○対馬市職員の給与に関する条例

平成16年3月1日

条例第47号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給料(第4条―第12条の3)

第3章 手当

第1節 管理職手当(第13条)

第2節 扶養手当(第14条―第15条)

第3節 住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び特地勤務手当(第16条―第18条の3)

第4節 特殊勤務手当及び教員特別手当(第19条・第19条の2)

第5節 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当(第20条―第26条)

第6節 期末手当及び勤勉手当(第27条―第30条)

第7節 その他(第31条)

第4章 雑則(第32条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4項の職員及び技能労務職員を除く。)をいう。

(給与の種類)

第3条 この条例において「給与」とは、給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び教員特別手当をいう。

第2章 給料

(給料)

第4条 職員の受ける給料は、その職務の内容、責任の軽重その他勤務に関する条件に基づいたものであって、かつ、職員相互間の権衡を考慮したものでなければならない。

2 勤務条件又は職務の特殊性により、宿舎、食事、被服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給与額を調整することができる。

(給料表)

第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

(3) 教育職給料表(別表第3)

(4) 海事職給料表(別表第4)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、第32条に規定する職員以外のすべての職員に適用する。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類し、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第5)に定める。

4 任命権者は、第2項に規定する職員の職を前項に規定する職務の級のいずれかに格付し、当該給料表により、職員に給料を支給しなければならない。

(初任給及び昇給等の基準)

第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の職務の級及び号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一つの職務の級から他の職務の級に移った場合又は一つの職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合等における号給は、規則の定めるところにより決定する。

3 前2項の規定により号給を決定する場合において、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、その者の属する職務の級における最高の号給を超えて給料月額を決定することができる。

4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 昇給する日の属する年の4月1日において、55歳を超える職員の第4項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第7条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第5条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成16年対馬市条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第8条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から月の末日までとする。

2 給料の支給日は、規則で定める。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、期日前であってもこれを支給する。

(1) 給料の支給日が休日(勤務時間条例第11条に規定する休日をいう。)、日曜日又は土曜日にあたるとき。

(2) 職員が退職し、又は死亡したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に市長が必要があると認めるとき。

第9条 前条第2項に規定する支給期日後就職増給などの理由が生じたため給料の支給又は追給を必要とする場合においては直ちにこれを支給し、支給期日後退職又は減給等の理由が生じたため給料の過渡があった場合においては直ちにこれを返納させるものとする。

第10条 新たに職員になった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。この場合において、当該退職し、又は死亡した職員が第6条第5項の規定により昇給したときは、前項の規定にかかわらず、当該職員につき当該昇給がなかったものとみなして給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基準にして日割りによって計算する。

第11条 職員が休職を命ぜられ、停職処分を受け、若しくは法第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受けた場合又は休職、停職若しくは専従許可の有効期間の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(給料の調整額)

第12条 給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の給料の調整額は、調整前における給料月額(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、第7条第1項の規定による給料月額)に100分の25を乗じて得た額(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を超えてはならない。

(教職調整額)

第12条の2 教育委員会の指導主事のうちその属する職務の級がこれらの給料表の1級、2級及び特2級である者には、その者の給料月額の100分の4に該当する額の教職調整額を支給する。

(教職調整額を給料とみなして適用する条例等)

第12条の3 前条の教職調整額の支給を受ける者に係る第18条の2第18条の3第27条第30条第33条、市町村職員退職手当支給条例(平成8年長崎県市町村総合事務組合条例第11号)及び対馬市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年対馬市条例第34号)に掲げる条例の規定並びにこれらに基づく規則等の規定については同条の教職調整額は、給料とみなす。

第3章 手当

第1節 管理職手当

(管理職手当)

第13条 管理又は監督の地位にある職員の職のうち市長の指定するものについて、その職務の特殊性に基づき管理職手当を支給する。

2 管理職手当の支給範囲、手当の額及びその支給方法は規則で定める。

第2節 扶養手当

(扶養手当)

第14条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族である子のうちに満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族である子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第15条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に前項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

4 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第3節 住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び特地勤務手当

(住居手当)

第16条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第18条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市が設置する公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給について必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第17条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び第3号において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 当該職員の自動車等の使用距離の区分に応じ、支給単位期間につき、36,300円を超えない範囲内において規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1か月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額)

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第18条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により同居していた配偶者と別居することとなった職員で当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特地勤務手当)

第18条の2 特地勤務手当は、次の各号に掲げる者が引き続いて給与条例の適用を受ける職員となった場合に、その職員に対して支給する。ただし、支給できる場合は、当該国又は地方公共団体において特地勤務手当の支給について定めがある場合とする。

