○対馬市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成16年3月1日

規則第17号

(印鑑登録原票)

第2条 条例第6条に規定する認可地緑団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)には、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

2 前項に掲げる事項のほか、市長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録できるものとする。

(印鑑登録証明)

第3条 条例第8条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(申請書等の様式)

第4条 条例の規定による諸様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)

(2) 委任状(様式第2号)

(3) 認可地縁団体印鑑登録原票(様式第3号)

(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第4号)

(5) 認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第5号)

(6) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第6号)

(7) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第7号)

(文書保存期限)

第5条 印鑑に関する文書の保存期限は、次のとおりとする。

(1) 登録原票の除票 抹消された日の属する年の翌年から5年

(2) 申請書、届出書等 受理された日の属する年の翌年から2年

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の厳原町認可地縁団体印鑑規則(平成13年厳原町規則第3号)、美津島町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成13年美津島町規則第7号)、豊玉町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成8年豊玉町規則第1号)及び上県町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成5年上県町規則第7号)の規定により登録を受けている者に係る登録原票については、その効力を有する。

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対馬市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成16年3月1日 規則第17号

(平成16年3月1日施行)