20条に規定する対馬市情報公開審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第12条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会の会議は、公開しない。
(審査会の庶務)
第13条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(実施状況の公表)
第16条 条例第26条の規定による実施状況の公表は、次に掲げる事項を対馬市公告式条例(平成16年対馬市条例第3号)に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(1) 行政情報の公開の請求状況
(2) 行政情報の公開の請求に対する決定状況
(3) その他必要な事項
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成16年8月5日規則第151号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年8月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 金額 | |||
写しの作成に要する費用 | 複写機による写しの作成 | 日本工業規格A列3番まで | 白黒 | 1枚 20円 |
カラー | 1枚 70円 | |||
その他の場合 | 実費相当額 | |||
上記以外の方法により作成する場合 | 実費相当額 | |||
写しの送付に要する費用 | 郵便料金の額 |
備考 1枚の紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。