○対馬市監査委員事務局処務規程

平成16年9月1日

監査委員告示第1号

(目的)

第1条 この訓令は、対馬市監査委員条例(平成16年対馬市条例第7号)第3条の規定に基づき対馬市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務局の処理事項)

第2条 事務局は次に掲げる事務を処理する。

(1) 職員の服務に関すること。

(2) 公印の保管及び取扱に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(4) 予算に関すること。

(5) 物品の出納及び保管に関すること。

(6) 監査計画に関すること。

(7) 定期監査に関すること。

(8) 出納検査に関すること。

(9) 決算審査に関すること。

(10) 前3号に定めるもののほか、法令に基づく監査に関すること。

(11) 市の財政、財産等の調査に関すること。

(12) 監査執行に関連する市行政の一般調査に関すること。

(13) 監査の結果報告及び公表に関すること。

(職員)

第3条 事務局に事務局長、書記を置く。

2 前項の書記の補職名は、参事、局長補佐、副参事、係長、主任及び主事とする。

(職務)

第4条 事務局長は、監査委員の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局長以外の職員は、上司の命を受け事務に従事する。

(専決事項)

第5条 事務局長は、次の事項について専決することができる。

(1) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(2) 前号に定めるもののほか、対馬市事務決裁規程(平成16年対馬市訓令第4号)第5条の規定を準用する。

(公印)

第6条 監査委員において使用する公印は、別表のとおりとし、事務局長がこれを保管する。

2 前項に規定するもののほか、事務局において使用する公印に関して必要な事項は、対馬市公印規則(平成16年対馬市規則第11号)を準用する。

(準用)

第7条 この訓令に定めるもののほか、事務局の処務に関して必要な事項は、対馬市の諸規定を準用する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、代表監査委員が定める。

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年6月1日監委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年4月27日監委告示第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年5月29日監委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

番号

種類

寸法

ミリメートル平方

用途

1

対馬市監査委員之印

24

一般文書用

2

対馬市代表監査委員之印

21

一般文書用・辞令用

3

対馬市監査委員職務執行者之印

21

一般文書用

4

対馬市代表監査委員職務代理者之印

21

一般文書用・辞令用

5

対馬市監査委員事務局長之印

21

一般文書用

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対馬市監査委員事務局処務規程

平成16年9月1日 監査委員告示第1号

(平成29年5月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成16年9月1日 監査委員告示第1号
平成19年6月1日 監査委員訓令第1号
平成27年4月27日 監査委員告示第1号
平成29年5月29日 監査委員訓令第1号