○対馬市財務規則

平成16年3月1日

規則第35号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第6条―第12条)

第2節 予算執行計画等(第13条―第25条)

第3章 収入

第1節 調定(第26条―第29条)

第2節 納入の通知(第30条―第31条の2)

第3節 直接収納(第32条―第34条)

第4節 還付及び充当(第35条―第38条)

第5節 収入の整理及び帳票の記載(第39条―第48条)

第6節 徴収又は収納の委託(第49条)

第7節 指定納付受託者の指定(第50条・第50条の2)

第8節 雑則(第51条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第52条―第57条)

第2節 支出命令(第58条・第59条)

第3節 支出の特例(第60条―第69条)

第4節 支払の方法(第70条―第77条)

第5節 支払証の発行等(第78条―第83条)

第6節 支出整理及び帳票の記載(第84条―第88条)

第5章 証拠書類(第89条―第92条)

第6章 決算(第93条―第95条)

第7章 現金、有価証券等

第1節 指定金融機関等(第96条―第108条)

第2節 現金及び有価証券(第109条―第117条)

第8章 財産

第1節 公有財産(第118条)

第2節 物品(第119条)

第3節 債権(第120条―第125条)

第4節 基金(第126条―第130条)

第9章 雑則(第131条―第133条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の3の規定により、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるもののほか、財務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 支出負担行為担任者 市長又はその委任を受けて支出負担行為を行う者をいう。

(2) 収入命令権者 市長又はその委任を受けて歳入の調定を行う者をいう。

(3) 支出命令権者 市長又はその委任を受けて支出の命令を行う者をいう。

(4) 契約担任者 市長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(5) 会計管理者等 会計管理者又はその委任を受けた出納員又は再委任を受けた会計職員をいう。

(6) 債権管理担任者 市長又は市長から債権管理の委任を受けた者をいう。

(7) 指定金融機関等 指定金融機関及び指定代理金融機関をいう。

(8) 部長等 対馬市組織規則(平成18年対馬市規則第12号。以下「組織規則」という。)第16条に規定する本部長、部長及び理事をいう。

(出納員及び会計職員)

第3条 会計管理者の事務を補助させるため、次に掲げる箇所に出納員を置く。

(1) 会計課

(2) 会計課分室

(3) その他市長が必要と認める課及び箇所

2 前項に規定する出納員は、別に命ずるもののほか、別表第1及び別表第2に掲げる箇所の職にある者をもって充てる。

3 前項の箇所の出納員に事故がある場合若しくは欠けた場合又は長期旅行等のためその職務を行うことができない場合は、市長は臨時に出納員を任命し、その職務を行わせることができる。

4 会計管理者又は出納員の事務を補助させるため、出納員が置かれている箇所に会計職員を置く。

5 前項の会計職員の職として、現金取扱員及び物品取扱員を置く。

6 市税又は市税外諸収入の現金(現金に換えて納付させる証券を含む。)若しくは歳入歳出外現金(その納付に代えて提供された担保を含む。)の徴収を命ぜられた職員は、その期間中会計職員を命ぜられ、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第4項の規定による職限の委任があったものとして出納事務を行う。この場合は、帰庁後直ちに、収納した現金又は関係書類により会計管理者等に引き継がなければならない。

7 前項の職員は、その引継ぎを終わったときは、会計職員を免ぜられるものとする。

(市長の事務部局以外の職員の任命)

第3条の2 市長の事務部局以外の職員が、前条第2項の規定により出納員又は会計職員となるべき職に任命されたときは、その職の期間中は、市長の事務部局の職員に併任されたものとする。

(会計管理者の交替通知)

第4条 市長は、会計管理者が交代したときは、直ちに前任者及び後任者の氏名並びに交替年月日を指定金融機関に通知しなければならない。

2 前項の規定は、会計管理者の職務代理者を置いた場合又はその職務代理者が交替した場合に準用する。

(会計管理者の印鑑)

第5条 会計管理者等は、別に定めるところにより、支払証の発行等の職務上使用する印鑑を備えるものとする。

2 会計管理者等は、前項の印鑑については、その印影を指定金融機関等に通知しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第6条 総務部長は、毎年10月20日までに、市長の定める翌年度の予算編成方針を部長等に通知するものとする。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第7条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目の区分及び歳入予算の節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書で定める。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)別記に規定する歳出予算に係る節及び別に定める細節の区分によるものとする。

(予算見積書等)

第8条 部長等は、第6条の予算編成方針に基づき別に定めるところにより、その所管する事務に係る予算見積書等を作成し、総務部長に提出しなければならない。

(予算見積書の査定)

第9条 総務部長は、前条の規定により見積書等の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、市長の査定を求めなければならない。

2 総務部長は、前項の規定による審査又は調整を行うについて必要があると認めるときは、部長等に対して必要な書類を提出させ、又は説明を求めることができる。

(予算案の調整)

第10条 総務部長は、前条の規定による市長の査定が終了したときは、直ちにこれを部長等に通知するとともに、予算案を調整して市長の決裁を受けなければならない。

(補正予算)

第11条 前5条の規定は、補正予算及び暫定予算の編成の手続に準用する。

(予算成立の通知)

第12条 総務部長は、予算が成立し、又は予算について市長が専決処分をしたときは、直ちに、会計管理者に通知しなければならない。

第2節 予算執行計画等

(予算執行計画)

