○対馬市厳原自動車教習場管理規則

平成16年3月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市厳原自動車教習場条例(平成16年対馬市条例第18号。以下「条例」という。)に基づく教習場施設等の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(事故の防止)

第2条 教習場施設等を利用する者は、条例及びこの規則を遵守し、施設内といえども交通法規を守り、事故を未然に防止しなければならない。

(利用の手続)

第3条 条例第2条の規定により教習場施設等を利用しようとする者は、管理者に施設利用許可申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(使用料の納付)

第4条 前条の承認を受けた者は、条例第3条の規定による使用料を教習場施設等の利用開始前に管理者に納付しなければならない。

(利用の条件)

第5条 教習場施設等を利用する者は、事故防止のため次の事項を厳守しなければならない。

(1) 係員の指示に従って利用しなければならないこと。

(2) 車両持込みによる練習には、完全整備の車両を使用すること。

(3) 係員が使用車両の点検を求めた場合は、これを拒んではならないこと。

(4) 練習を行う場合は、運転免許所持者を車両に乗せ、その直接指導の下に練習をすること。

(5) 係員が運転練習の指導者に対し、免許証の提示を求めた場合は、これを拒んではならないこと。

(時間の調整)

第6条 教習場施設等の利用者は、利用の開始時及び終了時においては、必ず係員にその旨を報告しなければならない。

2 予約時間を超えて施設を利用したときは、その超過した時間数に対して条例第3条の規定による使用料を追徴する。

(時間その他の利用上の制限)

第7条 管理者は、教習場施設等の管理上支障があり、又は危険防止のため必要があると認めたときは、利用時間を制限し、又は利用を中止することができる。

(賠償の責任)

第8条 教習場施設等の利用者が、故意又は過失によって施設、車両その他をき損し、又は傷害を負わせたときは、理由のいかんにかかわらずその者の責任とし、復旧又は治癒に要する費用を賠償しなければならない。

2 管理者の責めに任ずべき事故によって車両その他をき損し、又は傷害を負わせたときは、その者に対して管理者が復旧又は治癒に要する費用を賠償するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の厳原自動車運転練習場使用規程(昭和41年厳原町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年5月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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対馬市厳原自動車教習場管理規則

平成16年3月1日 規則第20号

(平成30年5月1日施行)