(1) 国家公務員

(2) 他の地方公共団体の職員

2 前項の手当の額の算定については、教育職給料表の適用を受ける職員にあっては、市町村立学校県費負担教職員の給与等に関する条例(昭和32年長崎県条例第46号。以下「市町村立学校教職員給与条例」という。)第10条の5の規定を準用し、同表以外の各給料表の適用を受ける職員にあっては職員の給与に関する条例(昭和32年長崎県条例第45号。以下「長崎県職員給与条例」という。)第12条の5の規定を準用する。

第18条の3 前条第1項に規定する職員に対して特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 前項の手当の額の算定については、教育職給料表の適用を受ける職員にあっては、市町村立学校教職員給与条例第10条の6の規定を準用し、同表以外の各給料表の適用を受ける職員にあっては長崎県職員給与条例第12条の6の規定を準用する。

第4節 特殊勤務手当及び教員特別手当

(特殊勤務手当)

第19条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給の方法は、別に条例で定める。

(教員特別手当)

第19条の2 教員特別手当は、教育委員会の指導主事に対して支給する。

2 教員特別手当の月額は、8,000円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、職務の級)の別に応じて別表第6に掲げる額とする。

第5節 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当

(時間外勤務手当)

第20条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対し、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした職務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第9条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第21条 次に掲げる日(勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により日曜日及び土曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日にあたるときは、任命権者が市長の承認の得て別に定める日)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(1) 勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)

(2) 勤務時間条例第11条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)

(夜間勤務手当)

第22条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対し、勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第23条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び特殊勤務手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの正規の勤務時間に52を乗じたものから7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、規則で定める時間)に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第24条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第20条から第22条までの勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第25条 第13条の規定により管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職手当の支給を受ける職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、前2項の規定による勤務1回につき、8,000円を超えない範囲において規則で定める額とする。ただし、第1項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。

(時間外勤務手当等の支給)

第26条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

第6節 期末手当及び勤勉手当

(期末手当)

第27条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第29条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその直近の金曜日。次条及び第29条第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第33条第7項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは、「100分の67.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 第5条に規定する各給料表の適用を受ける職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当の支給制限)

第28条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差止め)

第29条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)され、その判決が確定していない場合

(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第30条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価結果及び基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務の状況に応じて、それぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日にあたるときは、それぞれその直近の金曜日に)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額の合計額を加算した額に100分の100を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額

3 第27条第4項及び第5項の規定は、前項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において同条第5項中「前項」とあるのは、「第30条第3項において準用する前項」と読み替えるものとする。

4 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第28条中「前条第1項」とあるのは「第30条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第30条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第30条第1項に規定する勤勉手当を支給する日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

第7節 その他

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第31条 第6条及び第14条から第16条までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第20条から第22条までの規定は、第13条に規定する職にある職員には適用しない。

第4章 雑則

(会計年度任用職員の給与)

第32条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与(報酬を含む。)に関する事項は、この条例の規定にかかわらず、職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第33条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が前項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、次に掲げる区分に対応する休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

(1) 結核性疾患にかかり休職にされたとき その休職の期間が満2年に達するまで

(2) 前号以外の心身の故障により休職にされたとき その休職の期間が満1年に達するまで

3 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

4 職員が法第27条第2項の規定に基づく条例で定める事由のいずれかに該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。

5 法第27条第2項及び第28条第2項の規定により休職にされた職員には、第2項から前項までに規定する給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第27条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定による支給日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第28条及び第29条の規定を準用する。この場合において、第28条中「前条第1項」とあるのは、「第33条第7項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第34条 専従許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(給与の減額)

第35条 職員が所定の勤務日において勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合のうち規則で定めるものを除くほか、その勤務しない1時間につき第23条の規定に基づき計算した勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(口座振替による支払)

第36条 給与は、職員(退職した者を含む。)から申出があった場合は、その全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第37条 法第25条第2項の規定に基づき、次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 職員の互助会の会費

(2) 職員の互助会がその構成員のために行う福利厚生事業に係る経費

(3) 法第53条の規定により登録を受けた団体(以下「登録を受けた団体」という。)がその運営のため職員から徴収する経費

(4) 登録を受けた団体がその構成員のために行う福利厚生事業に係る経費

(5) 団体扱いに係る生命保険料及び損害保険料

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併までの厳原町職員の給与に関する条例(昭和38年厳原町条例第7号。以下「厳原町給与条例」という。)、職員の給与に関する条例(昭和40年美津島町条例第53号。以下「美津島町給与条例」という。)、職員の給与に関する条例(昭和36年豊玉町条例第1号。以下「豊玉町給与条例」という。)、峰町職員の給与に関する条例(昭和39年峰町条例第3号。以下「峰町給与条例」という。)、上県町職員の給与に関する条例(昭和30年上県町条例第7号。以下「上県町給与条例」という。)若しくは職員の給与に関する条例(昭和39年上対馬町条例第1号。以下「上対馬町給与条例」という。)又は解散前の対馬総町村組合職員の給与に関する条例(昭和39年対馬総町村組合条例第3号。以下「対馬総町村組合給与条例」という。)、対馬南部環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和40年対馬南部環境衛生組合条例第4号。以下「対馬南部環境衛生組合給与条例」という。)、職員の給与に関する条例(昭和47年対馬中部地区清掃一部事務組合条例第4号。以下「対馬中部地区清掃一部事務組合給与条例」という。)若しくは対馬北部衛生組合職員の給与に関する条例(平成4年対馬北部衛生組合条例第1号。以下「対馬北部衛生組合給与条例」という。)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併等前の条例の例による。