第13条 部長等は、その所管に係る歳入歳出その他の予算の執行計画を立て、効率的な予算の執行に努めなければならない。

2 総務部長は、特に必要があると認めるときは、部長等に四半期ごとの内訳を明らかにした予算執行計画書の提出を求めることができる。

3 総務部長は、前項の規定による予算執行計画書の提出を受けたときは、その内容を精査し、必要な調整を加え、市長の決裁を受けなければならない。

4 総務部長は、前項の規定により予算執行計画が決定されたときは、直ちに、予算執行計画通知書を部長等及び会計管理者に送付しなければならない。

(予算の配当)

第14条 総務部長は、予算が成立し、又は予算について市長が専決処分をしたときは、部長等に対しその所管事務に係る予算を速やかに配当しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、継続費及び債務負担行為は、予算の成立をもって当該予算を配当したものとする。

(予算の再配当)

第15条 部長等は、必要と認めるときは、予算の追加配当を求めることができる。この場合において前条の規定を準用する。

(予算執行の制限)

第16条 歳入歳出予算は、第7条第1項及び第2項の規定により区分した目節及び細節に従って、これを執行しなければならない。

2 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)は、配当がなければこれを執行してはならない。

3 歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てるものについては、当該収入が、確定した後でなければ執行することができない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

4 前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国県支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(歳出予算の流用)

第17条 部長等は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき、又は目及び節の金額を流用しようとするときは、予算流用伺書を副市長に提出しなければならない。

2 副市長は、前項の予算流用命令書を審査し、これを適当と認めるときは、部長等及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、第14条第1項の規定による予算の配当の通知があったものとみなす。

4 次に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。

(1) 交際費を増額するための流用

(2) 当該予算計上の目的に反する流用

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に指定する経費の流用

(予備費の充当)

第18条 部長等は、次に掲げる経費について予備費の使用を必要とするときは、予備費充当伺書を市長に提出しなければならない。

(1) 緊急やむを得ない経費で、予算の補正をする暇がないもの

(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要と認められる経費

2 市長は、前項の予備費充当伺書を審査し、これを適当と認めるときは、部長等及び会計管理者等に通知しなければならない。

3 前条第3項の規定は、予備費の充当手続について準用する。

(弾力条項の適用)

第19条 部長等は、法第218条第4項の規定に基づき特別会計について弾力条項を適用しようとするときは、弾力条項適用申請書を作成し、総務部長に協議の上、市長の決裁を受けなければならない。

2 市長は、弾力条項の適用を決定したときは、総務部長をして直ちに部長等及び会計管理者等に通知させなければならない。

3 弾力条項の適用が決定した経費については、歳出予算の配当があったものとみなす。

(予算に関する重要事項の協議等)

第20条 部長等は、次に掲げる事項については、事前に総務部長に協議しなければならない。

(1) 予算を伴う条例、規則、規定その他基準の制定又は改廃に関すること。

(2) 新たに予算を伴う事務に関すること。

(3) 債務負担行為の執行に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、総務部長が定める特に重要な事項に関すること。

(継続費の逓次繰越し)

第21条 部長等は、政令第145条第1項の規定により、継続費を逓次に繰り越して使用しようとするときは、毎年3月31日までに継続費繰越承認申請書を総務部長に提出しなければならない。

2 部長等は、継続費を逓次に繰り越したときは、継続費繰越計算書を毎年5月20日までに総務部長に提出しなければならない。

3 部長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を総務部長に提出しなければならない。

4 第17条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による継続費の逓次繰越しについて準用する。

(繰越明許費の繰越し)

第22条 部長等は、法第213条第1項に規定により、繰越明許費を繰り越して使用しようとするときは、毎年3月31日までに繰越明許費承認申請書を総務部長に提出しなければならない。

2 部長等は、繰越明許費を繰り越したときは、毎年5月20日までに繰越明許費繰越計算書を総務部長に提出しなければならない。

3 第17条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による繰越明許費の繰越しについて準用する。

(事故繰越し)

第23条 部長等は、法第220条第3項ただし書の規定により、歳出予算を翌年度に繰り越して使用するときは、毎年3月31日までに事故繰越承認申請書を総務部長に提出しなければならない。

2 部長等は、事故繰越しにより予算を翌年度に繰り越したときは、毎年5月20日までに事故繰越計算書を総務部長に提出しなければならない。

3 第17条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による事故繰越しについて準用する。

(債務負担行為の執行状況の報告)

第24条 部長等は、毎年5月31日までに債務負担行為の執行状況を債務負担行為執行状況報告書により、総務部長及び会計管理者等に報告しなければならない。

(一時借入金の借入)

第25条 総務部長は、一時借入金を借り入れようとするときは、会計管理者等と協議するとともに、市長の決裁を受けなければならない。

第3章 収入

第1節 調定

(調定の手続)

第26条 収入命令権者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について政令第154条第1項に規定するところにより調査し、その内容が適正であると認めたときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定決議書により決議しなければならない。この場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内容を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

2 調定の決議には、調定の根拠、計算の基礎を明らかにした帳票類を添えなければならない。

(調定の時期)

第27条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の10日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で納入の通知を発生しないもの 原因の発生したとき、又は収入のあったとき。

2 前項の規定にかかわらず、1会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期の10日前までにその収入の全額についてしなければならない。

3 収入命令権者は、第1項に規定する調定の時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(調定の変更等)

