○対馬市臨時運行許可の取扱いに関する規則
平成16年3月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定に基づき、臨時運行許可に関する事項を定めるものとする。
(決裁)
第2条 臨時運行許可に関する決裁は、市長又は対馬市事務決裁規程(平成16年対馬市訓令第4号)に基づき市長から委任を受けた者が行う。
(臨時運行の許可)
第3条 臨時運行の許可は、自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続その他の検査の申請をするために回送を行う場合、その他特に必要のある場合に限り行うものとする。
(申請書の受付)
第4条 臨時運行の許可の申請は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により行い、次のものを必要とする。
(1) 自動車検査証又は抹消登録証明書その他の自動車の同一性が確認できる書類
(2) 自動車損害賠償責任保険証明書
(3) 申請人又は当該申請書の提出者が本人であることを確認できる書類
(4) その他市長が必要と認めるもの
(手数料の徴収方法)
第5条 臨時運行許可の手数料は、対馬市手数料条例(平成16年対馬市条例第72号)に定められた額を納付しなければならない。
(申請書の審査)
第6条 申請書の受理に際しては、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第21条に規定する事項が適正なものであるかを審査し、かつ、自動車損害賠償責任保険証明書に記載された車台番号及び保険期間について確認しなければならない。
2 申請書に記載された事項に不審な箇所がある場合は、それを解明するに足りる書類の提出を求め、その結果が運行の目的に合致し得ないと認められるときは、却下することができる。
(許可証及び許可番号標の貸与)
第7条 臨時運行許可証(以下「許可証」という。)及び許可番号標の貸与を行うときは、その都度許可台帳(様式第2号)に記載し、かつ、許可証には、公印を押印し、申請書と契印する。
2 臨時運行許可の期間は、やむを得ない場合を除き、最高5日間とし、申請内容によりできる限りこれを短縮するものとする。
3 貸与した許可証及び許可番号標については、保守管理を厳重に行い、かつ、運行目的が終了したときは速やかに返納するよう、貸与を受けた者に指導するものとする。
(許可証及び許可番号標の返納)
第8条 貸与した許可証及び許可番号標が返納されたときは、返納された許可証及び許可番号標を確認の上、許可台帳に所定の整理を行うものとする。
(返納遅延の場合の取扱い)
第9条 許可期間満了後5日間を経過しても、なお返納しない者に対しては、電話又は文書で督促を行うものとする。なお、悪質な者に対しては、法に規定する罰則を適用し、事情によっては告発する等の手段を講じるものとする。
(紛失又は毀損の場合の取扱い)
第10条 許可証又は許可番号標の紛失については、紛失届を提出させるものとし、許可番号標の紛失又は毀損については、現物弁済を行わせるものとする。
(回収不能の許可番号標の取扱い)
第11条 紛失、盗難等により回収不能となった許可番号標については、前条により処理し、併せて当該許可番号標を無効処分とする旨の決裁をして、管轄の警察署及び自動車検査登録事務所に通報するものとする。
(許可番号標管理簿の整理)
第12条 前条に規定する回収不能又は許可申請の増加に伴い許可番号標を増枚した場合には、許可番号標管理簿に記載するものとする。
(申請書等の保管)
第13条 申請書等は、原則として次の期間、保存するものとする。
(1) 申請書 5年
(2) 許可証 5年
(3) その他 1年
(許可証用紙及び番号標の保管)
第14条 許可証用紙及び番号標は、盗難又は悪用防止のため、施錠設備のある箇所に保管するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臨時運行許可取扱に関する規則(平成10年厳原町規則第1号)、臨時運行許可取扱に関する規則(平成2年峰町規則第7号)及び臨時運行許可業務取扱に関する規則(平成11年上県町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年11月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。