○対馬市職員の給与に関する条例

平成16年3月1日

条例第47号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給料(第4条―第12条の3)

第3章 手当

第1節 管理職手当(第13条)

第2節 扶養手当(第14条―第15条)

第3節 住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び特地勤務手当(第16条―第18条の3)

第4節 特殊勤務手当及び教員特別手当(第19条・第19条の2)

第5節 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当(第20条―第26条)

第6節 期末手当及び勤勉手当(第27条―第30条)

第7節 その他(第31条)

第4章 雑則(第32条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4項の職員及び技能労務職員を除く。)をいう。

(給与の種類)

第3条 この条例において「給与」とは、給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、在宅勤務等手当、単身赴任手当、特地勤務手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び教員特別手当をいう。

第2章 給料

(給料)

第4条 職員の受ける給料は、その職務の内容、責任の軽重その他勤務に関する条件に基づいたものであって、かつ、職員相互間の権衡を考慮したものでなければならない。

2 勤務条件又は職務の特殊性により、宿舎、食事、被服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給与額を調整することができる。

(給料表)

第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

(3) 教育職給料表(別表第3)

(4) 海事職給料表(別表第4)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、第32条に規定する職員以外のすべての職員に適用する。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類し、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第5)に定める。

4 任命権者は、第2項に規定する職員の職を前項に規定する職務の級のいずれかに格付し、当該給料表により、職員に給料を支給しなければならない。

(初任給及び昇給等の基準)

第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の職務の級及び号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一つの職務の級から他の職務の級に移った場合又は一つの職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合等における号給は、規則の定めるところにより決定する。

3 前2項の規定により号給を決定する場合において、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、その者の属する職務の級における最高の号給を超えて給料月額を決定することができる。

4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 昇給する日の属する年の4月1日において、55歳を超える職員の第4項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第7条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第5条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成16年対馬市条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第8条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から月の末日までとする。

2 給料の支給日は、規則で定める。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、期日前であってもこれを支給する。

(1) 給料の支給日が休日(勤務時間条例第11条に規定する休日をいう。)、日曜日又は土曜日にあたるとき。

(2) 職員が退職し、又は死亡したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に市長が必要があると認めるとき。

第9条 前条第2項に規定する支給期日後就職増給などの理由が生じたため給料の支給又は追給を必要とする場合においては直ちにこれを支給し、支給期日後退職又は減給等の理由が生じたため給料の過渡があった場合においては直ちにこれを返納させるものとする。

第10条 新たに職員になった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。この場合において、当該退職し、又は死亡した職員が第6条第5項の規定により昇給したときは、前項の規定にかかわらず、当該職員につき当該昇給がなかったものとみなして給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基準にして日割りによって計算する。

第11条 職員が休職を命ぜられ、停職処分を受け、若しくは法第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受けた場合又は休職、停職若しくは専従許可の有効期間の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(給料の調整額)

第12条 給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の給料の調整額は、調整前における給料月額(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、第7条第1項の規定による給料月額)に100分の25を乗じて得た額(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を超えてはならない。

(教職調整額)

第12条の2 教育委員会の指導主事のうち管理職手当の支給を受けていない者には、その者の給料月額の100分の4に該当する額の教職調整額を支給する。

(教職調整額を給料とみなして適用する条例等)

第12条の3 前条の教職調整額の支給を受ける者に係る第18条の2第18条の3第27条第30条第33条、市町村職員退職手当支給条例(平成8年長崎県市町村総合事務組合条例第11号)及び対馬市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年対馬市条例第34号)に掲げる条例の規定並びにこれらに基づく規則等の規定については同条の教職調整額は、給料とみなす。

第3章 手当

第1節 管理職手当

(管理職手当)

第13条 管理又は監督の地位にある職員の職のうち市長の指定するものについて、その職務の特殊性に基づき管理職手当を支給する。

2 管理職手当の支給範囲、手当の額及びその支給方法は規則で定める。

第2節 扶養手当

(扶養手当)

第14条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、同項第2号から第5号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第15条 削除

第3節 住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び特地勤務手当

(住居手当)

第16条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第18条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(市が設置する公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給について必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第17条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び第3号において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 当該職員の自動車等の使用距離の区分に応じ、支給単位期間につき、36,300円を超えない範囲内において規則で定める額(第17条の2第1項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員及び定年前再任用短時間勤務職員(1か月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員に限る。)にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額)

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(在宅勤務等手当)

第17条の2 住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間について1か月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。

2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第18条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により同居していた配偶者と別居することとなった職員で当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特地勤務手当)

第18条の2 特地勤務手当は、次の各号に掲げる者が引き続いて給与条例の適用を受ける職員となった場合に、その職員に対して支給する。ただし、支給できる場合は、当該国又は地方公共団体において特地勤務手当の支給について定めがある場合とする。

(1) 国家公務員

(2) 他の地方公共団体の職員

2 前項の手当の額の算定については、教育職給料表の適用を受ける職員にあっては、市町村立学校県費負担教職員の給与等に関する条例(昭和32年長崎県条例第46号。以下「市町村立学校教職員給与条例」という。)第10条の5の規定を準用し、同表以外の各給料表の適用を受ける職員にあっては職員の給与に関する条例(昭和32年長崎県条例第45号。以下「長崎県職員給与条例」という。)第12条の5の規定を準用する。

第18条の3 前条第1項に規定する職員に対して特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 前項の手当の額の算定については、教育職給料表の適用を受ける職員にあっては、市町村立学校教職員給与条例第10条の6の規定を準用し、同表以外の各給料表の適用を受ける職員にあっては長崎県職員給与条例第12条の6の規定を準用する。

第4節 特殊勤務手当及び教員特別手当

(特殊勤務手当)

第19条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給の方法は、別に条例で定める。

(教員特別手当)

第19条の2 教員特別手当は、教育委員会の指導主事に対して支給する。

2 教員特別手当の月額は、8,000円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、職務の級)の別に応じて別表第6に掲げる額とする。

第5節 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当

(時間外勤務手当)

第20条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対し、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした職務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第9条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第21条 次に掲げる日(勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により日曜日及び土曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日にあたるときは、任命権者が市長の承認の得て別に定める日)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(1) 勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)

(2) 勤務時間条例第11条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)

(夜間勤務手当)

第22条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対し、勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第23条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び特殊勤務手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの正規の勤務時間に52を乗じたものから7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、規則で定める時間)に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第24条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第20条から第22条までの勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第25条 第13条の規定により管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職手当の支給を受ける職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、前2項の規定による勤務1回につき、8,000円を超えない範囲において規則で定める額とする。ただし、第1項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。

(時間外勤務手当等の支給)

第26条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

第6節 期末手当及び勤勉手当

(期末手当)

第27条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第29条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその直近の金曜日。次条及び第29条第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第33条第7項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 第5条に規定する各給料表の適用を受ける職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当の支給制限)

第28条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差止め)

第29条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)され、その判決が確定していない場合

(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第30条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価結果及び基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務の状況に応じて、それぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日にあたるときは、それぞれその直近の金曜日に)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 第27条第4項及び第5項の規定は、前項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において同条第5項中「前項」とあるのは、「第30条第3項において準用する前項」と読み替えるものとする。

4 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第28条中「前条第1項」とあるのは「第30条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第30条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第30条第1項に規定する勤勉手当を支給する日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

第7節 その他

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第31条 第6条及び第14条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第20条から第22条までの規定は、第13条に規定する職にある職員には適用しない。

第4章 雑則

(会計年度任用職員の給与)

第32条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与(報酬を含む。)に関する事項は、この条例の規定にかかわらず、職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第33条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が前項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、次に掲げる区分に対応する休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

(1) 結核性疾患にかかり休職にされたとき その休職の期間が満2年に達するまで

(2) 前号以外の心身の故障により休職にされたとき その休職の期間が満1年に達するまで

3 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

4 職員が法第27条第2項の規定に基づく条例で定める事由のいずれかに該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。

5 法第27条第2項及び第28条第2項の規定により休職にされた職員には、第2項から前項までに規定する給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第27条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定による支給日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第28条及び第29条の規定を準用する。この場合において、第28条中「前条第1項」とあるのは、「第33条第7項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第34条 専従許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(給与の減額)

第35条 職員が所定の勤務日において勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合のうち規則で定めるものを除くほか、その勤務しない1時間につき第23条の規定に基づき計算した勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(口座振替による支払)

第36条 給与は、職員(退職した者を含む。)から申出があった場合は、その全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第37条 法第25条第2項の規定に基づき、次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 職員の互助会の会費

(2) 職員の互助会がその構成員のために行う福利厚生事業に係る経費

(3) 法第53条の規定により登録を受けた団体(以下「登録を受けた団体」という。)がその運営のため職員から徴収する経費

(4) 登録を受けた団体がその構成員のために行う福利厚生事業に係る経費

(5) 団体扱いに係る生命保険料及び損害保険料

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併までの厳原町職員の給与に関する条例(昭和38年厳原町条例第7号。以下「厳原町給与条例」という。)、職員の給与に関する条例(昭和40年美津島町条例第53号。以下「美津島町給与条例」という。)、職員の給与に関する条例(昭和36年豊玉町条例第1号。以下「豊玉町給与条例」という。)、峰町職員の給与に関する条例(昭和39年峰町条例第3号。以下「峰町給与条例」という。)、上県町職員の給与に関する条例(昭和30年上県町条例第7号。以下「上県町給与条例」という。)若しくは職員の給与に関する条例(昭和39年上対馬町条例第1号。以下「上対馬町給与条例」という。)又は解散前の対馬総町村組合職員の給与に関する条例(昭和39年対馬総町村組合条例第3号。以下「対馬総町村組合給与条例」という。)、対馬南部環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和40年対馬南部環境衛生組合条例第4号。以下「対馬南部環境衛生組合給与条例」という。)、職員の給与に関する条例(昭和47年対馬中部地区清掃一部事務組合条例第4号。以下「対馬中部地区清掃一部事務組合給与条例」という。)若しくは対馬北部衛生組合職員の給与に関する条例(平成4年対馬北部衛生組合条例第1号。以下「対馬北部衛生組合給与条例」という。)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併等前の条例の例による。

(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 施行日の前日において合併関係町等(合併前の厳原町、美津島町、豊玉町、峰町、上県町若しくは上対馬町又は解散前の対馬総町村組合、対馬南部環境衛生組合、対馬中部地区清掃一部事務組合若しくは対馬北部衛生組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)のうち、施行日の前日において合併前の厳原町給与条例、美津島町給与条例、豊玉町給与条例、峰町給与条例、上県町給与条例若しくは上対馬町給与条例の規定による行政職給料表又は解散前の対馬総町村組合給与条例、対馬南部環境衛生組合給与条例、対馬中部地区清掃一部事務組合給与条例若しくは対馬北部衛生組合給与条例の規定による給料表の適用を受けていた職員(市長が定めるものを除く。)については、施行日以後この条例による行政職給料表を適用するものとし、その者の施行日における職務の級は、施行日の前日において合併等前の条例の規定により、その者が属していた職務の級に対応する附則別表第1に掲げる職務の級とし、その者(施行日の前日において合併等前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者を除く。)の施行日における号給又は給料月額は、施行日の前日において合併等前の条例の規定によりその者が受けていた号給に対応する附則別表第2に掲げる号給又は給料月額とする。

4 継続採用職員のうち、施行日の前日において合併前の豊玉町給与条例の規定によるイ医療職給料表(1)又は合併前の峰町給与条例若しくは上県町給与条例の規定による医療職給料表(二)、美津島町給与条例の規定による医療職給料表(ロ)、解散前の対馬総町村組合給与条例の規定による医療職給料表(三)の適用を受けていた職員(市長が定める者を除く。)については、施行日以後この条例による医療職給料表(1)を適用するものとし、その者の施行日における職務の級は、施行日の前日において合併等前の条例の規定により、その者が属していた職務の級に対応する附則別表第3に掲げる職務の級とし、その者(施行日の前日において合併等前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者を除く。)の施行日における号給又は給料月額は、施行日の前日において合併前の条例の規定によりその者が受けていた号給に対応する附則別表第4に掲げる号給又は給料月額とする。

5 継続採用職員のうち、施行日の前日において合併前の厳原町給与条例、峰町給与条例、上県町給与条例若しくは上対馬町給与条例の規定による医療職給料表(三)又は合併前の美津島町給与条例の規定による医療職給料表ロ、合併前の豊玉町給与条例の規定によるロ医療職給料表(2)の適用を受けていた職員(市長が定める者を除く。)については、施行日以後この条例による医療職給料表(2)を適用するものとし、その者の施行日における職務の級は、施行日の前日において合併等前の条例の規定により、その者が属していた職務の級に対応する附則別表第5に掲げる職務の級とし、その者(施行日の前日において合併等前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者を除く。)の施行日における号給又は給料月額は、施行日の前日において合併等前の条例の規定によりその者が受けていた号給に対応する附則別表第6に掲げる号給又は給料月額とする。