第28条 収入命令権者は、調定した後において過誤その他の理由があるときは、当該調定の変更又は取消(以下「変更等」という。)をしなければならない。

2 収入命令権者は、過誤納金を翌年度に繰越ししようとするときは、当該繰り越す額について調定しなければならない。

(調定の通知)

第29条 収入命令権者は、歳入の調定をしたときには、直ちに会計管理者等に通知しなければならない。

2 前項の通知は、調定決議書を会計管理者等に送付することにより行うものとする。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第30条 収入命令権者は、歳入の調定をしたときは、次に掲げる歳入を除き、納入通知書により、遅くとも納期限の10日前までに納入義務者にこれを通知しなければならない。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 補助金及び交付金

(4) 地方債(公募に係るものを除く。)

(5) 前各号に定めるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない歳入

2 収入命令権者は、第101条の規定による口座振替納付の申し出があるものについては、振替一括依頼票等を当該納入義務者が指定する出納取扱店又は収納取扱店に直接送付するとともに、市税にあっては口座振替納付の表示をした納税通知書を、市税以外の収入にあっては口座振替納付の表示をした納入通知書等を納入義務者に送付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、政令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 証明手数料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 予防接種の実費その他これらに類する収入

(3) せり売りその他これらに類する収入

(4) 延滞金その他これらに類する収入

(5) 証紙収入の方法による収入

(6) 船舶使用料、診療収入その他これらに類する収入

(7) その他納入通知書のより難いと認められる収入

(納入通知の変更)

第31条 収入命令権者は、調定の変更等をしたときは、直ちに納入義務者に通知するとともに、あわせて当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書を作成しその表面余白に「訂正分」と記載して送付しなければならない。

(納期限)

第31条の2 歳入の納期限は、別に定めるものを除くほか、次の各号の区分にしたがい、当該各号の定めるところにより指定しなければならない。

(1) 年額で定めたもの その会計年度の4月30日

(2) 月額で定めたもの 毎月15日

(3) 日額で定めたもの その初日

(4) 売払代金 物件引渡し前

(5) 随時の収入 納入通知の日から15日以内

2 前項第1号第2号及び第3号の規定により指定した納期限が金融機関の休業日であるときは、その翌日を納期限とみなす。

第3節 直接収納

(直接収納)

第32条 会計管理者等又は現金取扱員(以下「収納出納員」という。)は、納入義務者から現金(政令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、領収書を納入義務者に交付し、現金払込書にその現金を添えて速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合において、当該直接収納に係る証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者の裏書を求めなければならない。

2 券売機及びレジスター(以下「券売機等」という。)により収納する手数料等については、発行した券又はレシートをもって領収書とすることができる。この場合、対馬市出納員及び会計職員の領収印に関する規則(平成16年対馬市規則第38号)第2条に定める領収印は、必要としない。ただし、納入義務者が領収印のある領収書の交付を請求したときは、券売機等で発行した券又はレシートを回収の上、第30条に定める納入通知書による領収書を交付しなければならない。

(小切手の支払地)

第33条 政令第156条第1項第1号の規定により市長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(小切手が不渡りとなった場合の通知等)

第34条 会計管理者等は、指定金融機関等から小切手不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該通知書を収入命令権者に回付しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定による小切手不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、当該取り消し後において納付すべき金額について納付書を作成し、納入義務者に送付しなければならない。

第4節 還付及び充当

(過誤納金の整理)

第35条 収入命令権者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について過誤納金整理票(戻出・歳出)により還付又は充当の決定をしなければならない。

(過誤納金の還付)

第36条 収入命令権者は、過誤納金を還付しようとするときは、政令第165条の7に規定する戻出(以下「戻出」という。)にあっては「戻出」の表示をした過誤納金整理票を添えて会計管理者等に送付するとともに納入者に過誤納金還付通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項に規定する戻出に係る過誤納金整理票の送付を受けたときは、支出の手続の例により処理しなければならない。

(過誤納金の充当)

第37条 収入命令権者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては過誤納金充当通知票に、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続による支出の命令及びにそれぞれ過誤納金整理票を添えて会計管理者等に送付するとともに、納入者に過誤納金充当通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により過誤納金充当通知票の送付又は充当に係る支出の命令を受けたときは、過誤納金充当通知票によるものにあっては過誤納金の科目から充当する科目に振り替え、支出の命令によるものにあっては支出の科目から充当する科目へ振り替える手続により処理しなければならない。

(還付加算金)

第38条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該過誤納金の還付又は充当とあわせて、還付に係るものにあっては支出の手続により、充当に係るものにあっては充当する科目へ振り替える手続により処理しなければならない。

第5節 収入の整理及び帳票の記載

(督促)

第39条 収入命令権者は、納入期限までに納入しない納入義務者に対し、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、法令に特別の定めがある場合を除き督促状を発した日から15日以内とする。

(滞納処分)

第40条 収入命令権者は、強制徴収により徴収できる債権について、債務者が前条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行わせなければならない。この場合において、当該職員が出納員等である場合を除くほか、当該職員は、会計職員を命ぜられたものとみなす。

2 前項の規定により指定された職員が滞納処分を行うときは、徴税吏員証を携行しなければならない。

(未収入金の繰越)

第41条 収入命令権者は、当該年度の出納閉鎖期日までに収入済みとならなかったもの(次条の規定による不納欠損として整理したものは除く。)があるときは、徴収簿等に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書を調整しなければならない。

