○対馬市交通安全保持に関する規則

平成16年3月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市交通安全保持に関する条例(平成16年対馬市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に伴い、対馬市交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)の運営及び交通指導員に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長は、協議会の会議を招集し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(協議会の招集)

第3条 会長は、市長から諮問事項の通知を受けたときは、速やかに協議会を招集しなければならない。

(議事)

第4条 会議の議事は、会議に出席した委員の過半数をもって決定し、可否同数であるときは、議長の決定するところによる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるものを除くほか、協議会に関し必要な事項は、会長が定める。

(交通指導員)

第7条 交通指導員は、市内居住者のうちから委嘱する。

2 交通指導員は、条例第7条第3号の交通安全の保持に関し必要と認める事項として次のことを行う。

(1) 交通安全に関する調査、研究

(2) 交通道徳高揚の啓発、宣伝

(3) 道路及び施設で交通の障害となっている問題の調査、研究

3 交通指導員は、交通安全週間の期間中又は必要に応じ、交通指導に当たるものとする。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

対馬市交通安全保持に関する規則

平成16年3月1日 規則第24号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全対策
沿革情報
平成16年3月1日 規則第24号