6 継続採用職員のうち、施行日の前日において合併前の厳原町給与条例若しくは上対馬町給与条例の規定による教育職給料表又は美津島町給与条例の規定による行政職給料表の適用を受けていた職員(幼稚園に勤務する者のうち市長が定める者を除く。)については、施行日以後この条例による教育職給料表を適用するものとし、その者の施行日における職務の級は、施行日の前日において合併等前の条例の規定により、その者が属していた職務の級に対応する附則別表第7に掲げる職務の級とし、その者(施行日の前日において合併等前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者を除く。)の施行日における号給又は給料月額は、施行日の前日において合併等前の条例の規定によりその者が受けていた号給に対応する附則別表第8に掲げる号給又は給料月額とする。

7 継続採用職員のうち、施行日の前日において合併前の豊玉町給与条例の海事職給料表の適用を受けていた職員(市長が定める者を除く。)については、施行日以後この条例による海事職給料表を適用するものとし、その者の施行日における職務の級は、施行日の前日において合併等前の条例の規定により、その者が属していた職務の級に対応する附則別表第9に掲げる職務の級とし、その者(施行日の前日において合併等前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高号給を超える給料月額を受けていた者を除く。)の施行日における号給又は給料月額は、施行日の前日において合併前の条例の規定によりその者が受けていた号給に対応する附則別表第10に掲げる号給又は給料月額とする。

8 附則第3項から前項までの規定により施行日における号給又は給料月額を決定される職員に対する施行日以降における最初の第6条第4項又は第6項ただし書きの規定の適用については、施行日の前日において合併等前の条例の規定による号給を受けていた期間を附則第3項から前項の規定により決定される施行日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、施行日の前日において合併等前の条例の規定による号給が、その者が属していた職務の級の最高の号給であって附則第3項から前項までの規定により決定される施行日における号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、施行日の前日において合併等前の条例の規定による号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

9 継続採用職員のうち、施行日の前日において合併等前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

10 継続採用職員のうち施行日の日に附則第3項から附則第7項まで又は前項の規定の適用を受けることとなる職員以外の者でこの条例の適用を受ける職員(第32条に規定する職員以外の職員に限る。)については、施行日以後適用される給料表並びに施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の調整)

11 任命権者は、附則第3項から前項までの規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、継続採用職員間にそれぞれ採用されていた合併関係町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

12 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。

(扶養手当についての経過規定)

13 継続採用職員の扶養親族で、施行日前において、第15条第1項に相当する合併等前の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定がなされている者については、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(給与の減額についての経過措置)

14 継続採用職員のうち、施行日前に係る第35条の規定に相当する合併等前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員の給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併等前の条例の規定により算出された額を平成16年3月以後に支給する給与から減ずる。

(期末手当の取扱い)

15 継続採用職員のうち、平成15年12月2日以後合併関係町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を対馬市の職員であった期間とみなし、第27条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

16 継続採用職員のうち、平成15年12月2日以後合併関係町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を対馬市の職員であった期間とみなし、第30条の規定を適用する。

(単純な労務に雇用される者に対する準用)

17 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289条)附則第5項に規定する職員の給与に関しては、これらの職員に関する法律の規定に基づき別段の定めがなされるまでの間、この条例の適用を準用する。

18 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第20項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第6条第1項第2項第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

19 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 対馬市職員の定年等に関する条例(平成16年対馬市条例第33号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 対馬市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

20 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第22項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

21 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

22 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第18項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第20項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

23 附則第20項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第18項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

24 附則第18項から前項までに定めるもののほか、附則第18項の規定による給料月額、附則第20項の規定による給料その他附則第18項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年3月23日条例第230号)

(施行期日)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則別表第1(附則第3項関係)

行政職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

継続採用職員が施行日の前日において属していた職務の級

施行日における行政職給料表の職務の級

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の職務の級

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の職務の級

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の職務の級

峰町給与条例の規定によりその者が属していた行政職結料表の職務の級

上県町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の職務の級

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の取務の級

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の職務の級

対馬南部環境衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の職務の級

対馬中部地区清掃一部事務組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の職務の級

対馬北部衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の職務の級

1級

1級

1級

1級

1級

1級

1級

1級

1級

1級

1級

2級

2級

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2級

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2級

3級

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3級

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3級

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4級

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5級

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5級

6級

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7級

7級

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8級

8級

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8級

8級

8級

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8級

8級

8級

附則別表第2(附則第3項関係)

行政職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

(1) 施行日においてその属する職務の級が行政職給料表の1級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において属していた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の1級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の1級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の1級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の1級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の1級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の1級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の1級において受けていた号給

対馬南部環境衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の1級において受けていた号給

対馬中部地区清掃一部事務組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の1級において受けていた号給

対馬北部衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の1級において受けていた号給

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(2) 施行日においてその属する職務の級が行政職給料表の2級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において属していた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の2級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の2級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の2級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の2級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の2級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の2級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の2級において受けていた号給

対馬南部環境衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の2級において受けていた号給

対馬中部地区清掃一部事務組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の2級において受けていた号給

対馬北部衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の2級において受けていた号給

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(3) 施行日においてその属する職務の級が行政職給料表の3級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において属していた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の3級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の3級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の3級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の3級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の3級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の3級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の3級において受けていた号給

対馬南部環境衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の3級において受けていた号給

対馬中部地区清掃一部事務組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の3級において受けていた号給

対馬北部衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の3級において受けていた号給

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(4) 施行日においてその属する職務の級が行政職給料表の4級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において属していた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の4級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の4級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の4級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の4級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の4級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の4級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の4級において受けていた号給

対馬南部環境衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の4級において受けていた号給

対馬中部地区清掃一部事務組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の4級において受けていた号給

対馬北部衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の4級において受けていた号給

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(5) 施行日においてその属する職務の級が行政職給料表の5級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において属していた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給

対馬南部環境衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給

対馬中部地区清掃一部事務組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給

対馬北部衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給

1号給

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26号給

(6) 施行日においてその属する職務の級が行政職給料表の6級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において属していた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給

対馬南部環境衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給

対馬中部地区清掃一部事務組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給

対馬北部衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給

1号給

1号給

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1号給

1号給

1号給

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25号給

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420,100

 

 

 

 

26号給

 

 

 

 

 

423,500

 

 

 

 

27号給

 

 

 

 

 

426,900

 

 

 

 

28号給

 

 

 

 

 

430,300

 

 

 

 

29号給

 

 

 

 

 

433,700

 

 

 

 

30号給

 

 

 

 

 

437,100

 

 

 

 

31号給

 

 

 

 

 

440,500

 

 

 

 

32号給

 

 

 

 

 

443,900

(7) 施行日においてその属する職務の級が行政職給料表の7級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において属していた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給

対馬南部環境衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給

対馬中部地区清掃一部事務組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給

対馬北部衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給

1号給

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1号給

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23号給

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23号給

430,600

 

 

 

24号給

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24号給

434,100

 

 

 

25号給

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25号給

437,600

 

 

 

26号給

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26号給

441,100

 

 

 

 

27号給

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27号給

444,600

 

 

 

 

28号給

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28号給

448,100

 

 

 

 

29号給

 

 

 

 

 

451,600

 

 

 

 

30号給

 

 

 

 

 

455,100

 

 

 

 

31号給

 

 

 

 

 

458,600

 

 

 

 

32号給

 

 

 

 

 

462,100

(8) 施行日においてその属する職務の級が行政職給料表の8級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において属していた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の8級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の8級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の8級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の8級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の8級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の8級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の8級において受けていた号給

対馬南部環境衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の8級において受けていた号給

対馬中部地区清掃一部事務組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の8級において受けていた号給

対馬北部衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の8級において受けていた号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

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21号給

 

 

 

22号給

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22号給

 

 

 

22号給

454,700

 

 

 

 

23号給

23号給

 

 

 

23号給

461,000

 

 

 

 

24号給

24号給

 

 

 

24号給

464,600

 

 

 

 

25号給

25号給

 

 

 

25号給

468,200

 

 

 

 

26号給

 

 

 

 

 

471,800

附則別表第3(附則第4項関係)

医療職給料表(1)の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

継続採用職員が施行日の前日において属していた職務の級

施行日における医療職給料表(1)の職務の級

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(ロ)の職務の級

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していたイ医療職給料表(1)の職務の級

峰町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(二)の職務の級

上県町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(二)の職務の級

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の職務の級

1級

1級

1級

1級

1級

1級

2級

2級

2級

2級

2級

2級

3級

3級

3級

3級

3級

3級

4級

4級

4級

4級

4級

4級

5級

5級

5級

5級

5級

5級

附則別表第4(附則第4項関係)

医療職給料表(1)の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

(1) 施行日においてその属する職務の級が医療職給料表(1)の1級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(ロ)の1級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していたイ医療職給料表(1)の1級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(二)の1級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(二)の1級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の1級において受けていた号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

2号給

2号給

2号給

2号給

2号給

2号給

3号給

3号給

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3号給

3号給

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4号給

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4号給

4号給

4号給

5号給

5号給

5号給

5号給

5号給

5号給

6号給

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7号給

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8号給

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9号給

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23号給

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23号給

23号給

 

 

 

24号給

 

243,100

 

 

 

25号給

 

244,800

(2) 施行日においてその属する職務の級が医療職給料表(1)の2級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(ロ)の2級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していたイ医療職給料表(1)の2級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(二)の2級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(二)の2級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の2級において受けていた号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

2号給

2号給

2号給

2号給

2号給

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3号給

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4号給

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5号給

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6号給

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7号給

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28号給

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28号給

 

 

 

 

 

304,500

 

 

 

 

 

306,200

 

 

 

 

 

307,900

(3) 施行日においてその属する職務の級が医療職給料表(1)の3級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(ロ)の3級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していたイ医療職給料表(1)の3級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(二)の3級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(二)の3級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の3級において受けていた号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

2号給

2号給

2号給

2号給

2号給

2号給

3号給

3号給

3号給

3号給

3号給

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4号給

4号給

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4号給

4号給

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5号給

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6号給

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7号給

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30号給

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30号給

30号給

 

 

 

 

 

369,500

 

 

 

 

 

371,700

 

 

 

 

 

373,900

(4) 施行日においてその属する職務の級が医療職給料表(1)の4級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(ロ)の4級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していたイ医療職給料表(1)の4級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(二)の4級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(二)の4級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の4級において受けていた号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

2号給

2号給

2号給

2号給

2号給

2号給

3号給

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3号給

4号給

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5号給

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6号給

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7号給

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27号給

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27号給

27号給

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28号給

 

388,100

 

 

 

29号給

 

390,700

 

 

 

30号給

 

393,300

(5) 施行日においてその属する職務の級が医療職給料表(1)の5級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(ロ)の5級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していたイ医療職給料表(1)の5級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(二)の5級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(二)の5級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の5級において受けていた号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

2号給

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3号給

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4号給

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6号給

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7号給

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23号給

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24号給

 

426,300

 

 

 

25号給

 

429,700

 

 

 

26号給

 

433,100

 

 

 

27号給

 

436,500

 

 

 

28号給

 

439,900

 

 

 

29号給

 

443,300

 

 

 

30号給

 

446,700

附則別表第5(附則第5項関係)

医療職給料表(2)の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

継続採用職員が施行日の前日において属していた職務の級

施行日における医療職給料表(2)の職務の級

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の職務の級

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表ロの職務の級

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していたロ医療職給料表(2)の職務の級

峰町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の職務の級

上県町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の職務の級

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の職務の級

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の職務の級

1級

1級

1級

1級

1級

1級

1級

1級

2級

2級

2級

2級

2級

2級

2級

2級

3級

3級

3級

3級

3級

3級

3級

3級

4級

4級

4級

4級

4級

4級

4級

4級

5級

5級

5級

5級

5級

5級

5級

5級

附則別表第6(附則第5項関係)

医療職給料表(2)の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

(1) 施行日においてその属する職務の級が医療職給料表(2)の1級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の1級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表ロの1級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していたロ医療職給料表(2)の1級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の1級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の1級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の1級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の1級において受けていた号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

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2号給

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38号給

 

 

314,400

 

 

 

 

39号給

 

 

316,300

 

 

 

 

40号給

 

 

318,400

 

 

 

 

41号給

 

 

320,200

(2) 施行日においてその属する職務の級が医療職給料表(2)の2級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の2級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表ロの2級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していたロ医療職給料表(2)の2級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の2級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の2級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の2級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の2級において受けていた号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

2号給

2号給

2号給

2号給

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2号給

2号給

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3号給

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4号給

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4号給

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5号給

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6号給

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37号給

 

