○対馬市職員表彰規程
平成16年3月1日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、対馬市職員定数条例(平成16年対馬市条例第29号)に規定する職員をいう。
(表彰の基準)
第3条 職員であって、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、市長がこれを表彰する。
(1) 職務遂行に当たり功績が抜群であった者
(2) 勤務成績が特に優秀な者
(3) 特に奇特な行為があった者
(4) 永年本市に在職して職務に精励し、その功績が顕著である者
(表彰の時期)
第4条 前条各号に掲げる者に対する表彰は、年1回行う。
(表彰の方法)
第5条 表彰の方法は、表彰状及び金品を授与することができる。
(永年在職)
第6条 第3条第4号により表彰する場合の在職年数は、10年以上、20年以上及び30年以上とする。
2 在職年数の計算は、月を単位として計算する。
3 在職年数の換算をする場合に1月未満の端日数を生じたときは、これを1月として計算する。
(人選)
第7条 所属長は、職員が第3条各号のいずれかに該当すると認めるときは、市長に内申することができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 第6条に規定する在職年数には、合併前の厳原町、美津島町、豊玉町、峰町、上県町及び上対馬町並びに解散前の対馬総町村組合、対馬南部環境衛生組合、対馬中部地区清掃一部事務組合及び対馬北部衛生組合における在職期間を通算する。
附則(平成16年12月27日訓令第59号)
この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の規定は、平成16年3月1日から適用する。