○対馬市職員の交通事故に関する懲戒処分要綱
平成16年3月1日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は、対馬市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年条例第34号)の規定に基づき、職員の交通事故に関する処分の基準を定めるものとする。
(職員の責務)
第2条 職員は、車両を運行するに当たっては、常に交通法規を遵守し、善良な運行をしなければならない。
(1) 違反行為の累積がある場合は、処分を加重する。
(2) 別表の項目の原因二つ以上に該当する場合は、処分を加重する。
(3) 管理職にある者(部下職員の管理の任に当たる者をいう。)の場合は、事情により処分を加重する。
(4) 被害者に過失のある場合は、事情により処分を軽減する。
(5) 前各号に定めるもののほか、特に考慮すべき事情がある場合は、それぞれの事情により処分を軽減し、又は過重する。
(処分の準用)
第5条 事故をひき起こした者以外の者で、次の各号に該当する者についても処分することができる。
(1) 事故をひき起こした者(以下「事故者」という。)と行動をともにした者
(2) 事故者が車両を運行することを知りながら酒類をすすめ、飲酒させた者
(3) 事故者を監督すべき責任のある者で、当該事故者の監督を怠ったもの
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年10月11日訓令第35号)
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
交通事故による懲戒処分基準
結果 原因 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
相手方死亡 | 相手方重傷 | 相手方軽傷 | 物損事故 | 自損のみ | 無損害 | ||
ア | 無免許運転 | 免職 | 免職又は停職 | ||||
飲酒運転(酒酔い) | 免職 | 免職又は停職 | |||||
飲酒運転(酒気帯び) | 免職又は停職 | 免職、停職又は減給 | |||||
スピード違反(30km以上) | 免職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 停職又は減給 | 停職又は減給 | 減給又は戒告 | |
イ | スピード違反(30km未満) | 免職又は停職 | 停職 | 停職又は減給 | 停職、減給又は戒告 | 減給又は戒告 | 戒告又は訓告 |
信号無視 | 免職又は停職 | 停職 | 停職又は減給 | 停職、減給又は戒告 | 減給又は戒告 | 戒告又は訓告 | |
通行禁止制限違反 | 免職又は停職 | 停職 | 停職又は減給 | 停職、減給又は戒告 | 減給又は戒告 | 戒告又は訓告 | |
追越違反 | 免職又は停職 | 停職 | 停職又は減給 | 停職、減給又は戒告 | 減給又は戒告 | 戒告又は訓告 | |
一時停止違反 | 免職又は停職 | 停職 | 停職又は減給 | 停職、減給又は戒告 | 減給又は戒告 | 戒告又は訓告 | |
ウ | その他の違反 | 免職又は停職 | 停職 | 停職又は減給 | 停職、減給又は戒告 | 減給又は戒告 | 戒告又は訓告 |
備考
1 「重傷」とは、1箇月以上の治療を要すると診断された損傷をいう。
2 「軽傷」とは、1箇月未満の治療を要すると診断された損傷をいう。
3 ひき逃げ、あて逃げは非行内容が重大なものについては免職とする。
4 「飲酒運転」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条の規定に違反して酒気を帯びて車両を運転することをいう。
5 この基準の適用は、公私の別を問わず行うものとし、現行犯で検挙若しくは逮捕された場合とする。ただし、第3号に規定するひき逃げ、あて逃げを除くものとする。