2 前項の規定により繰り越された未収入金については、繰り越された年度の6月1日において、調定の処理に準じて整理しなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第42条 収入命令権者は、法令の規定に基づき、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をするときは、歳入不納欠損決議書を調整し、市長の決裁を受けなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは、徴収簿又は、滞納繰越簿にその旨を記載するとともに歳入不納欠損通知書により会計管理者等に通知しなければならない。

(調定の記載)

第43条 収入命令権者は、調定(調定の変更等を含む。)をしたときは、徴税徴収簿又は税外収入整理簿にその内容を記載しなければならない。

2 会計管理者等は、調定決議書の送付を受けたときは、これを歳入整理簿として整理しなければならない。

(収入済みの記載等)

第44条 会計管理者等は、指定金融機関等から収入済通知書の送付を受けたときは、歳入科目ごとに収入消込処理をしなければならない。

(収入の訂正)

第45条 収入命令権者は、収入済みの収入金について、年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、関係帳票を訂正するとともに、科目更正書により、会計管理者等に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により科目更正書の送付を受けたとき、又は自ら誤りを発見したときは、その収入済みの金額について、過誤の年度、会計又は科目から正当な年度、会計又は科目への振替処理をしなければならない。

3 会計管理者等は、前項に規定する訂正の内容が指定金融機関等の記帳に係るものにあっては、収納金訂正通知書により指定金融機関等に通知しなければならない。

(歳入関係帳簿)

第46条 会計管理者等は、次に掲げる帳票類を編綴した歳入簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 収入月計表

(2) 調定決議書

(3) 当日分収納確認リスト

(記載の日付)

第47条 徴収簿等、滞納繰越簿又は歳入簿に記載する日付は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによらなければならない。

(1) 収納日 指定金融機関等、会計管理者等、収納出納員又は第49条に規定する収納委託人の受け取った日。ただし、現金送金のあった場合にあっては、当該送金に係る封筒に消印された郵便局の日付印の表示する日

(2) 収入日 指定金融機関等が収入又は決済した日

(収入日計表等の調整)

第48条 会計管理者等は、その日の収入を終了したときは、当日分収納確認リストにより確認し、これを歳入簿に編綴しなければならない。

第6節 徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第49条 政令第158条第1項の規定により、歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けたもの(以下「受託者」という。)は、その徴収し、又は収納した歳入を市長の指示する期日までに会計管理者等及び指定金融機関等に払い込み、その内容を示す計算書を市長に提出しなければならない。

2 受託者は、徴収状況及び現金の出納を明らかにした帳簿を備え、徴収又は収納の都度記載し、関係書類とともに整理しておかなければならない。

第7節 指定納付受託者の指定

(指定納付受託者の指定)

第50条 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 市長は、次の表の左欄に掲げる場合には、それぞれ同表の右欄に掲げる事項及びその他必要な事項を告示しなければならない。

指定納付受託者を指定したとき

(1) 指定納付受託者の住所及び名称

(2) 指定納付受託者に納付させる歳入の内容

(3) 指定日

指定納付受託者の指定の内容を変更したとき

(1) 指定納付受託者の住所及び名称

(2) 変更した内容

(3) 変更日

指定納付受託者の指定を取り消したとき

(1) 指定納付受託者の住所及び名称

(2) 取消日

(指定納付受託者の指定の手続等)

第50条の2 省令第12条の2の5第1項の規定により指定納付受託者の指定を受けようとする者は、指定納付受託者申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 省令第17条の2の7の規定により変更の届出をする者は、変更する日の14日前までに指定納付受託者変更届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

第8節 雑則

(現金等による寄附の受納)

第51条 収入命令権者は、現金等による寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附を受けようとする理由

(2) 寄附をしようとするものの住所及び氏名

(3) その他必要事項

2 前項の書面には、寄附の申出書等寄附の内容を示す書面を添えなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第52条 支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従い、かつ、予算執行計画に準拠してこれをしなければならない。

2 歳出予算による支出負担行為は、第7条の規定により区分した目、節及び細節の区分に従って、これをしなければならない。

(支出負担行為の金額の限度)

第53条 歳出予算による支出負担行為は、第14条又は第15条の規定による歳出予算の配当の金額を超えてはならない。

2 継続費及び債務負担行為に基づく支出負担行為は、それぞれ予算に定められた範囲内においてしなければならない。

(支出負担行為の決議)

第54条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、その内容を示す書類を添えて支出負担行為決議書により決議しなければならない。

2 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出する予算科目(以下「歳出科目」という。)が2以上にわたるときは、その経費を合算し、科目別支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

3 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

(支出負担行為として整理する時期等)

第55条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類等は、支出負担行為の整理区分については、別に定めるところによる。

(支出負担行為の変更等)

第56条 前3条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。この場合において、支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあっては、当該増額又は減額分に係る金額について支出負担行為を決議しなければならない。

(支出負担行為の記録及び歳出予算整理)

第57条 支出負担行為担任者は、支出負担行為の決議又は変更等があったときは、直ちに予算差引簿にこれを記録して整理しなければならない。ただし、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為によるものにあっては、当該経費の支出を命令するとき、繰越明許費(支出負担行為によるものに限る。)又は事故繰越しに係るものにあっては、当該年度の当初に記録して整理しなければならない。

第2節 支出命令

(支出命令)

第58条 支出命令権者は、支出の命令(以下「支出命令」という。)をしようとするときは、支出命令書又は支出負担行為決議書兼支出命令書により決議し、関係書類を添え会計管理者等に支出を命令しなければならない。