(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 施行日の前日において合併関係町等(合併前の厳原町、美津島町、豊玉町、峰町、上県町若しくは上対馬町又は解散前の対馬総町村組合、対馬南部環境衛生組合、対馬中部地区清掃一部事務組合若しくは対馬北部衛生組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)のうち、施行日の前日において合併前の厳原町給与条例、美津島町給与条例、豊玉町給与条例、峰町給与条例、上県町給与条例若しくは上対馬町給与条例の規定による行政職給料表又は解散前の対馬総町村組合給与条例、対馬南部環境衛生組合給与条例、対馬中部地区清掃一部事務組合給与条例若しくは対馬北部衛生組合給与条例の規定による給料表の適用を受けていた職員(市長が定めるものを除く。)については、施行日以後この条例による行政職給料表を適用するものとし、その者の施行日における職務の級は、施行日の前日において合併等前の条例の規定により、その者が属していた職務の級に対応する附則別表第1に掲げる職務の級とし、その者(施行日の前日において合併等前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者を除く。)の施行日における号給又は給料月額は、施行日の前日において合併等前の条例の規定によりその者が受けていた号給に対応する附則別表第2に掲げる号給又は給料月額とする。

4 継続採用職員のうち、施行日の前日において合併前の豊玉町給与条例の規定によるイ医療職給料表(1)又は合併前の峰町給与条例若しくは上県町給与条例の規定による医療職給料表(二)、美津島町給与条例の規定による医療職給料表(ロ)、解散前の対馬総町村組合給与条例の規定による医療職給料表(三)の適用を受けていた職員(市長が定める者を除く。)については、施行日以後この条例による医療職給料表(1)を適用するものとし、その者の施行日における職務の級は、施行日の前日において合併等前の条例の規定により、その者が属していた職務の級に対応する附則別表第3に掲げる職務の級とし、その者(施行日の前日において合併等前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者を除く。)の施行日における号給又は給料月額は、施行日の前日において合併前の条例の規定によりその者が受けていた号給に対応する附則別表第4に掲げる号給又は給料月額とする。

5 継続採用職員のうち、施行日の前日において合併前の厳原町給与条例、峰町給与条例、上県町給与条例若しくは上対馬町給与条例の規定による医療職給料表(三)又は合併前の美津島町給与条例の規定による医療職給料表ロ、合併前の豊玉町給与条例の規定によるロ医療職給料表(2)の適用を受けていた職員(市長が定める者を除く。)については、施行日以後この条例による医療職給料表(2)を適用するものとし、その者の施行日における職務の級は、施行日の前日において合併等前の条例の規定により、その者が属していた職務の級に対応する附則別表第5に掲げる職務の級とし、その者(施行日の前日において合併等前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者を除く。)の施行日における号給又は給料月額は、施行日の前日において合併等前の条例の規定によりその者が受けていた号給に対応する附則別表第6に掲げる号給又は給料月額とする。

6 継続採用職員のうち、施行日の前日において合併前の厳原町給与条例若しくは上対馬町給与条例の規定による教育職給料表又は美津島町給与条例の規定による行政職給料表の適用を受けていた職員(幼稚園に勤務する者のうち市長が定める者を除く。)については、施行日以後この条例による教育職給料表を適用するものとし、その者の施行日における職務の級は、施行日の前日において合併等前の条例の規定により、その者が属していた職務の級に対応する附則別表第7に掲げる職務の級とし、その者(施行日の前日において合併等前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者を除く。)の施行日における号給又は給料月額は、施行日の前日において合併等前の条例の規定によりその者が受けていた号給に対応する附則別表第8に掲げる号給又は給料月額とする。

7 継続採用職員のうち、施行日の前日において合併前の豊玉町給与条例の海事職給料表の適用を受けていた職員(市長が定める者を除く。)については、施行日以後この条例による海事職給料表を適用するものとし、その者の施行日における職務の級は、施行日の前日において合併等前の条例の規定により、その者が属していた職務の級に対応する附則別表第9に掲げる職務の級とし、その者(施行日の前日において合併等前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高号給を超える給料月額を受けていた者を除く。)の施行日における号給又は給料月額は、施行日の前日において合併前の条例の規定によりその者が受けていた号給に対応する附則別表第10に掲げる号給又は給料月額とする。

