○対馬市職員の旅費に関する条例

平成16年3月1日

条例第50号

目次

第1章 総則(第1条―第14条)

第2章 内国旅行の旅費(第15条―第27条)

第3章 外国旅行の旅費(第28条―第37条)

第4章 雑則(第38条―第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、公務のために旅行する職員(市が給与又は報酬を支給している者をいう。以下同じ。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条に規定する者をいう。

(2) 旅行命令権者 任命権者及び任命権者の委任を受けて旅行命令又は旅行依頼の権限を有する者をいう。

(3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(6) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(8) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(9) 扶養親族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(10) 市長等 市長、副市長及び教育長をいう。

(11) 一般職の職員 職員のうち、対馬市職員定数条例(平成16年対馬市条例第29号)第1条に規定する職員及び市長が別に定める者をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村(特別区を含む。)の存する地域をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したとき 当該遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、法第16条第2号から第5号まで若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故又は天災その他市長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 職員等の旅行は、次の各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更する場合には、別に定める旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを指示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、速やかに、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更を申請するいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

12 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

13 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合において、定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、次項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。

2 第3条第2項第1号から第4号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、行程400キロメートルについて1日の割合をもって計算した日数による。

3 前項の規定により計算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第11条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求)

第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、別に定める請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅行命令権者に提供しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後別に定める期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

(証人等の旅費)

第14条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者が市長と協議して定める旅費とする。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第15条 鉄道賃の額は、その乗車に要する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)並びに次に掲げる急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。

(1) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、運賃のほか、その乗車に要する急行料金

(2) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、運賃、第1号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 新幹線特別急行列車を運行する線路による旅行で当該新幹線特別急行列車の乗車区間が片道200キロメートル以上のもの及び市長が別に定めるもの

(2) 特別急行列車を運行する線路による旅行で当該特別急行列車の乗車区間が片道100キロメートル以上のもの及び市長が別に定めるもの

(3) 普通急行列車を運行する線路による旅行で当該普通急行列車の乗車区間が片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第2号に規定する特別車両料金は、市長が別に定める旅行に該当する場合に限り、支給する。

4 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で当該特別急行列車又は普通急行列車の乗車区間が片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第16条 船賃の額は、現に支払った旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。)並びに寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金による。

2 前項に規定する寝台料金又は座席指定料金は、公務上の必要により別に寝台料金又は座席指定料金を必要とした場合に限り、支給する。

3 第1項に規定する特別船室料金は、市長が別に定める旅行に該当する場合に限り、支給する。

(航空賃)

第17条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第18条 車賃の額は、1キロメートルにつき40円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、路程ごとに計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

4 車賃は、市の自動車(公用借上自動車を含む。)を利用した場合は、支給しない。

5 市内の旅費については、職員等が所有する自家用車を借上げ、旅行に使用することができる。

(日当)

第19条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 市内の旅行の場合における日当は支給しない。

3 第1項の規定にかかわらず、研修等により同一地域に長期にわたって滞在する場合の日当の額は、市長の定めるところにより減額することができる。

(宿泊料)

第20条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第21条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第22条 移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第1の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第23条 着後手当の額は、別表第1の日当の額の5日分及び宿泊料の額の5夜分に相当する額を超えない範囲内で市長が別に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、赴任に伴う移転中、その行程に市外地が含まれない場合は、当該日について日当の額に相当する額は支給しない。

(扶養親族移転料)

第24条 扶養親族移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に掲げる額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び食卓料の3分の2に相当する額

 6歳以上12歳未満の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び食卓料の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第22条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、同号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について同号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料及び食卓料の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(在勤地以外の同一地域内の旅行の旅費)

第25条 日当が支給される旅行の場合で在勤地以外の同一地域内におけるものについては、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を支給する。

(退職者等の旅費)

第26条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に掲げる旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例を準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第27条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第24条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第28条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃並びに本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、この章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第29条 鉄道賃の額は、現に支払った旅客運賃、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

2 急行料金及び寝台料金は、公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合に限り、支給する。

3 特別の座席の設備を利用するための旅客運賃は、任命権者が市長と協議して定める旅行に該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第30条 船賃の額は、現に支払った旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

2 寝台料金は、公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合に限り、支給する。

3 特別の船室を利用するための旅客運賃は、任命権者が市長と協議して定める旅行に該当する場合に限り、支給する。

(航空賃)