 

366,300

 

 

 

 

38号給

 

 

368,500

(3) 施行日においてその属する職務の級が医療職給料表(2)の3級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の3級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表ロの3級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していたロ医療職給料表(2)の3級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の3級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の3級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の3級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の3級において受けていた号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

2号給

2号給

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3号給

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4号給

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6号給

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397,800

 

 

 

 

 

 

 

400,100

(4) 施行日においてその属する職務の級が医療職給料表(2)の4級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の4級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表ロの4級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していたロ医療職給料表(2)の4級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の4級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の4級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の4級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の4級において受けていた号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

2号給

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3号給

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4号給

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14号給

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14号給

14号給

14号給

14号給

15号給

15号給

15号給

15号給

15号給

15号給

15号給

15号給

16号給

16号給

16号給

16号給

16号給

16号給

16号給

16号給

17号給

17号給

17号給

17号給

17号給

17号給

17号給

17号給

18号給

18号給

18号給

18号給

18号給

18号給

18号給

18号給

19号給

19号給

19号給

19号給

19号給

19号給

19号給

19号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

21号給

21号給

21号給

21号給

21号給

21号給

21号給

21号給

22号給

22号給

22号給

22号給

22号給

22号給

22号給

22号給

23号給

23号給

23号給

23号給

23号給

23号給

23号給

23号給

24号給

24号給

24号給

24号給

24号給

24号給

24号給

24号給

25号給

25号給

25号給

25号給

25号給

25号給

25号給

25号給

26号給

26号給

26号給

26号給

26号給

26号給

26号給

26号給

27号給

27号給

27号給

27号給

27号給

27号給

27号給

27号給

28号給

28号給

28号給

28号給

28号給

28号給

28号給

28号給

 

 

 

 

29号給

 

 

409,900

 

 

 

 

30号給

 

 

412,300

 

 

 

 

31号給

 

 

414,700

 

 

 

 

32号給

 

 

417,100

 

 

 

 

33号給

 

 

419,500

 

 

 

 

34号給

 

 

421,900

 

 

 

 

35号給

 

 

424,300

 

 

 

 

36号給

 

 

426,700

(5) 施行日においてその属する職務の級が医療職給料表(2)の5級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の5級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表ロの5級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していたロ医療職給料表(2)の5級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の5級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の5級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の5級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の5級において受けていた号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

2号給

2号給

2号給

2号給

2号給

2号給

2号給

2号給

3号給

3号給

3号給

3号給

3号給

3号給

3号給

3号給

4号給

4号給

4号給

4号給

4号給

4号給

4号給

4号給

5号給

5号給

5号給

5号給

5号給

5号給

5号給

5号給

6号給

6号給

6号給

6号給

6号給

6号給

6号給

6号給

7号給

7号給

7号給

7号給

7号給

7号給

7号給

7号給

8号給

8号給

8号給

8号給

8号給

8号給

8号給

8号給

9号給

9号給

9号給

9号給

9号給

9号給

9号給

9号給

10号給

10号給

10号給

10号給

10号給

10号給

10号給

10号給

11号給

11号給

11号給

11号給

11号給

11号給

11号給

11号給

12号給

12号給

12号給

12号給

12号給

12号給

12号給

12号給

13号給

13号給

13号給

13号給

13号給

13号給

13号給

13号給

14号給

14号給

14号給

14号給

14号給

14号給

14号給

14号給

15号給

15号給

15号給

15号給

15号給

15号給

15号給

15号給

16号給

16号給

16号給

16号給

16号給

16号給

16号給

16号給

17号給

17号給

17号給

17号給

17号給

17号給

17号給

17号給

18号給

18号給

18号給

18号給

18号給

18号給

18号給

18号給

19号給

19号給

19号給

19号給

19号給

19号給

19号給

19号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

21号給

21号給

21号給

21号給

21号給

21号給

21号給

21号給

22号給

22号給

22号給

22号給

22号給

22号給

22号給

22号給

23号給

23号給

23号給

23号給

23号給

23号給

23号給

23号給

24号給

24号給

24号給

24号給

24号給

24号給

24号給

24号給

 

 

 

 

25号給

 

 

430,300

 

 

 

 

26号給

 

 

432,800

 

 

 

 

27号給

 

 

435,300

 

 

 

 

28号給

 

 

437,800

 

 

 

 

29号給

 

 

440,300

 

 

 

 

30号給

 

 

442,800

 

 

 

 

31号給

 

 

445,300

 

 

 

 

32号給

 

 

447,800

 

 

 

 

33号給

 

 

450,300

附則別表第7(附則第6項関係)

教育職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

継続採用職員が施行日の前日において属していた職務の級

施行日における教育職給料表の職務の級

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた教育職給料表の職務の級

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の職務の級

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた教育職給料表の職務の級

1級

 

1級

1級

2級

5級及び6級

2級

2級

3級

7級

3級

3級

 

 

 

 

附則別表第8(附則第6項関係)

教育職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

(1) 施行日においてその属する職務の級が教育職給料表の1級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた教育職給料表の1級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた教育職給料表の1級において受けていた号給

1号給

1号給

1号給

2号給

2号給

2号給

3号給

3号給

3号給

4号給

4号給

4号給

5号給

5号給

5号給

6号給

6号給

6号給

7号給

7号給

7号給

8号給

8号給

8号給

9号給

9号給

9号給

10号給

10号給

10号給

11号給

11号給

11号給

12号給

12号給

12号給

13号給

13号給

13号給

14号給

14号給

14号給

15号給

15号給

15号給

16号給

16号給

16号給

17号給

17号給

17号給

18号給

18号給

18号給

19号給

19号給

19号給

20号給

20号給

20号給

21号給

21号給

21号給

22号給

22号給

22号給

23号給

23号給

23号給

24号給

24号給

24号給

25号給

25号給

25号給

26号給

26号給

26号給

27号給

27号給

27号給

28号給

28号給

28号給

29号給

29号給

29号給

30号給

30号給

30号給

31号給

31号給

31号給

32号給

32号給

32号給

33号給

33号給

33号給

(2) 施行日においてその属する職務の級が教育職給料表の2級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた教育職給料表の2級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた教育職給料表の2級において受けていた号給

1号給

 

 

1号給

1号給

2号給

 

 

2号給

2号給

3号給

 

 

3号給

3号給

4号給

 

 

4号給

4号給

5号給

 

 

5号給

5号給

6号給

 

 

6号給

6号給

7号給

 

 

7号給

7号給

8号給

 

 

8号給

8号給

9号給

 

 

9号給

9号給

10号給

 

 

10号給

10号給

11号給

1号給

 

11号給

11号給

12号給

2号給及び3号給

 

12号給

12号給

13号給

4号給及び5号給

1号給及び2号給

13号給

13号給

14号給

6号給

3号給

14号給

14号給

15号給

7号給

4号給及び5号給

15号給

15号給

16号給

8号給及び9号給

6号給

16号給

16号給

17号給

10号給

7号給

17号給

17号給

18号給

11号給及び12号給

8号給及び9号給

18号給

18号給

19号給

13号給

10号給

19号給

19号給

20号給

14号給及び15号給

11号給

20号給

20号給

21号給

16号給から18号給まで

12号給

21号給

21号給

22号給

19号給から21号給まで

13号給

22号給

22号給

23号給

22号給から24号給まで

14号給

23号給

23号給

24号給

25号給及び26号給

15号給

24号給

24号給

25号給

 

16号給及び17号給

25号給

25号給

26号給

 

18号給

26号給

26号給

27号給

 

19号給及び20号給

27号給

27号給

28号給

 

21号給及び22号給

28号給

28号給

29号給

 

23号給

29号給

29号給

30号給

 

24号給

30号給

30号給

31号給

 

 

31号給

31号給

32号給

 

 

32号給

32号給

33号給

 

 

33号給

33号給

34号給

 

 

34号給

34号給

35号給

 

 

35号給

35号給

36号給

 

 

36号給

36号給

(3) 施行日においてその属する職務の級が教育職給料表の3級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた教育職給料表の3級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた教育職給料表の3級において受けていた号給

1号給

 

1号給

1号給

2号給

1号給

2号給

2号給

3号給

2号給及び3号給

3号給

3号給

4号給

4号給及び5号給

4号給

4号給

5号給

6号給

5号給

5号給

6号給

7号給

6号給

6号給

7号給

8号給

7号給

7号給

8号給

9号給

8号給

8号給

9号給

10号給及び11号給

9号給

9号給

10号給

12号給

10号給

10号給

11号給

 

11号給

11号給

12号給

13号給

12号給

12号給

13号給

14号給及び15号給

13号給

13号給

14号給

16号給及び17号給

14号給

14号給

15号給

18号給及び19号給

15号給

15号給

16号給

20号給

16号給

16号給

17号給

21号給及び23号給

17号給

17号給

18号給

24号給

18号給

18号給

19号給

 

19号給

19号給

20号給

 

20号給

20号給

21号給

 

21号給

21号給

22号給

 

22号給

22号給

23号給

 

23号給

23号給

24号給

 

24号給

24号給

25号給

 

25号給

25号給

26号給

 

26号給

26号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第9(附則第7項関係)

海事職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

継続採用職員が施行日の前日において属していた職務の級

施行日における海事職給料表の職務の級

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していた海事職給料表の職務の級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

附則別表第10(附則第7項関係)

海事職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

(1) 施行日においてその属する職務の級が海事職給料表の1級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していた海事職給料表の1級において受けていた号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

12号給

13号給

13号給

14号給

14号給

15号給

15号給

16号給

16号給

17号給

17号給

18号給

18号給

19号給

19号給

20号給

20号給

21号給

21号給

22号給

22号給

23号給

23号給

 

250,500

 

252,400

(2) 施行日においてその属する職務の級が海事職給料表の2級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していた海事職給料表の2級において受けていた号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

12号給

13号給

13号給

14号給

14号給

15号給

15号給

16号給

16号給

17号給

17号給

18号給

18号給

19号給

19号給

20号給

20号給

21号給

21号給

22号給

22号給

23号給

23号給

24号給

24号給

25号給

25号給

 

298,600

 

300,500

(3) 施行日においてその属する職務の級が海事職給料表の3級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していた海事職給料表の3級において受けていた号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

12号給

13号給

13号給

14号給

14号給

15号給

15号給

16号給

16号給

17号給

17号給

18号給

18号給

19号給

19号給

20号給

20号給

21号給

21号給

22号給

22号給

23号給

23号給

24号給

24号給

25号給

25号給

26号給

26号給

27号給

27号給

28号給

28号給

29号給

29号給

30号給

30号給

31号給

31号給

 

 

(平成17年3月22日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、平成17年4月1日から施行し、改正後の別表第1については平成16年4月1日から適用する。

(平成17年11月29日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(職務の級における最高号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日において、対馬市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第18条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第18条の3の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成18年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらに規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(対馬市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年対馬市条例第30号)の施行の日において職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの及び対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第6条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるもの以外の職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額(当該職員以外の職員にあっては、当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額)とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第18項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。ただし、差額に相当する額は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までは、当該額からその半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額とし、平成25年4月1日から平成26年3月31日までは、当該額が1万5,000円を超える場合に限り、その超える額とし、平成26年4月1日から平成27年3月31日までは、当該額が2万円を超える場合に限り、その超える額とし、平成27年4月1日から平成28年3月31日までは、当該額が2万5,000円を超える場合に限り、その超える額とする。

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(1)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

教育職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

特2級

1号給から4号給まで

海事職給料表

1級

1号給から64号給まで

2級

1号給から44号給まで

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 第7項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する給与条例第12条第2項及び第12条の2の規定の適用については、給与条例第12条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と対馬市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年対馬市条例第13号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から前項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第12条の2中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7項から前項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成19年1月における給与条例の適用に関する特例)

11 平成19年1月における次の表の上欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

昇給区分

極めて良好

特に良好

良好

やや良好でない

良好でない

平成19年1月(注1)

初任層・中間層

6以上

4

3

1

0

管理職層

6以上

4

2

1

0

55歳以上

3以上

2

1

0

0

制度完成時 平成20年1月~

初任層・中間層

8以上

6

4

2

0

管理職層

8以上

6

3

2

0

55歳以上

4以上

3

2

1

0

注1 平成19年1月の昇給は、勤務成績判定期間が平成18年4月1日から同年12月31日までの9か月間となることから、昇給号給数は当該期間を割り落としたもの(平成20年1月以降の昇給号給数に4分の3を掛け、端数を切り捨て)とする。

(委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

医療職給料表(1)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

医療職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

教育職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

海事職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

附則別表第2(附則第3項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給への切替

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給への切替

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

12月以上

85

89

89

85

81

24

3月未満

 