8 附則第3項から前項までの規定により施行日における号給又は給料月額を決定される職員に対する施行日以降における最初の第6条第4項又は第6項ただし書きの規定の適用については、施行日の前日において合併等前の条例の規定による号給を受けていた期間を附則第3項から前項の規定により決定される施行日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、施行日の前日において合併等前の条例の規定による号給が、その者が属していた職務の級の最高の号給であって附則第3項から前項までの規定により決定される施行日における号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、施行日の前日において合併等前の条例の規定による号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

9 継続採用職員のうち、施行日の前日において合併等前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

10 継続採用職員のうち施行日の日に附則第3項から附則第7項まで又は前項の規定の適用を受けることとなる職員以外の者でこの条例の適用を受ける職員(第32条に規定する職員以外の職員に限る。)については、施行日以後適用される給料表並びに施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の調整)

11 任命権者は、附則第3項から前項までの規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、継続採用職員間にそれぞれ採用されていた合併関係町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

12 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。

(扶養手当についての経過規定)

13 継続採用職員の扶養親族で、施行日前において、第15条第1項に相当する合併等前の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定がなされている者については、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(給与の減額についての経過措置)

14 継続採用職員のうち、施行日前に係る第35条の規定に相当する合併等前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員の給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併等前の条例の規定により算出された額を平成16年3月以後に支給する給与から減ずる。

(期末手当の取扱い)

15 継続採用職員のうち、平成15年12月2日以後合併関係町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を対馬市の職員であった期間とみなし、第27条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

16 継続採用職員のうち、平成15年12月2日以後合併関係町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を対馬市の職員であった期間とみなし、第30条の規定を適用する。

(単純な労務に雇用される者に対する準用)

17 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289条)附則第5項に規定する職員の給与に関しては、これらの職員に関する法律の規定に基づき別段の定めがなされるまでの間、この条例の適用を準用する。

18 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第20項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第6条第1項第2項第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

19 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 対馬市職員の定年等に関する条例(平成16年対馬市条例第33号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 対馬市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

20 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第22項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

21 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

22 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第18項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第20項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

23 附則第20項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第18項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

24 附則第18項から前項までに定めるもののほか、附則第18項の規定による給料月額、附則第20項の規定による給料その他附則第18項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年3月23日条例第230号)

(施行期日)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則別表第1(附則第3項関係)

行政職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

継続採用職員が施行日の前日において属していた職務の級

施行日における行政職給料表の職務の級

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の職務の級

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の職務の級

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の職務の級

峰町給与条例の規定によりその者が属していた行政職結料表の職務の級

上県町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の職務の級

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の取務の級

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の職務の級

対馬南部環境衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の職務の級

対馬中部地区清掃一部事務組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の職務の級

対馬北部衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の職務の級

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6級

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附則別表第2(附則第3項関係)

行政職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

(1) 施行日においてその属する職務の級が行政職給料表の1級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において属していた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の1級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の1級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の1級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の1級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の1級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の1級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の1級において受けていた号給

対馬南部環境衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の1級において受けていた号給

対馬中部地区清掃一部事務組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の1級において受けていた号給

対馬北部衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の1級において受けていた号給

1号給

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(2) 施行日においてその属する職務の級が行政職給料表の2級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において属していた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の2級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の2級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の2級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の2級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の2級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の2級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の2級において受けていた号給

対馬南部環境衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の2級において受けていた号給

対馬中部地区清掃一部事務組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の2級において受けていた号給

対馬北部衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の2級において受けていた号給

1号給

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(3) 施行日においてその属する職務の級が行政職給料表の3級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において属していた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の3級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の3級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の3級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の3級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の3級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の3級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の3級において受けていた号給

対馬南部環境衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の3級において受けていた号給

対馬中部地区清掃一部事務組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の3級において受けていた号給

対馬北部衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の3級において受けていた号給

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(4) 施行日においてその属する職務の級が行政職給料表の4級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において属していた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の4級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の4級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の4級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の4級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の4級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の4級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の4級において受けていた号給

対馬南部環境衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の4級において受けていた号給

対馬中部地区清掃一部事務組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の4級において受けていた号給

対馬北部衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の4級において受けていた号給

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(5) 施行日においてその属する職務の級が行政職給料表の5級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において属していた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給

対馬南部環境衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給

対馬中部地区清掃一部事務組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給

対馬北部衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給

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(6) 施行日においてその属する職務の級が行政職給料表の6級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において属していた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給

対馬南部環境衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給

対馬中部地区清掃一部事務組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給

対馬北部衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給

1号給

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420,100

 

 

 

 

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423,500

 

 

 

 

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426,900

 

 

 

 

28号給

 

 

 

 

 

430,300

 

 

 

 

29号給

 

 

 

 

 

433,700

 

 

 

 

30号給

 

 

 

 

 

437,100

 

 

 

 

31号給

 

 

 

 

 

440,500

 

 

 

 

32号給

 

 

 

 