2 支出命令権者は、支出命令をしようとするときは、次に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 法令又は契約に違反していないか。

(2) 支出負担行為に基づくものであるか。

(3) 金額に違算はないか。

(4) 会計年度所属区分及び予算科目に誤りはないか。

(5) 支出すべき時期が到来しているか。

(6) 必要な書類は整備されているか。

3 前項の規定による支出命令書は、法令その他により支払期日の定められている支出に当たっては支払期日の5日前までに、その他の経費については支払予定日の3日前までに会計管理者等に送付しなければならない。ただし、これによりがたい事情があるとき、又は会計管理者等が特に必要と認めて指示するものにあっては、この限りでない。

(請求書による原則)

第59条 経費の支出は、市に対し債権を有する者(以下「債権者」という。)から提出された当該債権の内容を明らかにした請求書に基づいてするものとする。ただし、報酬、給料、職員手当等、共済費、報償費、補償補填及び賠償金、償還金、利子及び割引料、投資及び出資金、寄附金、公課費その他支払額の確定した債権に係る支払で債権者の請求書を徴する必要がないと認められるもの又は請求書を徴することができないものについては、支払義務を証明する書類によってすることができる。

第3節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第60条 政令第161条第1項第17号の規定により資金前渡することのできる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 旅費

(2) 児童手当、交際費、食糧費又は供託金

(3) 証人、参考人、立会人、講師その他これに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(4) 渡船料、有料道路の通行料及び自動車の駐車料

(5) 前金で支払をしなければ契約をしがたい購入又は借入れに要する経費

(6) 使用料、手数料、郵便料、入場料、運賃その他これらに類するもので即時支払を必要とする経費

(7) 助産費及び葬祭費

(資金前渡職員)

第61条 支出命令権者は、資金前渡の方法により支出するものがあるときは、あらかじめ、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

(前渡金の保管)

第62条 資金前渡職員は、交付された前渡金をその支払が終わるまでの間、銀行その他確実な金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、その資金を手元に保管することができる。

2 前渡金から生ずる利子は、市の歳入とする。

(前渡金の支払)

第63条 資金前渡職員は、前渡を受けた資金をその交付の目的に従って使用しなければならない。

2 資金前渡職員は、前渡金の支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。ただし、徴収書を徴することができないものにあっては、支払証明書をもってこれに代えることができる。

(前渡金の精算)

第64条 第61条の資金前渡職員は、支払の完了後(出張して支払ったものについては、帰庁後)7日以内に精算書を作成し、証拠書類を添えて支出命令権者に提出しなければならない。ただし、給与、報酬については、前渡金の精算を省略することができる。

2 支出命令権者は、前項の規定により精算書の提出を受けたときは、その内容を調査し、直ちに会計管理者等に送付するとともに精算残額のあるときは、あわせて戻入の手続をしなければならない。

(概算払)

第65条 政令第162条第6号の規定により概算払をすることのできる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 委託に係る旅費

(3) 予納金、保証金又はこれらに類する経費

(4) 概算で支払をしなければ契約しがたい請負、購入又は借入れに要する経費

(概算払の精算)

第66条 概算払を受けた者は、債権金額が確定したときは、速やかに精算書に証拠書類を添えて支出命令権者に精算の報告をしなければならない。

2 第64条第1項の規定は、概算払の精算について準用する。

(前金払)

第67条 政令第163条第8号の規定による前金払をすることのできる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事に要する経費であって請負金額の10分の4を超えない範囲内の金額とする。

(2) 公有財産の購入に要する経費であって購入金額の10分の4(公有財産の購入に要する経費のうち抵当権等の抹消が必要な場合で10分の4の前金払では不足すると認められるときは、10分の7)を超えない範囲内の金額とする。

(3) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転に要する経費であって契約金額の10分の7を超えない範囲内の金額とする。

2 政令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証書を市に寄託しなければならない。

(繰替払)

第68条 政令第164条第5号の規定による繰替払をすることのできる経費は、次の各号に掲げる経費とし、その支払について繰り替えて使用することができる収入金は、それぞれ当該各号に定める収入金とする。

(1) 還付金又は還付加算金 当該収入の収入金

(2) 生産物等の売払委託手数料 当該委託により収入した収入金

(3) 指定納付受託者に納付させる歳入等に係る手数料 当該指定納付受託者が納付する収入金

(繰替払の通知)

第69条 支出命令権者は、会計管理者等又は指定金融機関等に繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰り替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ会計管理者等及び指定金融機関等に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により繰替払をしたときは、繰替払済通知書にその支払内容を示す証拠書類を添えて支出命令権者に送付しなければならない。

第4節 支払の方法

(支出負担行為の確認)

第70条 会計管理者等は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。

(1) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。

(2) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。

(3) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(4) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。

2 会計管理者等は、支出負担行為の確認をするため特に必要と認めるときは、支出命令権者に対し、関係書類等の提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。

(支払の方法)

第71条 会計管理者等は、支出を決定したときは、支払指示書を指定金融機関等に送付し、債権者に支払うための手続をしなければならない。

(支払証払)

第72条 会計管理者等は、支払証をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする支払証を発行し、当該支払証を債権者に交付するとともに、支払証原符に押印してもらわなければならない。

(隔地払)

