○対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成16年3月1日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 教育長に支給する給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 教育長の給料は、月額59万円とする。

(通勤手当)

第4条 通勤手当は、一般職の職員の例により支給するものとする。

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して支給する。これらの基準日前1か月以内に退職(任期満了を含む。以下同じ。)し、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料月額及びその給料月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合は100分の165、12月に支給する場合には100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

(旅費)

第6条 教育長が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

(支給)

第7条 この条例に定めるもののほか、給与及び旅費の支給については、一般職の職員の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第8条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第9条 教育長の職務に専念する義務の免除については、対馬市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年対馬市条例第36号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(給料の減額)

2 平成16年7月から平成17年3月までの間に支給される教育長の給料については、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額から5%を減額して支給する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平成16年7月1日条例第259号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月29日条例第63号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成19年3月26日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第22号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成21年11月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条、第9条及び第11条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成22年11月29日条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条、第9条及び第11条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第40号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成27年4月1日より施行する。

2 第1条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第4の規定及び第3条の規定による改正後の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第6条第1項の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第30条第2項、附則第21項、改正後の任期付職員条例第7条第2項、第5条の規定による改正後の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長及び副市長給与条例」という。)、第7条の規定による改正後の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)及び第9条の規定による改正後の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の市長及び副市長給与条例、改正後の教育長給与条例及び改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の対馬市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第5条の規定による改正前の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例、第7条の規定による改正前の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び第9条の規定による改正前の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の市長及び副市長給与条例、改正後の教育長給与条例及び改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第8条 前6条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年3月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条及び第5条の規定は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 第1条の規定による対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長及び副市長給与条例」という。)、第3条の規定による対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例、第3条の規定による改正前の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び第5条の規定による改正前の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の市長及び副市長給与条例、改正後の教育長給与条例及び改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年3月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 教育長の在職特例期間においては、第3条の規定による改正後の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条及び第9条の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条及び第9条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年12月12日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)別表第1から別表第4までの規定及び第3条の規定による対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第6条第1項の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、改正後の職員給与条例第30条第2項、附則第21項、改正後の任期付職員条例第7条第2項、第5条の規定による改正後の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長及び副市長の給与条例」という。)、第7条の規定による改正後の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)及び第9条の規定による改正後の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の市長及び副市長の給与条例、改正後の教育長給与条例、改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の対馬市職員の給与に関する条例(対馬市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年対馬市条例第40号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例、第7条の規定による改正前の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び第9条の規定による改正前の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の市長及び副市長の給与条例、改正後の教育長給与条例及び改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成29年12月19日条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長及び副市長の給与条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の市長及び副市長の給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の対馬市職員の給与に関する条例(対馬市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年対馬市条例第40号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例、第7条の規定による改正前の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例又は第9条の規定による改正前の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の市長及び副市長の給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年12月21日条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長及び副市長の給与条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の市長及び副市長の給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の対馬市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第5条の規定による改正前の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例、第7条の規定による改正前の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例又は第9条の規定による改正前の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の市長及び副市長の給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年12月18日条例第36号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長及び副市長の給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長及び副市長の給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の対馬市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第5条の規定による改正前の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例、第7条の規定による改正前の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例又は第9条の規定による改正前の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長及び副市長の給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2年11月30日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例第27条第2項(同条第3項、第2条の規定による改正後の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び対馬市職員の給与に関する条例第27条第4項から第6項まで(対馬市職員の育児休業等に関する条例(平成20年対馬市条例第5号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第33条第1項、第2項若しくは第6項、公益的法人等への対馬市職員の派遣に関する条例(平成17年対馬市条例第3号)第4条、第3条の規定による改正後の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項、第4条の規定による改正後の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例第5条第2項又は第5条の規定による改正後の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 第1条の規定による改正前の対馬市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の給与条例」という。)第27条第2項 127.5分の15

(2) 改正前の給与条例第27条第3項 72.5分の10

(3) 第2条の規定による改正前の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第6条第1項、第3条の規定による改正前の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項、第4条の規定による改正前の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例第5条第2項及び第5条の規定による改正前の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第5条第2項 167.5分の10

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(令和4年11月28日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(対馬市職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「職員給与条例」という。)第30条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の職員給与条例(次条において「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定(対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次条において「任期付職員条例」という。)第7条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定(対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下この項及び次条において「議員報酬条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の議員報酬条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定(対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下この項及び次条において「市長及び副市長の給与条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の市長及び副市長の給与条例(次条において「改正後の市長及び副市長の給与条例」という。)の規定及び第9条の規定(対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下この項及び次条において「教育長給与条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の教育長給与条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長及び副市長の給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例、第5条の規定による改正前の議員報酬条例、第7条の規定による改正前の市長及び副市長の給与条例又は第9条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長及び副市長の給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月8日条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の市長及び副市長の給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長及び副市長の給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例、第5条の規定による改正前の議員報酬条例、第7条の規定による改正前の市長及び副市長の給与条例又は第9条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長及び副市長の給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成16年3月1日 条例第46号

(令和5年12月8日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成16年3月1日 条例第46号
平成16年7月1日 条例第259号
平成17年3月22日 条例第11号
平成17年11月29日 条例第63号
平成19年3月26日 条例第12号
平成21年5月29日 条例第22号
平成21年11月30日 条例第30号
平成22年11月29日 条例第37号
平成27年3月20日 条例第40号
平成28年3月22日 条例第24号
平成28年3月22日 条例第26号
平成28年12月12日 条例第24号
平成29年12月19日 条例第34号
平成30年12月21日 条例第33号
令和元年12月18日 条例第36号
令和2年11月30日 条例第45号
令和4年3月23日 条例第9号
令和4年11月28日 条例第25号
令和5年12月8日 条例第29号