第31条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

2 特別の座席の設備を利用するための旅客運賃は、任命権者が市長と協議して定める旅行に該当する場合に限り、支給する。

(車賃)

第32条 車賃の額は、実費額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第33条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。

2 第29条第2項の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は、別表第2の定額による。

4 第20条第2項及び第21条第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料及び食卓料について準用する。

(旅行雑費)

第34条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料、入出国税並びに旅客サービス施設利用料の実費額による。

(死亡手当)

第35条 死亡手当の額は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合に、別表第2の定額による。

2 職員が第3条第2項第5号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合における死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、第27条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第27条第2項の規定は、第1項又は前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(同一地域内の旅行の旅費)

第36条 第25条の規定は、外国の同一地域内における旅行の旅費について準用する。

(退職者等の旅費)

第37条 第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、その都度任命権者が市長と協議して定める。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第38条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者が、この条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第39条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項又は第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の職員の旅費に関する条例(昭和39年厳原町条例第32号)、職員の旅費に関する条例(昭和42年美津島町条例第32号)、職員の旅費に関する条例(昭和54年豊玉町条例第7号)、職員の旅費に関する条例(昭和44年峰町条例第16号)、職員の旅費に関する条例(昭和54年上県町条例第2号)若しくは職員の旅費に関する条例(昭和39年上対馬町条例第2号)又は解散前の対馬総町村組合職員の旅費に関する条例(昭和36年対馬総町村組合条例第4号)、対馬南部環境衛生組合職員の旅費に関する条例(昭和40年対馬南部環境衛生組合条例第5号)、対馬中部地区清掃一部事務組合職員の旅費に関する条例(昭和47年対馬中部地区清掃一部事務組合条例第5号)若しくは対馬北部衛生組合職員の旅費に関する条例(昭和39年対馬北部衛生組合条例第14号)の規定による。

(平成17年3月22日条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年10月6日条例第60号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年12月27日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第19条―第23条関係)

内国旅行の旅費

1 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地

乙地

丙地

市長

3,000円

14,000円

12,100円

7,600円

1,800円

副市長、教育長及び常勤の監査委員

2,800円

13,500円

11,800円

7,300円

1,700円

一般職の職員

2,600円

13,000円

11,500円

7,000円

1,600円

備考

1 一般職の職員が市長等、議長及び議長の代理者に随行する場合は、市長等の額又は対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第41号。以下「議員費用弁償条例」という。)別表第1に掲げる議長若しくは議員の額に準ずる。

2 甲地は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条に規定する特別区及び第252条の19第1項の規定による指定都市の指定を受けた市とする。

3 乙地は、甲地を除く市外とする。

4 丙地は、市内とする。

2 移転料

区分

路程50キロメートル未満

路程50キロメートル以上100キロメートル未満

路程100キロメートル以上300キロメートル未満

路程300キロメートル以上500キロメートル未満

路程500キロメートル以上1,000キロメートル未満

路程1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

路程1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

路程2,000キロメートル以上

市長等

153,000円

177,000円

218,000円

269,000円

356,000円

375,000円

401,000円

465,000円

一般職の職員

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

別表第2(第33条、第35条関係)

外国旅行の旅費

日当、宿泊料、食卓料及び死亡手当

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

死亡手当

指定都市

その他

指定都市

その他

市長等

8,300円

5,600円

25,700円

17,200円

7,700円

640,000円

一般職の職員

6,200円

4,200円

19,300円

12,900円

5,800円

490,000円

備考

1 「指定都市」とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)において定められている都市の地域をいい、「その他」とは、指定都市の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、市長等にあっては5,100円、一般職の職員にあっては3,800円とする。

3 一般職の職員が市長等、議長及び議長の代理者に随行する場合は、市長等の額又は議員費用弁償条例別表第2に掲げる額(死亡手当を除く。)に準ずる。

対馬市職員の旅費に関する条例

平成16年3月1日 条例第50号

(令和2年3月13日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成16年3月1日 条例第50号
平成17年3月22日 条例第14号
平成17年6月27日 条例第47号
平成17年10月6日 条例第60号
平成19年3月26日 条例第9号
平成23年3月22日 条例第4号
平成25年3月29日 条例第2号
平成29年12月27日 条例第35号
令和元年6月20日 条例第2号
令和2年3月13日 条例第8号