第73条 会計管理者等は、政令第165条第1項の規定により、隔地払の方法により支払をするときは、支払場所を指定し、支払証を発行し、市公金送金請求書を添えて当該指定金融機関等に送付し、同時に市公金送金通知書を債権者に送付しなければならない。

2 前項の規定による支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認められる指定金融機関等の店舗に限るものとする。ただし、指定金融機関等の所在市町村の区域以外の区域に居住する債権者に対する支払で、必要があるときは、指定金融機関等以外の銀行若しくは郵便局を支払場所に指定することができる。

(口座振替払)

第74条 政令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は、指定金融機関等と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

2 会計管理者等は、指定金融機関等又は前項に規定する銀行その他の金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法による支払を受けたい旨の申出があったときは、支払証を発行し、口座振替の方法により支払うものとする。

(現金払)

第75条 会計管理者等は、債権者から現金払の申出があったときは、債権者に支払証を交付し、支払証原符に受領印を受けなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者等は、公金取扱銀行に債権者に対して支払証と引換えに現金で支払わせるものとする。

3 第1項の受領印は、請求書に用いた印鑑と同一の印鑑でなければならない。ただし、紛失その他やむ得ない理由により同一の印鑑を押印することができないときは、その理由を記した書類及び当該印鑑が債権者のものであることを証する書類を徴して、その印鑑を押印させることができる。

(支払の通知)

第76条 会計管理者等は、口座振替払をするときは、支払済通知書を債権者に交付しなければならない。

第77条 削除

第5節 支払証の発行等

(支払証の発行)

第78条 支払証は、支出命令書又は還付命令書に基づいて発行しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により支払証を発行したときは、支払指示書を指定金融機関等に送付しなければならない。

(支払証の調整)

第79条 支払証の記載及び押印は、会計管理者等が自らこれをしなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、会計管理者等の指定する職員にこれを行わせることができる。

2 支払証の発行日付及び押印は、当該支払証を受取人に交付するときにしなければならない。

(支払証の交付)

第80条 支払証の交付は、会計管理者等が自らしなければならない。

2 支払証は、当該支払証の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認した上でなければ、これを交付してはならない。

(支払証の再交付の禁止)

第81条 会計管理者等は、支払証の受取人等から支払証の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があった場合、支払証亡失届を公金取扱銀行の未払証明書を添えて提出した場合を除いて、支払証の再交付はしてはならない。

(小切手の償還)

第82条 会計管理者等は、次に掲げる者から政令第165条の5の規定による小切手の償還請求の申出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求が正当であることを確認しなければ、小切手の償還をしてはならない。

(1) 指定金融機関等において支払を拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人

(2) 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第47条の規定による権利を主張する者

2 前項の請求書には、同項第1号に係るものにあっては当該支払拒絶された小切手を、同項第2号に係るものにあっては除権判決の正本を添えさせなければならない。

(支払証の支払停止の請求)

第83条 会計管理者等は、交付した支払証の所持人から当該支払証の亡失の届出を受けたときは、直ちに指定金融機関等に当該支払証の支払停止の請求をしなければならない。

第6節 支出整理及び帳票の記載

(支出の訂正)

第84条 支出命令権者は、支出命令をした後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認めるものがあるときは、金額を増額する訂正にあっては当該増額分に係る新たな支出命令に、年度、会計又は科目の訂正にあっては科目更正書に、それぞれ関係書類を添えて会計管理者等に送付しなければならない。

2 会計管理者等は、前項に規定する支出命令又は科目更正書の送付を受けたときは、直ちに関係帳簿等を訂正し、金額を増額する訂正にあっては支払の手続をしなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第85条 支出命令権者は、政令第159条の規定により戻入の必要が生じたときは、戻入命令書に戻入する旨及びその他必要事項を記載してこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者等に送付するとともに、速やかに返納すべきものに対し、返納通知書により通知しなければならない。

(支出日計表等の調整)

第86条 会計管理者等は、その日の支出が終了したときは、支出票(歳出簿)を会計別及び科目別に区分し、支出に係る証拠書を会計別に区分して整理するとともに支出日計表を作成しなければならない。

2 会計管理者等は、その月の支出を終了したときは、支出票をとりまとめ会計別及び科目別に区分し、集計表を付し証拠書と照合の上整理保管するとともに、歳出月計表を作成しなければならない。

(歳出関係帳簿)

第87条 会計管理者等は、次に掲げる帳票類を編綴した歳出簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 支出月計表

(2) 支出票(歳出簿用)

(3) 支出負担行為決議書及び支出命令書(歳出簿用)

(4) 科目更正書(歳出簿用)

(支出命令等の記録整理)

第88条 部長等は、その所管に係る歳出予算について第58条第1項又は第85条に規定する決議があったときは、これらの帳票に基づいて第57条第1項に規定する予算差引簿に所定の事項を記載して整理しなければならない。

第5章 証拠書類

(原本による原則)

第89条 収入又は支出に係る証拠書類は、原本でなければならない。ただし、原本を添付しがたいときは、その事実を証明した書類をもってこれに代えることができる。

2 外国文をもって記載した証拠書類は、訳文を付さなければならない。

(収入の証拠書類)

第90条 収入の証拠書類は、次に掲げるものとする。

(1) 当日分収納確認リスト

(2) 領収書及びこれに相当する書類

(3) 収入金計算書

(4) 前各号に定めるもののほか、収入の原因となった事項を証明する書類

(支出の証拠書類)

