○対馬市防災行政無線通信施設戸別受信機管理規程
平成16年3月1日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、対馬市防災行政無線通信施設条例(平成16年対馬市条例第23号)第8条の規定に基づき、戸別受信機の管理について必要な事項を定めるものとする。
(貸与条件)
第2条 次に該当するものに対し、戸別受信機の貸与を行う。
(1) 本市の居住者で、住民登録がある世帯
(2) その他防災上又は行政上当然必要と判断される場合
2 前項第1号の世帯に貸与する戸別受信機は、1世帯につき1台とする。ただし、必要に応じて2台まで貸与することができる。
(貸与期間)
第3条 第2条に適合する期間を貸与期間とする。
(貸与品の受領)
第4条 戸別受信機の貸与を受けるものは、これと引換えに戸別受信機借用書(様式第1号)を提出するものとする。
(貸与品の返却)
第5条 次に該当する場合は、貸与を受けた戸別受信機に戸別受信機返却書(様式第2号)を添え、速やかに返却するものとする。
(1) 第2条に規定する条件に適合しなくなったとき。
(2) 対馬市防災行政無線通信施設(固定系)を廃止したとき。
(被貸与者の義務)
第6条 貸与を受けたものは、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 貸与を受けた戸別受信機を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならないこと。
(2) 貸与を受けた戸別受信機は、使用者において電池の補給その他の保全に留意し、原型を改変してはならないこと。
(3) 貸与を受けた戸別受信機が故障等でその使用に耐えられなくなったときは、市役所(防災担当課)に報告し、指示を受けなければならないこと。
(4) 前号においてその故障が被貸与者の故意又は重大な過失によって生じたときは、その相当額を弁償しなければならないこと。
(管理責任者)
第7条 戸別受信機の貸与に関する一切の管理は、防災担当課長の責任において防災担当課がこれを行う。
(貸与台帳)
第8条 防災担当課長は、戸別受信機の貸与に関する諸事項を詳細に記入した戸別受信機貸与台帳(様式第3号)を整備し、貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。