 

443,900

(7) 施行日においてその属する職務の級が行政職給料表の7級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において属していた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給

対馬南部環境衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給

対馬中部地区清掃一部事務組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給

対馬北部衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給

1号給

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23号給

430,600

 

 

 

24号給

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24号給

434,100

 

 

 

25号給

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25号給

437,600

 

 

 

26号給

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26号給

441,100

 

 

 

 

27号給

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27号給

444,600

 

 

 

 

28号給

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28号給

448,100

 

 

 

 

29号給

 

 

 

 

 

451,600

 

 

 

 

30号給

 

 

 

 

 

455,100

 

 

 

 

31号給

 

 

 

 

 

458,600

 

 

 

 

32号給

 

 

 

 

 

462,100

(8) 施行日においてその属する職務の級が行政職給料表の8級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において属していた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の8級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の8級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の8級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の8級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の8級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の8級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の8級において受けていた号給

対馬南部環境衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の8級において受けていた号給

対馬中部地区清掃一部事務組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の8級において受けていた号給

対馬北部衛生組合給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の8級において受けていた号給

1号給

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22号給

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22号給

 

 

 

22号給

454,700

 

 

 

 

23号給

23号給

 

 

 

23号給

461,000

 

 

 

 

24号給

24号給

 

 

 

24号給

464,600

 

 

 

 

25号給

25号給

 

 

 

25号給

468,200

 

 

 

 

26号給

 

 

 

 

 

471,800

附則別表第3(附則第4項関係)

医療職給料表(1)の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

継続採用職員が施行日の前日において属していた職務の級

施行日における医療職給料表(1)の職務の級

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(ロ)の職務の級

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していたイ医療職給料表(1)の職務の級

峰町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(二)の職務の級

上県町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(二)の職務の級

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の職務の級

1級

1級

1級

1級

1級

1級

2級

2級

2級

2級

2級

2級

3級

3級

3級

3級

3級

3級

4級

4級

4級

4級

4級

4級

5級

5級

5級

5級

5級

5級

附則別表第4(附則第4項関係)

医療職給料表(1)の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

(1) 施行日においてその属する職務の級が医療職給料表(1)の1級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(ロ)の1級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していたイ医療職給料表(1)の1級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(二)の1級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(二)の1級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の1級において受けていた号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

2号給

2号給

2号給

2号給

2号給

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3号給

3号給

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4号給

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4号給

4号給

5号給

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5号給

5号給

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6号給

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7号給

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8号給

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23号給

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24号給

 

243,100

 

 

 

25号給

 

244,800

(2) 施行日においてその属する職務の級が医療職給料表(1)の2級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(ロ)の2級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していたイ医療職給料表(1)の2級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(二)の2級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(二)の2級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の2級において受けていた号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

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2号給

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3号給

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5号給

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304,500

 

 

 

 

 

306,200

 

 

 

 

 

307,900

(3) 施行日においてその属する職務の級が医療職給料表(1)の3級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(ロ)の3級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していたイ医療職給料表(1)の3級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(二)の3級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(二)の3級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の3級において受けていた号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

2号給

2号給

2号給

2号給

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3号給

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4号給

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5号給

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6号給

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7号給

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30号給

 

 

 

 

 

369,500

 

 

 

 

 

371,700

 

 

 

 

 

373,900

(4) 施行日においてその属する職務の級が医療職給料表(1)の4級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(ロ)の4級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していたイ医療職給料表(1)の4級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(二)の4級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(二)の4級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の4級において受けていた号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

2号給

2号給

2号給

2号給

2号給

2号給

3号給

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4号給

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6号給

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27号給

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28号給

 

388,100

 

 

 

29号給

 

390,700

 

 

 

30号給

 

393,300

(5) 施行日においてその属する職務の級が医療職給料表(1)の5級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(ロ)の5級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していたイ医療職給料表(1)の5級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(二)の5級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(二)の5級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の5級において受けていた号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

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2号給

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24号給

 

426,300

 

 

 

25号給

 

429,700

 

 

 

26号給

 

433,100

 

 

 

27号給

 

436,500

 

 

 

28号給

 

439,900

 

 

 

29号給

 

443,300

 

 

 

30号給

 

446,700

附則別表第5(附則第5項関係)

医療職給料表(2)の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

継続採用職員が施行日の前日において属していた職務の級

施行日における医療職給料表(2)の職務の級

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の職務の級

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表ロの職務の級

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していたロ医療職給料表(2)の職務の級

峰町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の職務の級

上県町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の職務の級

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の職務の級

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の職務の級

1級

1級

1級

1級

1級

1級

1級

1級

2級

2級

2級

2級

2級

2級

2級

2級

3級

3級

3級

3級

3級

3級

3級

3級

4級

4級

4級

4級

4級

4級

4級

4級

5級

5級

5級

5級

5級

5級

5級

5級

附則別表第6(附則第5項関係)