89

89

85

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

12月以上

 

93

93

89

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

12月以上

 

97

97

93

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

12月以上

 

101

101

97

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

12月以上

 

105

105

101

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給への切替

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

12月以上

97

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

12月以上

101

101

101

97

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

12月以上

105

105

105

101

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

12月以上

109

109

109

105

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

教育職給料表の適用を受ける職員の新号給への切替

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

12月以上

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

6

1

6月以上9月未満

11

11

7

1

9月以上12月未満

12

12

8

1

12月以上

13

13

9

1

5

3月未満

13

13

9

1

3月以上6月未満

14

14

10

1

6月以上9月未満

15

15

11

1

9月以上12月未満

16

16

12

1

12月以上

17

17

13

1

6

3月未満

17

17

13

1

3月以上6月未満

18

18

14

2

6月以上9月未満

19

19

15

3

9月以上12月未満

20

20

16

4

12月以上

21

21

17

5

7

3月未満

21

21

17

5

3月以上6月未満

22

22

18

6

6月以上9月未満

23

23

19

7

9月以上12月未満

24

24

20

8

12月以上

25

25

21

9

8

3月未満

25

25

21

9

3月以上6月未満

26

26

22

10

6月以上9月未満

27

27

23

11

9月以上12月未満

28

28

24

12

12月以上

29

29

25

13

9

3月未満

29

29

25

13

3月以上6月未満

30

30

26

14

6月以上9月未満

31

31

27

15

9月以上12月未満

32

32

28

16

12月以上

33

33

29

17

10

3月未満

33

33

29

17

3月以上6月未満

34

34

30

18

6月以上9月未満

35

35

31

19

9月以上12月未満

36

36

32

20

12月以上

37

37

33

21

11

3月未満

37

37

33

21

3月以上6月未満

38

38

34

22

6月以上9月未満

39

39

35

23

9月以上12月未満

40

40

36

24

12月以上

41

41

37

25

12

3月未満

41

41

37

25

3月以上6月未満

42

42

38

26

6月以上9月未満

43

43

39

27

9月以上12月未満

44

44

40

28

12月以上

45

45

41

29

13

3月未満

45

45

41

29

3月以上6月未満

46

46

42

30

6月以上9月未満

47

47

43

31

9月以上12月未満

48

48

44

32

12月以上

49

49

45

33

14

3月未満

49

49

45

33

3月以上6月未満

50

50

46

34

6月以上9月未満

51

51

47

35

9月以上12月未満

52

52

48

36

12月以上

53

53

49

37

15

3月未満

53

53

49

37

3月以上6月未満

54

54

50

37

6月以上9月未満

55

55

51

37

9月以上12月未満

56

56

52

37

12月以上

57

57

53

37

16

3月未満

57

57

53

 

3月以上6月未満

58

58

54

 

6月以上9月未満

59

59

55

 

9月以上12月未満

60

60

56

 

12月以上

61

61

57

 

17

3月未満

61

61

57

 

3月以上6月未満

62

62

58

 

6月以上9月未満

63

63

59

 

9月以上12月未満

64

64

60

 

12月以上

65

65

61

 

18

3月未満

65

65

61

 

3月以上6月未満

66

66

62

 

6月以上9月未満

67

67

63

 

9月以上12月未満

68

68

64

 

12月以上

69

69

65

 

19

3月未満

69

69

65

 

3月以上6月未満

70

70

66

 

6月以上9月未満

71

71

67

 

9月以上12月未満

72

72

68

 

12月以上

73

73

69

 

20

3月未満

73

73

69

 

3月以上6月未満

74

74

70

 

6月以上9月未満

75

75

71

 

9月以上12月未満

76

76

72

 

12月以上

77

77

73

 

21

3月未満

77

77

73

 

3月以上6月未満

78

78

74

 

6月以上9月未満

79

79

75

 

9月以上12月未満

80

80

76

 

12月以上

81

81

77

 

22

3月未満

81

81

77

 

3月以上6月未満

82

82

78

 

6月以上9月未満

83

83

79

 

9月以上12月未満

84

84

80

 

12月以上

85

85

81

 

23

3月未満

85

85

81

 

3月以上6月未満

86

86

82

 

6月以上9月未満

87

87

83

 

9月以上12月未満

88

88

84

 

12月以上

89

89

85

 

24

3月未満

89

89

85

 

3月以上6月未満

90

90

86

 

6月以上9月未満

91

91

87

 

9月以上12月未満

92

92

88

 

12月以上

93

93

89

 

25

3月未満

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

92

 

12月以上

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

93

 

6月以上9月未満

99

99

93

 

9月以上12月未満

100

100

93

 

12月以上

101

101

93

 

27

3月未満

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

12月以上

105

105

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

12月以上

109

109

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

12月以上

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

 

 

12月以上

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

 

 

12月以上

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

125

126

 

 

6月以上9月未満

125

127

 

 

9月以上12月未満

125

128

 

 

12月以上

125

129

 

 

34

3月未満

 

129

 

 

3月以上6月未満

 

130

 

 

6月以上9月未満

 

131

 

 

9月以上12月未満

 

132

 

 

12月以上

 

133

 

 

35

3月未満

 

133

 

 

3月以上6月未満

 

134

 

 

6月以上9月未満

 

135

 

 

9月以上12月未満

 

136

 

 

12月以上

 

137

 

 

36

3月未満

 

137

 

 

3月以上6月未満

 

138

 

 

6月以上9月未満

 

139

 

 

9月以上12月未満

 

140

 

 

12月以上

 

141

 

 

海事職給料表の適用を受ける職員の新号給への切替

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

 

1

3月以上6月未満

 

 

1

6月以上9月未満

 

 

1

9月以上12月未満

 

 

1

12月以上

 

 

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

12月以上

5

1

1

3

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

2

2

6月以上9月未満

7

3

3

9月以上12月未満

8

4

4

12月以上

9

5

5

4

3月未満

9

5

5

3月以上6月未満

10

6

6

6月以上9月未満

11

7

7

9月以上12月未満

12

8

8

12月以上

13

9

9

5

3月未満

13

9

9

3月以上6月未満

14

10

10

6月以上9月未満

15

11

11

9月以上12月未満

16

12

12

12月以上

17

13

13

6

3月未満

17

13

13

3月以上6月未満

18

14

14

6月以上9月未満

19

15

15

9月以上12月未満

20

16

16

12月以上

21

17

17

7

3月未満

21

17

17

3月以上6月未満

22

18

18

6月以上9月未満

23

19

19

9月以上12月未満

24

20

20

12月以上

25

21

21

8

3月未満

25

21

21

3月以上6月未満

26

22

22

6月以上9月未満

27

23

23

9月以上12月未満

28

24

24

12月以上

29

25

25

9

3月未満

29

25

25

3月以上6月未満

30

26

26

6月以上9月未満

31

27

27

9月以上12月未満

32

28

28

12月以上

33

29

29

10

3月未満

33

29

29

3月以上6月未満

34

30

30

6月以上9月未満

35

31

31

9月以上12月未満

36

32

32

12月以上

37

33

33

11

3月未満

37

33

33

3月以上6月未満

38

34

34

6月以上9月未満

39

35

35

9月以上12月未満

40

36

36

12月以上

41

37

37

12

3月未満

41

37

37

3月以上6月未満

42

38

38

6月以上9月未満

43

39

39

9月以上12月未満

44

40

40

12月以上

45

41

41

13

3月未満

45

41

41

3月以上6月未満

46

42

42

6月以上9月未満

47

43

43

9月以上12月未満

48

44

44

12月以上

49

45

45

14

3月未満

49

45

45

3月以上6月未満

50

46

46

6月以上9月未満

51

47

47

9月以上12月未満

52

48

48

12月以上

53

49

49

15

3月未満

53

49

49

3月以上6月未満

54

50

50

6月以上9月未満

55

51

51

9月以上12月未満

56

52

52

12月以上

57

53

53

16

3月未満

57

53

53

3月以上6月未満

58

54

54

6月以上9月未満

59

55

55

9月以上12月未満

60

56

56

12月以上

61

57

57

17

3月未満

61

57

57

3月以上6月未満

62

58

58

6月以上9月未満

63

59

59

9月以上12月未満

64

60

60

12月以上

65

61

61

18

3月未満

65

61

61

3月以上6月未満

66

62

62

6月以上9月未満

67

63

63

9月以上12月未満

68

64

64

12月以上

69

65

65

19

3月未満

69

65

65

3月以上6月未満

70

66

66

6月以上9月未満

71

67

67

9月以上12月未満

72

68

68

12月以上

73

69

69

20

3月未満

73

69

69

3月以上6月未満

74

70

70

6月以上9月未満

75

71

71

9月以上12月未満

76

72

72

12月以上

77

73

73

21

3月未満

77

73

73

3月以上6月未満

78

74

74

6月以上9月未満

79

75

75

9月以上12月未満

80

76

76

12月以上

81

77

77

22

3月未満

81

77

77

3月以上6月未満

82

78

78

6月以上9月未満

83

79

79

9月以上12月未満

84

80

80

12月以上

85

81

81

23

3月未満

85

81

81

3月以上6月未満

85

82

82

6月以上9月未満

85

83

83

9月以上12月未満

85

84

84

12月以上

85

85

85

24

3月未満

 

85

85

3月以上6月未満

 

86

86

6月以上9月未満

 

87

87

9月以上12月未満

 

88

88

12月以上

 

89

89

25

3月未満

 

89

89

3月以上6月未満

 

90

90

6月以上9月未満

 

91

91

9月以上12月未満

 

92

92

12月以上

 

93

93

26

3月未満

 

93

93

3月以上6月未満

 

94

94

6月以上9月未満

 

95

95

9月以上12月未満

 

96

96

12月以上

 

97

97

27

3月未満

 

97

97

3月以上6月未満

 

98

98

6月以上9月未満

 

99

99

9月以上12月未満

 

100

100

12月以上

 

101

101

28

3月未満

 

101

101

3月以上6月未満

 

102

102

6月以上9月未満

 

103

103

9月以上12月未満

 

104

104

12月以上

 

105

105

29

3月未満

 

105

105

3月以上6月未満

 

106

106

6月以上9月未満

 

105

107

9月以上12月未満

 

105

108

12月以上

 

105

109

30

3月未満

 

 

109

3月以上6月未満

 

 

110

6月以上9月未満

 

 

111

9月以上12月未満

 

 

112

12月以上

 

 

113

31

3月未満

 

 

113

3月以上6月未満

 

 

113

6月以上9月未満

 

 

113

9月以上12月未満

 

 

113

12月以上

 

 

113

(平成19年3月26日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定(第30条第2項第1号の規定を除く。)は、平成19年4月1日から、第30条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定(職員給与条例第30条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正前の対馬市職員の給与に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の職員給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成20年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第22号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成21年11月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条、第9条及び第11条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成22年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成22年11月29日条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条、第9条及び第11条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第27条第2項(同条第3項及び第3条の規定による改正後の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(対馬市職員の育児休業等に関する条例(平成20年対馬市条例第5号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第33条第1項及び第2項若しくは第4項若しくは第6項若しくは附則第18項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(対馬市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第32条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第18項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、対馬市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年対馬市条例第13号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第18条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第18条の3の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間等がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

医療職給料表(1)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

教育職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

特2級

1号給から48号給まで

3級

1号給から40号給まで

海事職給料表

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第18項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「対馬市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年対馬市条例第37号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(委任)

第4条 附則第2条及び第3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(対馬市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第5条 対馬市職員の育児休業等に関する条例(平成20年対馬市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)

第6条 対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成16年対馬市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月22日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年11月24日条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、対馬市職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第27条第2項(同条第3項及び第2条の規定による対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(対馬市職員の育児休業等に関する条例(平成20年対馬市条例第5号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第33条第1項及び第2項若しくは第4項若しくは第6項若しくは附則第18項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第32条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(給与条例附則第18項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、対馬市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年対馬市条例第13号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第18条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第18条の3の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間等がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

医療職給料表(1)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

教育職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

特2級

1号給から60号給まで

3級

1号給から52号給まで

海事職給料表

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から97号給まで

3級

1号給から84号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(委任)

第3条 附則第2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成24年3月30日条例第25号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第40号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成27年4月1日より施行する。