第91条 支出の証拠書類は、次に掲げるものとする。

(1) 支出負担行為決議書

(2) 支出命令書

(3) 契約書又は請書

(4) 請求書及び検査又は検収調書

(5) 前各号に定めるもののほか、支出の原因となった事項を証明する書類

2 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で一般競争入札又は指名競争入札に付したものに係る前項第5号に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類(前項第1号に規定するものを除く。)

(2) 政令第167条の9の規定により、くじにより落札者を決定した場合は、その経緯を記載した書類

(3) 政令第167条の10の規定により、最低価格入札者以外の者を落札者とした場合は、その経緯を記載した書類

3 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で随意契約によったものに係る第1項第5号に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類があるときは、当該書類(第1項第1号に規定するものを除く。)

(2) 政令第167条の2第1項第4号又は第5号の規定により随意契約によったものにあっては、その事由を記載した書類

(3) 政令第167条の2第1項第6号又は第7号の規定により随意契約によったものにあっては、その経緯を記載した書類

4 補助金及び交付金に係る第1項第5号に規定する書類は、指令書その他の書類とする。

(証拠書類の保存等)

第92条 会計管理者等は、その月の収入及び支出が終了したときは、当該月分の収入証拠書類及び支出証拠書類をそれぞれ会計別及び科目別に区分し、収入証拠書類綴又は支出証拠書類綴による表紙を付してこれを編綴し、整理保管しなければならない。

2 部長等は、事務処理上必要があるときは、会計管理者等の承認を得て前条第1項に規定する支出証拠書類のうち、同項第5号に規定する書類、設計書類及び入札関係書類を保管することができる。この場合においては、当該支出負担行為決議書の写しを添えてこれを編綴しておかなければならない。

3 会計管理者等は、支出をしたときは、その関係帳票に支払年月日、支払方法その他の当該帳票に定める所定の事項を記載しなければならない。

第6章 決算

(決算資料)

第93条 部長等は、その所管に属する予算の執行の結果について、次に掲げる書類を作成し、翌年度の7月末日までに総務部長に提出しなければならない。

(1) 主要施策の成果に関する調書

(2) 普通建設事業等については実績報告書

2 総務部長は、前項の規定により提出された書類を精査し、市長に報告しなければならない。

(帳票の提出)

第94条 会計管理者等は、決算の調整上その他必要があるときは、支出命令権者又は部長等に帳票の提出を求めることができる。

(帳票の締切等)

第95条 会計管理者等は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入簿及び歳出簿並びに収支日計表の累計額と指定金融機関等の公金出納の総額とを照合し、誤りのないことを確認したときは、当該帳簿等を締め切らなければならない。

第7章 現金、有価証券等

第1節 指定金融機関等

(指定金融機関等の事務処理)

第96条 政令第168条第2項、第3項及び第4項の規定により指定した指定金融機関及び指定代理金融機関における公金の収納又は支払の事務処理に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(総括店)

第97条 指定金融機関は、市長の承認を得て、公金の収入及び支払の事務を総括する店舗を定めなければならない。

(公金の整理区分)

第98条 指定金融機関等は、歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金に区分し、かつ、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあっては年度別にそれぞれ区分して整理しなければならない。

(取扱時間等)

第99条 指定金融機関等における公金の取扱いは、当該指定金融機関等の営業時間内とする。ただし、営業時間外であっても会計管理者等から急施を要する公金の出納通知があったとき、又は納入義務者から公金の納付があったときは、その取扱いをしなければならない。

2 前項ただし書の規定による取扱いをしたときは、関係書類に領収済の印を押し、又は支払った日付印を押し、欄外に「締後」と記載して翌日の取扱いとすることができる。

(現金又は証券による収納)

第100条 指定金融機関等は、払込人又は納入義務者から、納入通知書、納税通知書、納付書、戻入通知書又は現金払込書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金等をもって収入金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納入者に領収書を交付するとともに当該収納金を即日当市の預金口座に受け入れ、当該納入通知書等に領収書の印を押してこれを保管しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。

(口座振替による収納)

第101条 指定金融機関等は、政令第155条の規定により市の収入金について、納入者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書等に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して市の預金口座に受け入れなければならない。

2 前項の納入義務者からの申出は、口座振替依頼書によってこれを受けるものとする。

3 指定金融機関等は、前項に規定する口座振替依頼書を受けたときは、その内容を確認し、口座振替依頼書を収入命令権者に送付しなければならない。

(公金口座への振替)

第102条 指定金融機関等は、政令第168条の3第3項の規定により会計管理者等が別に定める場合を除き、その受け入れた公金を収入金内訳表により、速やかに市の預金口座に振り込まなければならない。

(預金利子の納付)

第103条 指定金融機関等は、その取扱いに係る市の預金について利子が付されたときは、直ちにその旨を会計管理者等に通知し、その指示に従い現金払込書により納付し、当該金額を収納金として整理しなければならない。

(小切手等による支払)

第104条 指定金融機関等は、会計管理者等の振り出した小切手を支払のため提示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 合式でないとき。

(2) 改ざん、その他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 振出日付から1年を経過したとき。

(5) 会計管理者等から理由を付して支払停止の請求のあったとき。

2 指定金融機関等は、会計管理者等から現金支払の通知があったときは、当該関係書類により、その支払をしなければならない。

(口座振替払)