医療職給料表(2)の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

(1) 施行日においてその属する職務の級が医療職給料表(2)の1級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の1級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表ロの1級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していたロ医療職給料表(2)の1級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の1級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の1級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の1級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の1級において受けていた号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

2号給

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3号給

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4号給

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5号給

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6号給

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38号給

 

 

314,400

 

 

 

 

39号給

 

 

316,300

 

 

 

 

40号給

 

 

318,400

 

 

 

 

41号給

 

 

320,200

(2) 施行日においてその属する職務の級が医療職給料表(2)の2級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の2級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表ロの2級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していたロ医療職給料表(2)の2級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の2級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の2級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の2級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の2級において受けていた号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

2号給

2号給

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2号給

2号給

3号給

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3号給

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4号給

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4号給

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5号給

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5号給

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6号給

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37号給

 

 

366,300

 

 

 

 

38号給

 

 

368,500

(3) 施行日においてその属する職務の級が医療職給料表(2)の3級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の3級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表ロの3級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していたロ医療職給料表(2)の3級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の3級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の3級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の3級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の3級において受けていた号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

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1号給

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2号給

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4号給

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397,800

 

 

 

 

 

 

 

400,100

(4) 施行日においてその属する職務の級が医療職給料表(2)の4級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の4級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表ロの4級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していたロ医療職給料表(2)の4級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の4級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の4級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の4級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の4級において受けていた号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

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2号給

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3号給

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4号給

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5号給

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6号給

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7号給

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8号給

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9号給

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9号給

9号給

9号給

9号給

9号給

9号給

10号給

10号給

10号給

10号給

10号給

10号給

10号給

10号給

11号給

11号給

11号給

11号給

11号給

11号給

11号給

11号給

12号給

12号給

12号給

12号給

12号給

12号給

12号給

12号給

13号給

13号給

13号給

13号給

13号給

13号給

13号給

13号給

14号給

14号給

14号給

14号給

14号給

14号給

14号給

14号給

15号給

15号給

15号給

15号給

15号給

15号給

15号給

15号給

16号給

16号給

16号給

16号給

16号給

16号給

16号給

16号給

17号給

17号給

17号給

17号給

17号給

17号給

17号給

17号給

18号給

18号給

18号給

18号給

18号給

18号給

18号給

18号給

19号給

19号給

19号給

19号給

19号給

19号給

19号給

19号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

21号給

21号給

21号給

21号給

21号給

21号給

21号給

21号給

22号給

22号給

22号給

22号給

22号給

22号給

22号給

22号給

23号給

23号給

23号給

23号給

23号給

23号給

23号給

23号給

24号給

24号給

24号給

24号給

24号給

24号給

24号給

24号給

25号給

25号給

25号給

25号給

25号給

25号給

25号給

25号給

26号給

26号給

26号給

26号給

26号給

26号給

26号給

26号給

27号給

27号給

27号給

27号給

27号給

27号給

27号給

27号給

28号給

28号給

28号給

28号給

28号給

28号給

28号給

28号給

 

 

 

 

29号給

 

 

409,900

 

 

 

 

30号給

 

 

412,300

 

 

 

 

31号給

 

 

414,700

 

 

 

 

32号給

 

 

417,100

 

 

 

 

33号給

 

 

419,500

 

 

 

 

34号給

 

 

421,900

 

 

 

 

35号給

 

 

424,300

 

 

 

 

36号給

 

 

426,700

(5) 施行日においてその属する職務の級が医療職給料表(2)の5級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の5級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表ロの5級において受けていた号給

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していたロ医療職給料表(2)の5級において受けていた号給

峰町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の5級において受けていた号給

上県町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の5級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の5級において受けていた号給

対馬総町村組合給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(三)の5級において受けていた号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

1号給

2号給

2号給

2号給

2号給

2号給

2号給

2号給

2号給

3号給

3号給

3号給

3号給

3号給

3号給

3号給

3号給

4号給

4号給

4号給

4号給

4号給

4号給

4号給

4号給

5号給

5号給

5号給

5号給

5号給

5号給

5号給

5号給

6号給

6号給

6号給

6号給

6号給

6号給

6号給

6号給

7号給

7号給

7号給

7号給

7号給

7号給

7号給

7号給

8号給

8号給

8号給

8号給

8号給

8号給

8号給

8号給

9号給

9号給

9号給

9号給

9号給

9号給

9号給

9号給

10号給

10号給

10号給

10号給

10号給

10号給

10号給

10号給

11号給

11号給

11号給

11号給

11号給

11号給

11号給

11号給

12号給

12号給

12号給

12号給

12号給

12号給

12号給

12号給

13号給

13号給

13号給

13号給

13号給

13号給

13号給

13号給

14号給

14号給

14号給

14号給

14号給

14号給

14号給

14号給

15号給

15号給

15号給

15号給

15号給

15号給

15号給

15号給

16号給

16号給

16号給

16号給

16号給

16号給

16号給

16号給

17号給

17号給

17号給

17号給

17号給

17号給

17号給

17号給

18号給

18号給

18号給

18号給

18号給

18号給

18号給

18号給

19号給

19号給

19号給

19号給

19号給

19号給

19号給

19号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

21号給

21号給

21号給

21号給

21号給

21号給

21号給

21号給

22号給

22号給

22号給

22号給

22号給

22号給

22号給

22号給

23号給

23号給

23号給

23号給

23号給

23号給

23号給

23号給

24号給

24号給

24号給

24号給

24号給

24号給

24号給

24号給

 