2 第1条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第4の規定及び第3条の規定による改正後の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第6条第1項の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第30条第2項、附則第21項、改正後の任期付職員条例第7条第2項、第5条の規定による改正後の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長及び副市長給与条例」という。)、第7条の規定による改正後の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)及び第9条の規定による改正後の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は平成26年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の市長及び副市長給与条例、改正後の教育長給与条例及び改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の対馬市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第5条の規定による改正前の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例、第7条の規定による改正前の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び第9条の規定による改正前の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の市長及び副市長給与条例、改正後の教育長給与条例及び改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料表の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(対馬市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条の給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。))及び対馬市技能労務職員給与規則(平成16年対馬市規則第33号)第2条の給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が附則第18項に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては55歳に達した日以後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員になった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)については、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規定の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(2) 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第6条 前条の規定により給料を支給される職員に関する給与条例第27条第5項(給与条例第30条3項において準用する場合及び対馬市職員の育児休業等に関する条例(平成20年対馬市条例第5号)第15条の規定により読み替えて適用する場合も含む。以下この条において同じ。)並びに附則第18項第1号から第3号の規定の適用については、給与条例第27条第5項「給料の月額」とあるのは「給料の月額と対馬市職員の給与に関する条例等の一部改正する条例(平成27年対馬市条例第40号)の規定のよる給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

第7条 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる改正後の給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第18条第2項

3万円

3万円を超えない範囲内で対馬市職員の給与の支給に関する規則で定めた額

(委任)

第8条 前6条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年3月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の職員給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の対馬市職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年12月12日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)別表第1から別表第4までの規定及び第3条の規定による対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第6条第1項の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、改正後の職員給与条例第30条第2項、附則第21項、改正後の任期付職員条例第7条第2項、第5条の規定による改正後の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長及び副市長の給与条例」という。)、第7条の規定による改正後の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)及び第9条の規定による改正後の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の市長及び副市長の給与条例、改正後の教育長給与条例、改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の対馬市職員の給与に関する条例(対馬市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年対馬市条例第40号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例、第7条の規定による改正前の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び第9条の規定による改正前の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の市長及び副市長の給与条例、改正後の教育長給与条例及び改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の職員給与条例(以下この条においては「第2条改正後職員給与条例」という。)第14条第3項の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第15条第1項第2号「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族である要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第3号」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成29年12月19日条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長及び副市長の給与条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の市長及び副市長の給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の対馬市職員の給与に関する条例(対馬市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年対馬市条例第40号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例、第7条の規定による改正前の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例又は第9条の規定による改正前の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の市長及び副市長の給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年12月21日条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長及び副市長の給与条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の市長及び副市長の給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の対馬市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第5条の規定による改正前の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例、第7条の規定による改正前の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例又は第9条の規定による改正前の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の市長及び副市長の給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年12月18日条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第36号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長及び副市長の給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長及び副市長の給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の対馬市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第5条の規定による改正前の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例、第7条の規定による改正前の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例又は第9条の規定による改正前の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長及び副市長の給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において、同条の規定による改正前の対馬市職員の給与に関する条例第16条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第16条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第16条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第16条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2年11月30日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例第27条第2項(同条第3項、第2条の規定による改正後の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び対馬市職員の給与に関する条例第27条第4項から第6項まで(対馬市職員の育児休業等に関する条例(平成20年対馬市条例第5号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第33条第1項、第2項若しくは第6項、公益的法人等への対馬市職員の派遣に関する条例(平成17年対馬市条例第3号)第4条、第3条の規定による改正後の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項、第4条の規定による改正後の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例第5条第2項又は第5条の規定による改正後の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 第1条の規定による改正前の対馬市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の給与条例」という。)第27条第2項 127.5分の15

(2) 改正前の給与条例第27条第3項 72.5分の10

(3) 第2条の規定による改正前の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第6条第1項、第3条の規定による改正前の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項、第4条の規定による改正前の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例第5条第2項及び第5条の規定による改正前の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第5条第2項 167.5分の10

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(令和4年11月28日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(対馬市職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「職員給与条例」という。)第30条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の職員給与条例(次条において「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定(対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次条において「任期付職員条例」という。)第7条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定(対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下この項及び次条において「議員報酬条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の議員報酬条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定(対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下この項及び次条において「市長及び副市長の給与条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の市長及び副市長の給与条例(次条において「改正後の市長及び副市長の給与条例」という。)の規定及び第9条の規定(対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下この項及び次条において「教育長給与条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の教育長給与条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長及び副市長の給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例、第5条の規定による改正前の議員報酬条例、第7条の規定による改正前の市長及び副市長の給与条例又は第9条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長及び副市長の給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月23日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 旧条例 第4条の規定による改正前の対馬市職員の定年等に関する条例をいう。

(4) 新条例 第4条の規定による改正後の対馬市職員の定年等に関する条例をいう。

(5) 旧条例定年 旧条例第3条に規定する定年をいう。

(6) 新条例定年 新条例第3条に規定する定年をいう。

(7) 短時間勤務の職 新条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。

(8) 旧条例定年相当年齢 短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。

(9) 新条例定年相当年齢 短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。

(10) 暫定再任用職員 附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(11) 暫定再任用短時間勤務職員 附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(12) 定年前再任用短時間勤務職員 新条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。

(13) 特定年齢到達年度の末日 年齢65年に達する日以後における最初の3月31日をいう。

(14) 施行日 この条例の施行の日をいう。

(対馬市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される対馬市職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成16年対馬市条例第37号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される対馬市職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第17条第2項、第20条第2項及び第23条の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第27条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第30条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 対馬市職員の給与に関する条例第6条及び第14条から第16条までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第18項から第24項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年3月1日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月8日条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条から第13条までの規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の市長及び副市長の給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長及び副市長の給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例、第5条の規定による改正前の議員報酬条例、第7条の規定による改正前の市長及び副市長の給与条例又は第9条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長及び副市長の給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年1月23日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条から第12条までの規定並びに附則第3条から第5条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の市長及び副市長の給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長及び副市長の給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例、第5条の規定による改正前の議員報酬条例、第7条の規定による改正前の市長及び副市長の給与条例又は第9条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長及び副市長の給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において対馬市職員の給与に関する条例別表第1から別表第4の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第5条 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例第14条の規定の適用については、同条第2項中「 (5) 重度心身障害者」とあるのは、「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは、「11,500円」と、「とする」とあるのは、「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(規則への委任)

第6条 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表 号給の切替表(附則第3条関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

52


65

61

57

57

53


66

62

58

58

54


67

63

59

59

55


68

64

60

60

56


69

65

61

61

57


70

66

62

62

58


71

67

63

63

59


72

68

64

64

60


73

69

65

65

61


74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70

66


79

75

71

71

67


80

76

72

72

68


81

77

73

73

69


82

78

74

74

70


83

79

75

75

71


84

80

76

76

72


85

81

77

77

73


86

82

78

78



87

83

79

79



88

84

80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

84

84



93

89

85

85



94

90





95

91





96

92





97

93





98

94





99

95





100

96





101

97





102

98





103

99





104

100





105

101





106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

16

12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

14

10

23

19

19

15

11

24

20

20

16

12

25

21

21

17

13

26

22

22

18

14

27

23

23

19

15

28

24

24

20

16

29

25

25

21

17

30

26

26

22

18

31

27

27

23

19

32

28

28

24

20

33

29

29

25

21

34

30

30

26

22

35

31

31

27

23

36

32

32

28

24

37

33

33

29

25

38

34

34

30

26

39

35

35

31

27

40

36

36

32

28

41

37

37

33

29

42

38

38

34

30

43

39

39

35

31

44

40

40

36

32

45

41

41

37

33

46

42

42

38

34

47

43

43

39

35

48

44

44

40

36

49

45

45

41

37

50

46

46

42

38

51

47

47

43

39

52

48

48

44

40

53

49

49

45

41

54

50

50

46

42

55

51

51

47

43

56

52

52

48

44

57

53

53

49

45

58

54

54

50

46

59

55

55

51

47

60

56

56

52

48

61

57

57

53

49

62

58

58

54

50

63

59

59

55

51

64

60

60

56

52

65

61

61

57

53

66

62

62

58


67

63

63

59


68

64

64

60


69

65

65

61


70

66

66

62


71

67

67

63


72

68

68

64


73

69

69

65


74

70

70

66


75

71

71

67


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72

68


77

73

73

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78

74

74

70


79

75

75

71


80

76

76

72


81

77

77

73


82

78

78

74


83

79

79

75


84

80

80

76


85

81

81

77


86

82

82



87

83

83



88

84

84



89

85

85



90

86

86



91

87

87



92

88

88



93

89

89



94

90

90



95

91

91



96

92

92



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93

93



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94

94



99

95

95



100

96

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101

97

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102

98

98



103

99

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104

100

100



105

101

101



106

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110

106




111

107




112

108




113

109




ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

16

12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

14

10

23

19

19

15

11

24

20

20

16

12

25

21

21

17

13

26

22

22

18

14

27

23

23

19

15

28

24

24

20

16

29

25

25

21

17

30

26

26

22

18

31

27

27

23

19

32

28

28

24

20

33

29

29

25

21

34

30

30

26

22

35

31

31

27

23

36

32

32

28

24

37

33

33

29

25

38

34

34

30

26

39

35

35

31

27

40

36

36

32

28

41

37

37

33

29

42

38

38

34

30

43

39

39

35

31

44

40

40

36

32

45

41

41

37

33

46

42

42

38

34

47

43

43

39

35

48

44

44

40

36

49

45

45

41

37

50

46

46

42

38

51

47

47

43

39

52

48

48

44

40

53

49

49

45

41

54

50

50

46

42

55

51

51

47

43

56

52

52

48

44

57

53

53

49

45

58

54

54

50

46

59

55

55

51

47

60

56

56

52

48

61

57

57

53

49

62

58

58

54

50

63

59

59

55

51

64

60

60

56

52

65

61

61

57

53

66

62

62

58

54

67

63

63

59

55

68

64

64

60

56

69

65

65

61

57

70

66

66

62


71

67

67

63


72

68

68

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73

69

69

65


74

70

70

66


75

71

71

67


76

72

72

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77

73

73

69


78

74

74

70


79

75

75

71


80

76

76

72


81

77

77

73


82

78

78

74


83

79

79

75


84

80

80

76


85

81

81

77


86

82

82

78


87

83

83

79


88

84

84

80


89

85

85

81


90

86

86

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91

87

87

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92

88

88

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93

89

89

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94

90

90



95

91

91



96

92

92



97

93

93



98

94

94



99

95

95



100

96

96



101

97

97



102

98

98



103

99

99



104

100

100



105

101

101



106

102

102



107

103

103



108

104

104



109

105

105



110

106

106



111

107

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112

108

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113

109

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114

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124

120




125

121




エ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

特2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

2

1

15

3

3

1

16

4

4

1

17

5

5

1

18

6

6

2

19

7

7

3

20

8

8

4

21

9

9

5

22

10

10

6

23

11

11

7

24

12

12

8

25

13

13

9

26

14

14

10

27

15

15

11

28

16

16

12

29

17

17

13

30

18

18

14

31

19

19

15

32

20

20

16

33

21

21

17

34

22

22

18

35

23

23

19

36

24

24

20

37

25

25

21

38

26

26


39

27

27


40

28

28


41

29

29


42

30

30


43

31

31


44

32

32


45

33

33


46

34

34


47

35

35


48

36

36


49

37

37


50

38

38


51

39

39


52

40

40


53

41

41


54

42

42


55

43

43


56

44

44


57

45

45


58

46

46


59

47

47


60

48

48


61

49

49


62

50

50


63

51

51


64

52

52


65

53

53


66

54

54


67

55

55


68

56

56


69

57

57


70

58

58


71

59

59


72

60

60


73

61

61


74

62

62


75

63

63


76

64

64


77

65

65


78

66

66


79

67

67


80

68

68


81

69

69


82

70

70


83

71

71


84

72

72


85

73

73


86

74

74


87

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76

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79


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80

80


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116

104



117

105



オ 海事職給料表の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

2

7

1

3

3

3

8

1

4

4

4

9

1

5

5

5

10

1

6

6

6

11

1

7

7

7

12

1

8

8

8

13

1

9

9

9

14

2

10

10

10

15

3

11

11

11

16

4

12

12

12

17

5

13

13

13

18

6

14

14

14

19

7

15

15

15

20

8

16

16

16

21

9

17

17

17

22

10

18

18

18

23

11

19

19

19

24

12

20

20

20

25

13

21

21

21

26

14

22

22

22

27

15

23

23

23

28

16

24

24

24

29

17

25

25

25

30

18

26

26

26

31

19

27

27

27

32

20

28

28

28

33

21

29

29

29

34

22

30

30

30

35

23

31

31

31

36

24

32

32

32

37

25

33

33

33

38

26

34

34

34

39

27

35

35

35

40

28

36

36

36

41

29

37

37

37

42

30

38

38

38

43

31

39

39

39

44

32

40

40

40

45

33

41

41

41

46

34

42

42

42

47

35

43

43

43

48

36

44

44

44

49

37

45

45

45

50

38

46

46

46

51

39

47

47

47

52

40

48

48

48

53

41

49

49

49

54

42

50

50

50

55

43

51

51

51

56

44

52

52

52

57

45

53

53

53

58

46

54

54

54

59

47

55

55

55

60

48

56

56

56

61

49

57

57

57

62

50

58

58

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51

59

59

59

64

52

60

60

60

65

53

61

61

61

66

54

62

62

62

67

55

63

63

63

68

56

64

64

64

69

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65

65

65

70

58

66

66

66

71

59

67

67

67

72

60

68

68

68

73

61

69

69

69

74

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70

70

70

75

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71

71

71

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72

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109



――――――――――

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例4)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第8条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第9条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

