○対馬市職員の旅費に関する規則
平成16年3月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市職員の旅費に関する条例(平成16年対馬市条例第50号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般職の職員として扱う者)
第2条 条例第2条第1項第11号の市長が別に定める者は、職員(市が給与を支給している者に限る。)で、対馬市職員定数条例(平成16年対馬市条例第29号)第1条に規定する職員以外のものとする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国旅行に伴う旅行雑費で既に支払った実費額
(旅費喪失の場合における旅費)
第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 別に定める路程図に掲げる路程
3 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前2項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(新幹線料金)
第7条 条例第15条第2項第1号の市長が別に定めるものは、新幹線特別急行列車の乗車区間が片道200キロメートル未満の旅行であって、旅行命令権者が新幹線特別急行列車を利用することが公務上必要と認めた旅行とする。
(急行料金)
第8条 条例第15条第2項第2号の市長が別に定めるものは、特別急行列車の乗車区間が片道100キロメートル未満の旅行であって、旅行命令権者が特別急行列車を利用することが公務上必要と認めた旅行とする。
(1) 市長、副市長及び教育長
(2) 前号に規定する職員に随行する職員
(3) その他市長が特に必要と認めた職員
(着後手当)
第10条 条例第23条の市長が別に定める額は、次に掲げる額とする。
(1) 旅行者が新在勤地に到着後直ちに市の宿舎又は自宅に入る場合 条例別表第1の日当の額の2日分及び宿泊料の額の2夜分に相当する額
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。