 

 

 

25号給

 

 

430,300

 

 

 

 

26号給

 

 

432,800

 

 

 

 

27号給

 

 

435,300

 

 

 

 

28号給

 

 

437,800

 

 

 

 

29号給

 

 

440,300

 

 

 

 

30号給

 

 

442,800

 

 

 

 

31号給

 

 

445,300

 

 

 

 

32号給

 

 

447,800

 

 

 

 

33号給

 

 

450,300

附則別表第7(附則第6項関係)

教育職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

継続採用職員が施行日の前日において属していた職務の級

施行日における教育職給料表の職務の級

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた教育職給料表の職務の級

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の職務の級

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた教育職給料表の職務の級

1級

 

1級

1級

2級

5級及び6級

2級

2級

3級

7級

3級

3級

 

 

 

 

附則別表第8(附則第6項関係)

教育職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

(1) 施行日においてその属する職務の級が教育職給料表の1級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた教育職給料表の1級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた教育職給料表の1級において受けていた号給

1号給

1号給

1号給

2号給

2号給

2号給

3号給

3号給

3号給

4号給

4号給

4号給

5号給

5号給

5号給

6号給

6号給

6号給

7号給

7号給

7号給

8号給

8号給

8号給

9号給

9号給

9号給

10号給

10号給

10号給

11号給

11号給

11号給

12号給

12号給

12号給

13号給

13号給

13号給

14号給

14号給

14号給

15号給

15号給

15号給

16号給

16号給

16号給

17号給

17号給

17号給

18号給

18号給

18号給

19号給

19号給

19号給

20号給

20号給

20号給

21号給

21号給

21号給

22号給

22号給

22号給

23号給

23号給

23号給

24号給

24号給

24号給

25号給

25号給

25号給

26号給

26号給

26号給

27号給

27号給

27号給

28号給

28号給

28号給

29号給

29号給

29号給

30号給

30号給

30号給

31号給

31号給

31号給

32号給

32号給

32号給

33号給

33号給

33号給

(2) 施行日においてその属する職務の級が教育職給料表の2級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた教育職給料表の2級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた教育職給料表の2級において受けていた号給

1号給

 

 

1号給

1号給

2号給

 

 

2号給

2号給

3号給

 

 

3号給

3号給

4号給

 

 

4号給

4号給

5号給

 

 

5号給

5号給

6号給

 

 

6号給

6号給

7号給

 

 

7号給

7号給

8号給

 

 

8号給

8号給

9号給

 

 

9号給

9号給

10号給

 

 

10号給

10号給

11号給

1号給

 

11号給

11号給

12号給

2号給及び3号給

 

12号給

12号給

13号給

4号給及び5号給

1号給及び2号給

13号給

13号給

14号給

6号給

3号給

14号給

14号給

15号給

7号給

4号給及び5号給

15号給

15号給

16号給

8号給及び9号給

6号給

16号給

16号給

17号給

10号給

7号給

17号給

17号給

18号給

11号給及び12号給

8号給及び9号給

18号給

18号給

19号給

13号給

10号給

19号給

19号給

20号給

14号給及び15号給

11号給

20号給

20号給

21号給

16号給から18号給まで

12号給

21号給

21号給

22号給

19号給から21号給まで

13号給

22号給

22号給

23号給

22号給から24号給まで

14号給

23号給

23号給

24号給

25号給及び26号給

15号給

24号給

24号給

25号給

 

16号給及び17号給

25号給

25号給

26号給

 

18号給

26号給

26号給

27号給

 

19号給及び20号給

27号給

27号給

28号給

 

21号給及び22号給

28号給

28号給

29号給

 

23号給

29号給

29号給

30号給

 

24号給

30号給

30号給

31号給

 

 

31号給

31号給

32号給

 

 

32号給

32号給

33号給

 

 

33号給

33号給

34号給

 

 

34号給

34号給

35号給

 

 

35号給

35号給

36号給

 

 

36号給

36号給

(3) 施行日においてその属する職務の級が教育職給料表の3級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

厳原町給与条例の規定によりその者が属していた教育職給料表の3級において受けていた号給

美津島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給

上対馬町給与条例の規定によりその者が属していた教育職給料表の3級において受けていた号給

1号給

 