(対馬市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第10条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例第29条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年2月25日条例第4号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

――――――――――

別表第1(第5条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200

11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700

12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200

13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700

14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000

15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300

16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500

17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

433,700

18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000

19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300

20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500

21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700

22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

439,500

23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

440,300

24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

441,100

25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

441,700

26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

442,300

27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

442,900

28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

443,500

29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

444,200

30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

445,000

31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

445,400

32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

446,100

33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

446,600

34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

447,000

35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

447,400

36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800

37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200

38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600

39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000

40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300

41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600

42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

450,000

43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300

44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600

45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

450,900

46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700


47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000


48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300


49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500


50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800


51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100


52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400


53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600


54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900


55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200


56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500


57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700


58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000


59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300


60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500


61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700


62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000


63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300


64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500


65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700


66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000


67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300


68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500


69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700


70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000


71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300


72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500


73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700


74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500



75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800



76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000



77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200



78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500



79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800



80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000



81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200



82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500



83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800



84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000



85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200



86

256,000

297,100

346,000





87

256,300

297,400

346,400





88

256,600

297,700

346,800





89

256,900

298,000

347,000





90

257,200

298,300

347,400





91

257,500

298,600

347,800





92

257,800

299,000

348,200





93

258,100

299,200

348,400





94


299,400

348,800





95


299,700

349,200





96


300,100

349,500





97


300,300

349,800





98


300,600

350,200





99


301,000

350,600





100


301,400

351,000





101


301,600

351,500





102


301,900

351,900





103


302,200

352,300





104


302,500

352,700





105


302,700

353,200





106


303,000

353,600





107


303,300

353,900





108


303,600

354,200





109


303,800

354,700





110


304,200






111


304,600






112


304,900






113


305,100






114


305,300






115


305,600






116


306,000






117


306,200






118


306,400






119


306,700






120


307,000






121


307,400






122


307,600






123


307,900






124


308,200






125


308,500






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第5条関係)

