○対馬市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成16年3月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成16年対馬市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録原票)
第2条 条例第6条に規定する認可地緑団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)には、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
2 前項に掲げる事項のほか、市長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録できるものとする。
(印鑑登録証明)
第3条 条例第8条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)
(2) 委任状(様式第2号)
(3) 認可地縁団体印鑑登録原票(様式第3号)
(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第4号)
(5) 認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第5号)
(6) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第6号)
(7) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第7号)
(文書保存期限)
第5条 印鑑に関する文書の保存期限は、次のとおりとする。
(1) 登録原票の除票 抹消された日の属する年の翌年から5年
(2) 申請書、届出書等 受理された日の属する年の翌年から2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。