1号給

1号給

2号給

1号給

2号給

2号給

3号給

2号給及び3号給

3号給

3号給

4号給

4号給及び5号給

4号給

4号給

5号給

6号給

5号給

5号給

6号給

7号給

6号給

6号給

7号給

8号給

7号給

7号給

8号給

9号給

8号給

8号給

9号給

10号給及び11号給

9号給

9号給

10号給

12号給

10号給

10号給

11号給

 

11号給

11号給

12号給

13号給

12号給

12号給

13号給

14号給及び15号給

13号給

13号給

14号給

16号給及び17号給

14号給

14号給

15号給

18号給及び19号給

15号給

15号給

16号給

20号給

16号給

16号給

17号給

21号給及び23号給

17号給

17号給

18号給

24号給

18号給

18号給

19号給

 

19号給

19号給

20号給

 

20号給

20号給

21号給

 

21号給

21号給

22号給

 

22号給

22号給

23号給

 

23号給

23号給

24号給

 

24号給

24号給

25号給

 

25号給

25号給

26号給

 

26号給

26号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第9(附則第7項関係)

海事職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

継続採用職員が施行日の前日において属していた職務の級

施行日における海事職給料表の職務の級

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していた海事職給料表の職務の級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

附則別表第10(附則第7項関係)

海事職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

(1) 施行日においてその属する職務の級が海事職給料表の1級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していた海事職給料表の1級において受けていた号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

12号給

13号給

13号給

14号給

14号給

15号給

15号給

16号給

16号給

17号給

17号給

18号給

18号給

19号給

19号給

20号給

20号給

21号給

21号給

22号給

22号給

23号給

23号給

 

250,500

 

252,400

(2) 施行日においてその属する職務の級が海事職給料表の2級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していた海事職給料表の2級において受けていた号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

12号給

13号給

13号給

14号給

14号給

15号給

15号給

16号給

16号給

17号給

17号給

18号給

18号給

19号給

19号給

20号給

20号給

21号給

21号給

22号給

22号給

23号給

23号給

24号給

24号給

25号給

25号給

 

298,600

 

300,500

(3) 施行日においてその属する職務の級が海事職給料表の3級となる職員

継続採用職員が施行日の前日において受けていた号給

施行日における号給又は給料月額

豊玉町給与条例の規定によりその者が属していた海事職給料表の3級において受けていた号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

12号給

13号給

13号給

14号給

14号給

15号給

15号給

16号給

16号給

17号給

17号給

18号給

18号給

19号給

19号給

20号給

20号給

21号給

21号給

22号給

22号給

23号給

23号給

24号給

24号給

25号給

25号給

26号給

26号給

27号給

27号給

28号給

28号給

29号給

29号給

30号給

30号給

31号給

31号給

 

 

(平成17年3月22日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、平成17年4月1日から施行し、改正後の別表第1については平成16年4月1日から適用する。

(平成17年11月29日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(職務の級における最高号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日において、対馬市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第18条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第18条の3の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成18年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらに規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(対馬市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年対馬市条例第30号)の施行の日において職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの及び対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第6条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるもの以外の職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額(当該職員以外の職員にあっては、当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額)とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第18項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。ただし、差額に相当する額は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までは、当該額からその半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額とし、平成25年4月1日から平成26年3月31日までは、当該額が1万5,000円を超える場合に限り、その超える額とし、平成26年4月1日から平成27年3月31日までは、当該額が2万円を超える場合に限り、その超える額とし、平成27年4月1日から平成28年3月31日までは、当該額が2万5,000円を超える場合に限り、その超える額とする。

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(1)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

教育職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

特2級

1号給から4号給まで

海事職給料表

1級

1号給から64号給まで

2級

1号給から44号給まで

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 第7項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する給与条例第12条第2項及び第12条の2の規定の適用については、給与条例第12条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と対馬市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年対馬市条例第13号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から前項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第12条の2中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7項から前項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成19年1月における給与条例の適用に関する特例)

11 平成19年1月における次の表の上欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

昇給区分

極めて良好

特に良好

良好

やや良好でない

良好でない

平成19年1月(注1)

初任層・中間層

6以上

4

3

1

0

管理職層

6以上

4

2

1

0

55歳以上

3以上

2

1

0

0

制度完成時 平成20年1月~

初任層・中間層

8以上

6

4

2

0

管理職層

8以上

6

3

2

0

55歳以上

4以上

3

2

1

0

注1 平成19年1月の昇給は、勤務成績判定期間が平成18年4月1日から同年12月31日までの9か月間となることから、昇給号給数は当該期間を割り落としたもの(平成20年1月以降の昇給号給数に4分の3を掛け、端数を切り捨て)とする。

(委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

医療職給料表(1)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

医療職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

教育職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

海事職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

附則別表第2(附則第3項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給への切替

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64