医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

188,600

227,400

263,000

281,800

315,000

360,700

2

190,700

228,700

263,800

282,600

316,400

362,400

3

192,800

230,000

264,600

283,400

317,800

364,000

4

194,900

231,300

265,400

284,100

319,200

365,600

5

196,900

232,500

266,200

284,800

320,600

367,200

6

198,900

233,600

267,000

285,500

322,200

368,800

7

200,900

234,600

267,800

286,200

323,700

370,400

8

202,700

235,600

268,600

287,000

325,200

372,000

9

204,500

236,700

269,400

287,800

326,700

373,600

10

206,400

237,900

270,200

288,600

328,300

375,600

11

208,300

239,200

271,000

289,400

329,800

377,600

12

210,400

240,500

271,800

290,100

331,300

379,600

13

212,100

241,800

272,600

290,800

332,800

381,000

14

214,100

243,100

273,400

291,900

334,400

382,700

15

216,300

244,400

274,200

293,000

335,900

384,400

16

218,400

245,600

275,000

294,200

337,400

386,100

17

220,500

246,800

275,800

295,400

338,900

387,800

18

221,600

248,000

276,600

296,600

340,500

389,300

19

222,700

249,200

277,400

297,800

342,100

390,800

20

223,800

250,400

278,200

299,000

343,600

392,300

21

224,900

251,500

279,000

300,200

344,900

393,600

22

225,800

252,400

279,900

301,400

346,400

394,900

23

226,700

253,200

280,800

302,600

347,900

396,200

24

227,600

254,000

281,600

303,800

349,400

397,300

25

228,500

254,800

282,400

305,000

350,900

398,400

26

229,400

255,600

283,300

306,200

352,400

399,500

27

230,300

256,400

284,200

307,300

353,900

400,600

28

231,200

257,200

285,000

308,500

355,300

401,700

29

232,100

258,000

285,800

309,800

356,700

402,500

30

233,000

258,800

286,900

311,000

358,300

403,300

31

233,900

259,600

287,900

312,200

359,800

404,100

32

234,800

260,400

288,900

313,400

361,300

404,900

33

235,600

261,200

289,900

314,600

362,500

405,300

34

236,400

262,000

291,000

315,700

363,600

405,900

35

237,200

262,700

292,000

316,900

364,800

406,400

36

238,000

263,500

293,000

318,100

365,900

406,800

37

238,800

264,400

294,000

319,300

366,900

407,200

38

239,600

265,200

295,000

320,600

367,700

407,400

39

240,400

266,000

296,000

321,900

368,700

407,700

40

241,200

266,800

297,000

323,100

369,800

408,000

41

241,800

267,600

298,000

324,000

370,800

408,300

42

242,400

268,400

299,200

325,200

371,800

408,600

43

243,000

269,200

300,300

326,400

372,800

408,900

44

243,500

270,000

301,400

327,600

373,700

409,200

45

244,000

270,700

302,500

328,700

374,500

409,400

46

244,600

271,500

303,600

329,700

375,300

409,700

47

245,100

272,300

304,700

330,700

376,200

410,000

48

245,500

273,100

305,800

331,600

377,000

410,300

49

245,900

273,800

306,900

332,500

377,500

410,500

50

246,400

274,600

308,000

333,500

378,300

410,800

51

246,900

275,300

309,100

334,500

379,100

411,100

52

247,400

276,000

310,200

335,400

379,900

411,400

53

247,700

276,700

311,200

335,900

380,300

411,600

54

248,000

277,400

312,200

336,800

381,000


55

248,300

278,100

313,200

337,500

381,700


56

248,600

278,800

314,200

338,400

382,300


57

248,900

279,500

315,200

339,100

382,700


58

249,200

280,200

316,200

339,400

383,200


59

249,500

280,900

317,200

339,900

383,800


60

249,800

281,500

318,100

340,500

384,400


61

250,100

282,100

319,000

341,100

384,800


62

250,400

282,800

319,800

341,800

385,300


63

250,700

283,500

320,500

342,500

385,800


64

251,000

284,100

321,200

343,100

386,300


65

251,300

284,700

321,800

343,800

386,900


66

251,600

285,400

322,500

344,300

387,400


67

251,900

286,100

323,100

344,900

388,000


68

252,200

286,700

323,700

345,500

388,600


69

252,500

287,300

324,300

345,800

389,100


70

252,800

288,000

324,500

346,400

389,600


71

253,100

288,700

325,000

346,900

390,100


72

253,300

289,300

325,500

347,400

390,600


73

253,500

289,900

326,100

347,900

390,900


74

253,800

290,400

326,600

348,400

391,400


75

254,100

290,800

327,100

348,900

391,800


76

254,300

291,200

327,500

349,300

392,200


77

254,500

291,600

328,100

349,600

392,600


78

254,800

291,900

328,600

349,900



79

255,100

292,200

329,000

350,100



80

255,300

292,500

329,500

350,400



81

255,500

292,800

330,000

350,900



82

255,800

293,100

330,400

351,200



83

256,100

293,400

330,600

351,500



84

256,300

293,700

330,900

351,800



85

256,500

293,900

331,300

352,200



86


294,100

331,700

352,500



87


294,300

332,000

352,800



88


294,500

332,300

353,100



89


294,900

332,600

353,500



90


295,100

332,800

353,800



91


295,300

333,200

354,100



92


295,500

333,500

354,400



93


295,900

333,700

354,700



94


296,100

334,000

355,100



95


296,300

334,300

355,500



96


296,600

334,600

355,900



97


296,900

334,800

356,400



98


297,100

335,100

356,800



99


297,300

335,400

357,200



100


297,600

335,600

357,600



101


297,900

335,800

358,100



102


298,100

336,000




103


298,300

336,400




104


298,600

336,600




105


298,900

336,800




106



337,200




107



337,600




108



338,000




109



338,200




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,000

219,600

248,100

261,700

287,300

328,400

備考 この表は、栄養士に適用する。

医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

207,700

240,600

281,800

295,200

319,300

362,000

2

209,600

242,800

282,300

295,800

320,300

363,700

3

211,400

245,000

282,800

296,400

321,300

365,400

4

213,100

247,200

283,300

296,900

322,300

367,100

5

214,800

249,400

283,800

297,400

323,300

368,900

6

216,700

250,400

284,300

298,000

324,500

370,900

7

218,500

251,300

284,800

298,600

325,700

372,900

8

220,200

252,200

285,300

299,100

326,900

374,900

9

221,900

253,100

285,800

299,600

328,000

376,600

10

223,900

254,300

286,300

300,200

329,200

378,700

11

225,800

255,400

286,800

300,800

330,300

380,800

12

227,700

256,300

287,300

301,300

331,400

382,800

13

229,600

257,100

287,800

301,800

332,500

384,700

14

231,600

257,800

288,300

302,500

333,700

386,300

15

233,600

258,500

288,800

303,200

334,800

388,100

16

235,600

259,400

289,300

303,900

335,900

389,900

17

237,600

260,500

289,800

304,600

337,000

391,600

18

239,600

261,600

290,300

305,500

338,200

393,300

19

241,700

262,700

290,800

306,400

339,300

395,200

20

243,700

263,800

291,300

307,300

340,400

396,900

21

245,600

264,900

291,800

308,100

341,500

398,600

22

246,800

266,000

292,300

309,000

342,700

400,300

23

248,000

267,100

292,800

309,900

343,800

402,100

24

249,100

268,200

293,300

310,800

344,900

403,800

25

250,200

269,200

293,800

311,600

346,000

405,400

26

251,100

270,300

294,400

312,500

347,300

407,100

27

252,000

271,400

295,200

313,400

348,600

408,900

28

252,900

272,400

296,000

314,300

349,900

410,700

29

253,700

273,400

296,700

315,100

351,100

412,200

30

254,500

274,100

297,500

316,200

352,600

413,700

31

255,200

274,800

298,300

317,300

354,100

415,200

32

255,900

275,500

299,100

318,400

355,600

416,500

33

256,700

276,200

299,800

319,500

356,800

417,600

34

257,500

276,800

300,600

320,600

358,300

418,700

35

258,300

277,300

301,400

321,700

359,700

419,800

36

259,000

277,800

302,100

322,800

361,100

421,000

37

259,700

278,300

302,900

323,900

362,500

422,300

38

260,600

278,900

303,700

325,100

363,500

423,400

39

261,500

279,400

304,500

326,200

364,900

424,600

40

262,300

279,900

305,300

327,300

366,200

425,700

41

263,100

280,300

306,000

328,100

367,500

426,900

42

264,000

280,800

307,000

329,200

368,900

427,900

43

264,800

281,300

308,000

330,300

370,200

429,000

44

265,600

281,800

308,900

331,300

371,500

430,100

45

266,400

282,300

309,800

332,300

373,000

431,100

46

267,100

282,800

310,800

333,300

374,200

431,600

47

267,800

283,300

311,800

334,300

375,300

432,200

48

268,400

283,800

312,700

335,300

376,500

432,600

49

269,000

284,300

313,600

336,500

377,600

433,200

50

269,500

284,800

314,600

337,800

378,500

433,700

51

270,000

285,300

315,600

339,000

379,500

434,100

52

270,400

285,800

316,600

340,200

380,400

434,600

53

270,800

286,300

317,400

341,100

381,000

435,100

54

271,300

286,800

318,400

342,300

381,800

435,500

55

271,800

287,300

319,400

343,400

382,600

435,800

56

272,200

287,800

320,300

344,700

383,400

436,100

57

272,600

288,300

321,200

345,700

384,100

436,500

58

273,000

289,100

322,200

346,600

384,800


59

273,400

289,900

323,200

347,700

385,500


60

273,800

290,600

324,100

348,900

386,100


61

274,200

291,300

325,000

350,000

386,700


62

274,600

292,200

326,200

351,200

387,300


63

275,000

293,100

327,400

352,400

388,000


64

275,400

293,900

328,600

353,400

388,600


65

275,800

294,700

329,300

354,400

389,300


66

276,200

295,600

330,400

355,400

389,800


67

276,600

296,400

331,500

356,500

390,400


68

277,000

297,200

332,400

357,600

390,900


69

277,400

298,000

333,500

358,400

391,300


70

277,900

298,900

334,200

359,500

391,900


71

278,400

299,800

335,300

360,600

392,400


72

278,800

300,700

336,400

361,600

392,700


73

279,200

301,600

337,500

362,300

393,000


74

279,800

302,500

338,700

363,100

393,500


75

280,400

303,400

339,800

363,900

393,900


76

280,900

304,300

340,900

364,600

394,200


77

281,400

305,100

342,000

365,200

394,500


78

282,000

306,100

343,100

365,700

395,000


79

282,600

307,100

344,100

366,200

395,500


80

283,100

308,000

345,200

366,700

395,900


81

283,600

308,500

346,100

367,300

396,200


82

284,100

309,400

347,100

367,800

396,600


83

284,600

310,300

348,000

368,300

397,100


84

285,100

311,100

349,000

368,800

397,500


85

285,600

311,900

349,900

369,200

397,900


86

286,100

312,900

350,700

369,600



87

286,600

313,900

351,500

370,200



88

287,100

314,900

352,300

370,700



89

287,600

315,800

352,900

371,000



90

288,100

316,900

353,500

371,500



91

288,600

317,900

354,100

371,900



92

289,100

318,900

354,700

372,200



93

289,600

319,700

355,100

372,800



94

290,200

320,400

355,500

373,300



95

290,800

321,100

356,000

373,800



96

291,400

321,700

356,400

374,300



97

292,000

322,200

356,900

374,900




98

292,500

322,500

357,300

375,400



99

293,000

323,100

357,800

375,900



100

293,500

323,700

358,200

376,300



101

294,000

324,100

358,500

376,900



102

294,500

324,700

359,000

377,400



103

295,000

325,300

359,400

377,900



104

295,400

325,800

359,700

378,400



105

295,800

326,200

360,100

379,000



106

296,300

326,700

360,600

379,400



107

296,800

327,200

361,100

379,900



108

297,100

327,700

361,600

380,400



109

297,300

328,100

362,100

381,000



110

297,600

328,500

362,600




111

297,800

328,800

363,100




112

298,100

329,100

363,500




113

298,400

329,400

363,900




114

298,600

329,800

364,300




115

298,900

330,100

364,800




116

299,100

330,400

365,300




117

299,400

330,600

365,700




118

299,700

330,900

366,200




119

300,000

331,200

366,700




120

300,300

331,400

367,200




121

300,600

331,600

367,500




122

301,000

331,900





123

301,300

332,200





124

301,600

332,500





125

301,800

332,700





126

302,000

333,000





127

302,300

333,400





128

302,700

333,600





129

302,900

333,800





130

303,200

334,000





131

303,600

334,400





132

304,000

334,600





133

304,200

334,900





134

304,500

335,300





135

304,800

335,700





136

305,100

336,100





137

305,300

336,400





138

305,600

336,800





139

305,900

337,200





140

306,200

337,600





141

306,400

337,900





142

306,800

338,300





143

307,200

338,600





144

307,500

339,000





145

307,700

339,300





146

307,900

339,700





147

308,200

340,100





148

308,600

340,500





149

308,800

340,800





150

309,000

341,200





151

309,300

341,600





152

309,600

342,000





153

310,000

342,300





154

310,200






155

310,400






156

310,700






157

311,000






158

311,300






159

311,600






160

311,900






161

312,300






162

312,600






163

312,900






164

313,200






165

313,600






166

313,900






167

314,200






168

314,500






169

314,900






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

239,700

260,200

267,500

277,900

294,300

331,900

備考 この表は、保健師、看護師及び准看護師に適用する。

別表第3(第5条関係)

教育職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

199,900

220,700

319,700

348,700

435,700

2

202,200

223,100

321,500

350,200

437,000

3

204,500

225,500

323,300

351,700

438,200

4

206,700

227,900

325,000

353,200

439,500

5

208,900

230,300

326,600

354,600

440,600

6

211,200

232,700

328,500

356,000

441,700

7

213,400

235,100

330,400

357,400

442,900

8

215,600

237,500

332,300

358,800

444,100

9

217,800

239,900

334,100

360,200

445,400

10

220,000

241,500

336,100

361,500

446,600

11

222,200

243,100

337,900

362,800

447,600

12

224,400

244,700

339,700

364,100

448,700

13

226,600

246,300

341,400

365,300

449,900

14

228,700

247,800

343,100

366,600

450,700

15

230,800

249,200

344,700

367,800

451,500

16

232,900

250,600

346,300

369,000

452,400

17

235,000

252,000

347,900

370,200

453,300

18

236,800

253,200

349,200

371,400

453,800

19

238,500

254,400

350,400

372,600

454,300

20

240,200

255,600

351,600

373,700

454,800

21

241,900

257,000

352,900

374,800

455,300

22

243,200

258,200

354,300

376,000


23

244,500

259,500

355,700

377,200


24

245,800

260,800

357,000

378,300


25

247,000

262,100

358,300

379,400


26

248,100

264,000

359,700

380,600


27

249,200

265,800

361,100

381,800


28

250,300

267,600

362,400

382,900


29

251,500

269,300

363,700

384,000


30

252,800

271,500

365,100

385,200


31

254,000

273,700

366,400

386,400


32

255,200

275,900

367,700

387,500


33

256,300

278,100

369,000

388,600


34

257,500

280,300

370,200

389,800


35

258,700

282,500

371,400

391,000


36

259,900

284,600

372,600

392,200


37

261,100

286,600

373,800

393,400


38

262,300

288,500

375,000

394,700


39

263,500

290,400

376,200

395,900


40

264,700

292,200

377,400

397,100


41

265,900

294,000

378,500

398,300


42

267,000

295,900

379,700

399,600


43

268,100

297,700

380,900

400,600


44

269,200

299,400

382,100

401,700


45

270,200

301,100

383,200

402,900


46

271,000

302,900

384,500

404,100


47

271,800

304,600

385,800

405,300


48

272,600

306,200

387,000

406,500


49

273,300

307,800

387,900

407,600


50

274,100

309,500

389,100

408,600


51

274,800

311,300

390,100

409,900


52

275,500

313,000

391,200

411,100


53

276,300

314,300

392,000

412,300


54

277,100

316,200

393,100

413,400


55

277,900

318,000

394,100

414,500


56

278,600

319,700

395,100

415,600


57

279,300

321,400

396,200

416,600


58

280,100

323,300

397,200

417,800


59

280,900

325,000

398,300

419,000


60

281,600

326,700

399,400

420,200


61

282,200

328,400

400,400

420,800


62

282,900

330,200

401,500

421,600


63

283,600

332,000

402,600

422,300


64

284,200

333,700

403,600

422,800


65

284,900

335,400

404,500

423,100


66

285,600

336,700

405,400

423,400


67

286,300

338,000

406,400

423,800


68

287,000

339,300

407,400

424,200


69

287,700

340,800

408,200

424,500


70

288,500

342,300

409,000

424,900


71

289,200

343,800

409,700

425,200


72

289,900

345,300

410,500

425,500


73

290,400

346,700

411,200

425,800


74

291,100

348,200

411,800

426,200


75

291,800

349,700

412,500

426,500


76

292,400

351,200

413,200

426,800


77

293,000

352,600

413,800

427,100


78

293,700

354,100

414,500

427,400


79

294,300

355,600

415,000

427,700


80

294,900

357,100

415,600

427,900


81

295,500

358,500

416,000

428,100


82

296,100

359,800

416,400



83

296,700

361,100

416,700



84

297,300

362,300

417,000



85

297,800

363,500

417,200



86

298,300

364,700

417,500



87

298,800

365,900

417,800



88

299,300

367,000

418,000



89

299,700

368,100

418,200



90

300,300

369,200

418,500



91

300,800

370,300

418,800



92

301,300

371,400

419,000



93

301,600

372,500

419,200



94

302,100

373,700

419,500



95

302,600

374,800

419,800



96

303,000

375,900

420,000



97

303,400

376,900

420,200



98

303,900

377,900

420,500



99

304,400

378,800

420,800



100

304,800

379,700

421,000



101

305,200

380,500

421,200



102

305,600

381,500

421,500



103

306,000

382,400

421,800



104

306,300

383,300

422,000



105

306,500

384,100

422,200



106

306,800

385,000




107

307,100

385,900




108

307,300

386,800




109

307,500

387,600




110

307,700

388,600




111

308,000

389,500




112

308,300

390,400




113

308,500

391,000




114

308,700

391,900




115

308,900

392,800




116

309,200

393,700




117

309,500

394,500




118

309,700

395,200




119

310,000

396,000




120

310,300

396,800




121

310,500

397,400




122

310,700

398,100




123

310,900

398,800




124

311,200

399,400




125

311,500

400,000




126


400,700




127


401,200




128


401,800




129


402,400




130


403,000




131


403,500




132


404,000




133


404,300




134


404,600




135


404,900




136


405,200




137


405,500




138


405,800




139


406,100




140


406,400




141


406,700




142


407,000




143


407,300




144


407,600




145


407,800




146


408,100




147


408,400




148


408,600




149


408,800




150


409,100




151


409,400




152


409,600




153


409,800




154


410,100




155


410,400




156


410,600




157


410,800




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

229,700

276,000

303,400

330,000

411,900

備考 この表は、幼稚園に勤務する園長、教諭、助教諭及び教育委員会に勤務する指導主事に適用する。

別表第4(第5条関係)

海事職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

207,300

242,700

283,800

310,900

336,200

2

209,000

245,700

284,800

312,700

337,000

3

210,700

248,600

285,800

314,400

337,800

4

212,300

251,500

286,700

315,500

338,500

5

213,800

254,400

287,600

316,400

339,200

6

216,500

256,400

288,500

317,400

339,700

7

219,200

258,400

289,400

318,400

340,200

8

221,800

260,300

290,300

319,400

340,700

9

224,400

262,200

291,300

320,300

341,200

10

226,600

263,700

292,500

321,300

341,700

11

228,700

265,200

293,700

322,300

342,200

12

230,800

266,600

294,800

323,300

342,600

13

232,900

268,000

295,900

324,200

343,000

14

234,700

269,000

297,100

324,800

343,400

15

236,500

269,800

298,300

325,400

343,800

16

238,100

270,500

299,400

325,900

344,200

17

239,600

271,000

300,500

326,400

344,600

18

241,200

271,600

301,500

326,900

344,900

19

242,800

272,100

302,500

327,400

345,200

20

244,300

272,600

303,600

327,900

345,500

21

245,800

273,100

304,700

328,400

345,800

22

247,100

273,900

305,800

328,800

346,100

23

248,300

274,600

306,900

329,200

346,400

24

249,500

275,300

307,900

329,600

346,700

25

250,600

276,000

308,800

330,000

347,000

26

251,700

276,700

309,600

330,300

347,300

27

252,800

277,400

310,400

330,600

347,600

28

253,800

278,100

311,200

330,900

347,800

29

254,800

278,800

312,000

331,200

348,000

30

255,700

279,700

312,800

331,500

348,300

31

256,600

280,600

313,600

331,800

348,600

32

257,400

281,100

314,400

332,100

348,800

33

258,200

281,600

315,200

332,400

349,000

34

259,000

282,100

316,000

332,700

349,300

35

259,800

282,600

316,800

333,000

349,600

36

260,500

283,100

317,500

333,300

349,800

37

261,200

283,600

318,200

333,600

350,000

38

261,900

284,100

319,000

333,900

350,300

39

262,600

284,700

319,700

334,200

350,600

40

263,200

285,300

320,400

334,400

350,800

41

263,800

285,900

321,100

334,600

351,000

42

264,400

286,400

321,800

334,900

351,300

43

265,000

287,000

322,500

335,200

351,600

44

265,600

287,600

323,100

335,400

351,800

45

266,200

288,200

323,700

335,600

352,000

46

266,800

288,800

324,200

335,900

352,300

47

267,400

289,400

324,700

336,200

352,600

48

268,000

290,000

325,100

336,400

352,800

49

268,600

290,500

325,500

336,600

353,000

50

269,200

291,100

325,800

336,900

353,300

51

269,800

291,700

326,100

337,200

353,600

52

270,400

292,300

326,400

337,400

353,800

53

270,900

292,800

326,700

337,600

354,000

54

271,400

293,300

327,000

337,900

354,300

55

271,900

293,800

327,300

338,200

354,600

56

272,400

294,300

327,600

338,400

354,800

57

272,900

294,800

327,900

338,600

355,000

58

273,400

295,200

328,200

338,900

355,300

59

273,900

295,600

328,500

339,200

355,600

60

274,300

296,000

328,700

339,400

355,800

61

274,700

296,400

328,900

339,600

356,000

62

275,000

296,800

329,200

339,900

356,300

63

275,300

297,200

329,500

340,200

356,600

64

275,500

297,500

329,700

340,400

356,800

65

275,700

297,800

329,900

340,600

357,000

66

276,000

298,200

330,200

340,900

357,300

67

276,300

298,600

330,500

341,200

357,600

68

276,500

298,900

330,700

341,400

357,800

69

276,700

299,200

330,900

341,600

358,000

70

277,000

299,500

331,200

341,800

358,300

71

277,200

299,800

331,500

342,000

358,600

72

277,400

300,100

331,700

342,200

358,800

73

277,700

300,400

331,900

342,600

359,000

74


300,700

332,200

342,800

359,300

75


301,000

332,500

343,100

359,600

76


301,200

332,700

343,400

359,800

77


301,400

332,900

343,600

360,000

78


301,700

333,200

343,900

360,300

79


302,000

333,500

344,200

360,600

80


302,200

333,700

344,400

360,800

81


302,400

333,900

344,600

361,000

82


302,700

334,200

344,900

361,300

83


303,000

334,400

345,200

361,600

84


303,200

334,600

345,400

361,800

85


303,400

334,900

345,600

362,000

86


303,700

335,200

345,900


87


304,000

335,400

346,200


88


304,200

335,700

346,400


89


304,400

335,900

346,600


90


304,600

336,100

346,800


91


304,900

336,400

347,100


92


305,200

336,700

347,300


93


305,400

336,900

347,600


94


305,700

337,200

347,900


95


306,000

337,400

348,200


96


306,200

337,700

348,400


97


306,400

337,900

348,600


98


306,600

338,100

348,900


99


306,800

338,300

349,200


100


307,100

338,500

349,400


101


307,400

338,900

349,600


102


307,700

339,100

350,000


103


307,900

339,300

350,200


104


308,100

339,600

350,400


105


308,400

339,900

350,600


106



340,100



107



340,400



108



340,700



109



340,900



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

219,400

234,300

236,300

258,400

287,400

備考 この表は、船舶に乗り込む船長、機関長、機関士及びその他の船員に適用する。

別表第5(第5条関係)

