○対馬市職員の交通事故に関する懲戒処分要綱

平成16年3月1日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、対馬市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年条例第34号)の規定に基づき、職員の交通事故に関する処分の基準を定めるものとする。

(職員の責務)

第2条 職員は、車両を運行するに当たっては、常に交通法規を遵守し、善良な運行をしなければならない。

(処分の内容)

第3条 職員が公用、私用を問わず前条の規定に違反し、事故をひき起したときは、別表の基準により処分するものとする。

(処分の過重又は軽減)

第4条 交通事故が次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところにより前条の規定による処分を過重し、又は軽減するものとする。

(1) 違反行為の累積がある場合は、処分を加重する。

(2) 別表の項目の原因二つ以上に該当する場合は、処分を加重する。

(3) 管理職にある者(部下職員の管理の任に当たる者をいう。)の場合は、事情により処分を加重する。

(4) 被害者に過失のある場合は、事情により処分を軽減する。

(5) 前各号に定めるもののほか、特に考慮すべき事情がある場合は、それぞれの事情により処分を軽減し、又は過重する。

(処分の準用)

第5条 事故をひき起こした者以外の者で、次の各号に該当する者についても処分することができる。

(1) 事故をひき起こした者(以下「事故者」という。)と行動をともにした者

(2) 事故者が車両を運行することを知りながら酒類をすすめ、飲酒させた者

(3) 事故者を監督すべき責任のある者で、当該事故者の監督を怠ったもの

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年10月11日訓令第35号)

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

交通事故による懲戒処分基準

結果

原因

1

2

3

4

5

6

相手方死亡

相手方重傷

相手方軽傷

物損事故

自損のみ

無損害

無免許運転

免職

免職又は停職

飲酒運転(酒酔い)

免職

免職又は停職

飲酒運転(酒気帯び)

免職又は停職

免職、停職又は減給

スピード違反(30km以上)

免職

免職又は停職

免職又は停職

停職又は減給

停職又は減給

減給又は戒告

スピード違反(30km未満)

免職又は停職

停職

停職又は減給

停職、減給又は戒告

減給又は戒告

戒告又は訓告

信号無視

免職又は停職

停職

停職又は減給

停職、減給又は戒告

減給又は戒告

戒告又は訓告

通行禁止制限違反

免職又は停職

停職

停職又は減給

停職、減給又は戒告

減給又は戒告

戒告又は訓告

追越違反

免職又は停職

停職

停職又は減給

停職、減給又は戒告

減給又は戒告

戒告又は訓告

一時停止違反

免職又は停職

停職

停職又は減給

停職、減給又は戒告

減給又は戒告

戒告又は訓告

その他の違反

免職又は停職

停職

停職又は減給

停職、減給又は戒告

減給又は戒告

戒告又は訓告

備考

1 「重傷」とは、1箇月以上の治療を要すると診断された損傷をいう。

2 「軽傷」とは、1箇月未満の治療を要すると診断された損傷をいう。

3 ひき逃げ、あて逃げは非行内容が重大なものについては免職とする。

4 「飲酒運転」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条の規定に違反して酒気を帯びて車両を運転することをいう。

5 この基準の適用は、公私の別を問わず行うものとし、現行犯で検挙若しくは逮捕された場合とする。ただし、第3号に規定するひき逃げ、あて逃げを除くものとする。

対馬市職員の交通事故に関する懲戒処分要綱

平成16年3月1日 訓令第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第16号
平成17年10月11日 訓令第35号
平成30年3月30日 訓令第9号