○対馬市職員人間ドック検診費補助規程
平成16年4月1日
訓令第52号
(趣旨)
第1条 市は、対馬市職員(以下「職員」という。)の健康の保持増進を図るため、予算の定めるところにより、短期人間ドック、日帰りドック、脳ドックにおいて検診を受けた場合に、職員人間ドック検診費補助金を交付するものとし、その交付については対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの訓令の定めるところによる。
(補助額)
第2条 補助額は、長崎県市町村職員共済組合及び公立学校共済組合長崎支部(以下「共済組合等」という。)の保険事業実施要領及び健(検)診事業等の実施要項で定める検査料金の10分の3の額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、その額が2万円を超える場合には、2万円とする。
(補助の対象)
第3条 補助の対象となる短期人間ドック、日帰りドック、脳ドック検診は、共済組合等で定める利用資格を有する者で、当該共済組合等と委託契約をした医療機関又は市長が認めた医療機関において、個人で検診を受けた職員とする。
(検診結果の報告)
第4条 この訓令に定める人間ドックを受診した者は、対馬市職員安全衛生管理規則(平成16年対馬市規則第30号)第13条の規定により、その検診結果を遅滞なく市長に提出しなければならない。
(補助金の申請)
第5条 この訓令に定める人間ドック検診費の補助を受けようとする者は、市長に職員人間ドック検診費補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、検診費の補助に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日訓令第12号)
この訓令は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日訓令第32号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に受診した人間ドック検診費の補助額について、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。