(1) 行政職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1

定型的な業務を行う職務

2

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3

係長及び主任の職務

4

1 課長補佐の職務

2 副参事の職務

5

1 室長、出張所長及び主幹(以下「主幹等」という。)の職務

2 参事の職務

6

1 理事の職務

2 次長の職務

3 課長、所長、館長、事務局長、署長、副署長及び支署長の職務

4 特に困難な業務を所掌する主幹等の職務

7

1 部長、政策監、会計管理者、教育部長、局長及び消防長の職務

2 重要な業務を所掌する理事の職務

(2) 医療職給料表(1) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1

栄養士の職務

2

相当高度の技術又は経験を必要とする栄養士の職務

3

高度の技術又は経験を必要とする栄養士の職務

4

1 主任栄養士の職務

2 特に高度の技術又は経験を必要とする栄養士の職務

5

1 主幹の職務

2 特に高度の技術又は経験を必要とする主任栄養士の職務

6

1 課長及び所長の職務

2 特に困難な業務を所掌する主幹の職務

(3) 医療職給料表(2) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1

准看護師の職務

2

1 保健師又は看護師の職務

2 相当高度の技術又は経験を必要とする准看護師の職務

3

1 相当高度の技術又は経験を必要とする保健師又は看護師の職務

2 高度の技術又は経験を必要とする准看護師の職務

4

1 主任保健師又は主任看護師の職務

2 高度の技術又は経験を必要とする保健師又は看護師の職務

3 特に高度の技術又は経験を必要とする准看護師の職務

5

1 主幹の職務

2 特に高度の技術又は経験を必要とする主任保健師又は主任看護師の職務

6

1 課長及び所長の職務

2 特に困難な業務を所掌する主幹の職務

(4) 教育職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1

幼稚園の助教諭の職務

2

1 指導主事の職務

2 幼稚園の教諭の職務

特2

困難な業務を所掌する指導主事の職務

3

1 特に困難な業務を所掌する指導主事の職務

2 幼稚園の園長の職務

4

1 課長及び主幹の職務

2 重要な業務を所掌する指導主事の職務

(5) 海事職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1

船舶の乗組員の職務

2

1 船舶の船長又は機関長の職務

2 相当の技能又は経験を有する船舶の乗組員の職務

3

高度の技能又は経験を有する船舶の船長又は機関長の職務

4

困難な業務を処理する船舶の船長の職務

5

特に困難な業務を処理する船舶の船長の職務

別表第6(第19条の2関係)

教員特別手当

職員の区分

 

職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号給

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

 

1

2,000

2,100

3,500

4,200

6,800

2

2,000

2,100

3,500

4,200

6,800

3

2,000

2,100

3,500

4,200

6,800

4

2,000

2,100

3,500

4,200

6,800

5

2,000

2,300

3,700

4,400

6,900

6

2,000

2,300

3,700

4,400

6,900

7

2,000

2,300

3,700

4,400

6,900

8

2,000

2,300

3,700

4,400

6,900

9

2,100

2,400

3,800

4,500

7,100

10

2,100

2,400

3,800

4,500

7,100

11

2,100

2,400

3,800

4,500

7,100

12

2,100

2,400

3,800

4,500

7,100

13

2,200

2,500

4,000

4,900

7,200

14

2,200

2,500

4,000

4,900

7,200

15

2,200

2,500

4,000

4,900

7,200

16

2,200

2,500

4,000

4,900

7,200

17

2,300

2,600

4,300

5,100

7,400

18

2,300

2,600

4,300

5,100

7,400

19

2,300

2,600

4,300

5,100

7,400

20

2,300

2,600

4,300

5,100

7,400

21

2,400

2,800

4,500

5,200

7,500

22

2,400

2,800

4,500

5,200

7,500

23

2,400

2,800

4,500

5,200

7,500

24

2,400

2,800

4,500

5,200

7,500

25

2,600

2,900

4,700

5,400

7,600

26

2,600

2,900

4,700

5,400

7,600

27

2,600

2,900

4,700

5,400

7,600

28

2,600

2,900

4,700

5,400

7,600

29

2,700

3,000

4,900

5,500

7,700

30

2,700

3,000

4,900

5,500

7,700

31

2,700

3,000

4,900

5,500

7,700

32

2,700

3,000

4,900

5,500

7,700

33

2,800

3,200

5,100

5,700

7,900

34

2,800

3,200

5,100

5,700

7,900

35

2,800

3,200

5,100

5,700

7,900

36

2,800

3,200

5,100

5,700

7,900

37

2,900

3,300

5,300

5,900

8,000

38

2,900

3,300

5,300

5,900

 

39

2,900

3,300

5,300

5,900

 

40

2,900

3,300

5,300

5,900

 

41

3,100

3,500

5,400

6,000

 

42

3,100

3,500

5,400

6,000

 

43

3,100

3,500

5,400

6,000

 

44

3,100

3,500

5,400

6,000

 

45

3,200

3,700

5,600

6,100

 

46

3,200

3,700

5,600

6,100

 

47

3,200

3,700

5,600

6,100

 

48

3,200

3,700

5,600

6,100

 

49

3,300

3,800

5,700

6,300

 

50

3,300

3,800

5,700

6,300

 

51

3,300

3,800

5,700

6,300

 

52

3,300

3,800

5,700

6,300

 

53

3,400

4,100

5,800

6,400

 

54

3,400

4,100

5,800

6,400

 

55

3,400

4,100

5,800

6,400

 

56

3,400

4,100

5,800

6,400

 

57

3,500

4,300

6,000

6,600

 

58

3,500

4,300

6,000

6,600

 

59

3,500

4,300

6,000

6,600

 

60

3,500

4,300

6,000

6,600

 

61

3,600

4,500

6,100

6,800

 

62

3,600

4,500

6,100

6,800

 

63

3,600

4,500

6,100

6,800

 

64

3,600

4,500

6,100

6,800

 

65

3,700

4,800

6,300

6,900

 

66

3,700

4,800

6,300

6,900

 

67

3,700

4,800

6,300

6,900

 

68

3,700

4,800

6,300

6,900

 

69

3,800

4,900

6,400

7,000

 

70

3,800

4,900

6,400

7,000

 

71

3,800

4,900

6,400

7,000

 

72

3,800

4,900

6,400

7,000

 

73

3,900

5,100

6,500

7,100

 

74

3,900

5,100

6,500

7,100

 

75

3,900

5,100

6,500

7,100

 

76

3,900

5,100

6,500

7,100

 

77

4,000

5,300

6,700

7,200

 

78

4,000

5,300

6,700

7,200

 

79

4,000

5,300

6,700

7,200

 

80

4,000

5,300

6,700

7,200

 

81

4,100

5,400

6,800

7,300

 

82

4,100

5,400

6,800

7,300

 

83

4,100

5,400

6,800

7,300

 

84

4,100

5,400

6,800

7,300

 

85

4,100

5,500

6,900

7,400

 

86

4,100

5,500

6,900

7,400

 

87

4,100

5,500

6,900

7,400

 

88

4,100

5,500

6,900

7,400

 

89

4,200

5,600

6,900

7,500

 

90

4,200

5,600

6,900

7,500

 

91

4,200

5,600

6,900

7,500

 

92

4,200

5,600

6,900

7,500

 

93

4,300

5,800

7,000

7,500

 

94

4,300

5,800

7,000

 

 

95

4,300

5,800

7,000

 

 

96

4,300

5,800

7,000

 

 

97

4,400

5,900

7,200

 

 

98

4,400

5,900

7,200

 

 

99

4,400

5,900

7,200

 

 

100

4,400

5,900

7,200

 

 

101

4,400

6,100

7,200

 

 

102

4,400

6,100

7,200

 

 

103

4,400

6,100

7,200

 

 

104

4,400

6,100

7,200

 

 

105

4,500

6,200

7,200

 

 

106

4,500

6,200

7,200

 

 

107

4,500

6,200

7,200

 

 

108

4,500

6,200

7,200

 

 

109

4,500

6,300

7,300

 

 

110

4,500

6,300

 

 

 

111

4,500

6,300

 

 

 

112

4,500

6,300

 

 

 

113

4,600

6,400

 

 

 

114

4,600

6,400

 

 

 

115

4,600

6,400

 

 

 

116

4,600

6,400

 

 

 

117

4,700

6,500

 

 

 

118

4,700

6,500

 

 

 

119

4,700

6,500

 

 

 

120

4,700

6,500

 

 

 

121

4,700

6,600

 

 

 

122

4,700

6,600

 

 

 

123

4,700

6,600

 

 

 

124

4,700

6,600

 

 

 

125

4,800

6,700

 

 

 

126

 

6,700

 

 

 

127

 

6,700

 

 

 

128

 

6,700

 

 

 

129

 

6,800

 

 

 

130

 

6,800

 

 

 

131

 

6,800

 

 

 

132

 

6,800

 

 

 

133

 

6,900

 

 

 

134

 

6,900

 

 

 

135

 

6,900

 

 

 

136

 

6,900

 

 

 

137

 

6,900

 

 

 

138

 

6,900

 

 

 

139

 

6,900

 

 

 

140

 

6,900

 

 

 

141

 

6,900

 

 

 

142

 

6,900

 

 

 

143

 

6,900

 

 

 

144

 

6,900

 

 

 

145

 

7,000

 

 

 

146

 

7,000

 

 

 

147

 

7,000

 

 

 

148

 

7,000

 

 

 

149

 

7,100

 

 

 

定年前再任用短時間勤務職員

 

3,200

3,800

4,500

5,100

6,400

備考 この表は、教育委員会に勤務する指導主事に適用する。

対馬市職員の給与に関する条例

平成16年3月1日 条例第47号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成16年3月1日 条例第47号
平成16年3月23日 条例第230号
平成17年3月22日 条例第12号
平成17年11月29日 条例第64号
平成18年3月31日 条例第13号
平成19年3月26日 条例第13号
平成19年12月20日 条例第32号
平成20年3月27日 条例第5号
平成20年7月18日 条例第18号
平成21年3月31日 条例第13号
平成21年5月29日 条例第22号
平成21年11月30日 条例第30号
平成22年3月29日 条例第5号
平成22年11月29日 条例第37号
平成23年3月22日 条例第3号
平成23年7月1日 条例第21号
平成23年11月24日 条例第35号
平成24年3月30日 条例第25号
平成26年3月28日 条例第13号
平成27年3月20日 条例第40号
平成28年3月22日 条例第25号
平成28年12月12日 条例第24号
平成29年12月19日 条例第34号
平成30年12月21日 条例第33号
令和元年12月18日 条例第32号
令和元年12月18日 条例第36号
令和2年11月30日 条例第45号
令和4年3月23日 条例第9号
令和4年11月28日 条例第25号
令和4年12月23日 条例第27号
令和5年3月1日 条例第2号
令和5年12月8日 条例第29号
令和7年1月23日 条例第1号
令和7年2月25日 条例第4号