第105条 指定金融機関等は、第74条第2項の規定により会計管理者等から支払証に口座振替払依頼書又は納付書、払込書その他これらに類する書面(以下「口座振替払依頼書等」という。)を添えて送付を受けたときは、当該口座振替払依頼書等に基づき、直ちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込むとともに、送金通知書を債権者に送付しなければならない。

第106条 削除

(備付帳簿)

第107条 指定金融機関等は、次に掲げる帳簿を備え、毎日の収納及び支払を記録して整理しなければならない。

(1) 公金出納日報

(2) 公金収納簿

2 前項の帳簿は、その年度経過後10年間保存しなければならない。

(計算及び報告)

第108条 指定金融機関等は、公金出納日報を毎日調整して、会計管理者等に送付しなければならない。

第2節 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第109条 歳計現金は、会計管理者等が市名義により指定金融機関等に預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者等が特に必要があると認めるときは、市長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又はその他の最も確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者等は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、本庁及び各分室等にそれぞれ100万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

(一時借入金)

第110条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。

2 会計管理者等は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を総務部長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、また同様とする。

3 総務部長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者等と協議の上、市長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合も、また同様とする。

4 総務部長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者等に通知しなければならない。

5 総務部長は、一時借入金整理簿を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(歳入歳出外現金等の受入れの決定)

第111条 収入命令権者又は支出命令権者は、その所管する事務について、法令の規定により納付又は納入させる次に掲げる保証金、担保金及び保管金(以下「歳入歳出外現金」(現金に代えて納付される証券を含む。)という。)があるときは、歳入歳出外現金受入決議書により受入れを決定し、その旨を会計管理者等に通知しなければならない。

(1) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供されるもの

(2) 担保金 法令の規定により担保として提供されるもの

(3) 保管金 法令の規定により一時保管する次に掲げるもの

 税に係る徴収受託金

 源泉徴収に係る所得税

 市民税及び県民税(給与から控除するもの)

 職員共済掛金

 差押物件の公売代金

 その他の一時保管金

2 会計管理者等は、前項の規定により歳入歳出外現金を受領したとき、又は指定金融機関等から領収済みの通知を受けたときは、保管証書を納付者に交付しなければならない。ただし、入札保証金又は公売保証金に係る現金を受領したときは、領収証書を納付者に交付するものとする。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)

第112条 歳入歳出外現金及び保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金の出納)

第113条 歳入歳出外現金は、会計管理者等において直接収納するものとする。ただし、必要があると認めるときは、指定金融機関等に収納させることができる。

2 収入命令権者又は支出命令権者は、その所管に係る歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、歳入歳出外現金払出決議書により払出しの決定をし、当該払出決議書を会計管理者等に送付しなければならない。

3 前2項及び前2条に規定するもののほか、歳入歳出外現金の出納及び保管については、歳出現金の出納及び保管の例による。

(保管有価証券の出納)

第114条 会計管理者等は、第111条第1項の規定により受入れの決定された歳入歳出外現金等のうち現金に代えて有価証券の提供を受けたときは、納入通知書によるものにあっては受領書に、その他のものにあっては保管証書に所定の事項を記載してこれを納入者に交付しなければならない。

2 収入命令権者又は支出命令権者は、保管有価証券を払出ししようとするときは、保管有価証券払出決議票により払出しの決定をし、当該払出決議票を会計管理者等に送付しなければならない。

(保管有価証券の管理)

第115条 会計管理者等は、保管有価証券を年度及び整理区分並びに納入者ごとに区分して保管しなければならない。ただし、入札保証金として提供された証券又はその他の証券で、1日限りにおいて出納されるものにあっては、出納の手続の一部を省略することができる。

2 会計管理者等は、必要があるときは、前項に規定する有価証券の保管を指定金融機関等に依頼することができる。

(歳入歳出外現金の帳簿)

第116条 部長等は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 歳入歳出外現金整理簿

(2) 保管有価証券整理簿

2 会計管理者等は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 歳入歳出外現金出納簿

(2) 保管有価証券出納簿

(歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の記録)

第117条 会計管理者等は、毎日歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の状況を収支日計表に記録しなければならない。

第8章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の取扱事務)

第118条 公有財産に関する事務取扱いについては、別に定める。

第2節 物品

(物品の取扱事務)

第119条 物品に関する事務取扱いについては、別に定める。

第3節 債権

第120条 法第240条第1項に規定する債権(以下「債権」という。)は、当該債権を所管する部長等が管理するものとする。

2 総務部長は、債権の管理の適正を期するため、債権の管理に関する事務等について必要な調整をするものとする。

(債権管理簿)

第121条 部長等は、債権管理簿を備え、その所管に属する債権が発生し、若しくは市に帰属したとき、又は当該債権が他の部長等から引き継がれたときは、別に定めるところにより、直ちに債権管理簿に記載しなければならない。債権管理簿の記載事項に異動があったときも、同様とする。

2 前項に規定する債権管理簿の様式は、総務部長が定めるものとする。

(履行期限の繰上げの手続)

第122条 政令第171条の3の規定による履行期限を繰り上げる旨の通知は、履行期限繰上通知書により行わなければならない。

(総務部長への合議)

第123条 部長等は、債権の管理について、別に定めるところにより、総務部長に合議しなければならない。

(報告)

第124条 部長等は、毎年3月31日現在においてその所管に係る債権について、5月31日までに総務部長に提出しなければならない。

(雑則)

第125条 法令及びこの節に定めるもののほか、債権の管理等について必要な事項は、総務部長が定めるものとする。

第4節 基金

(基金の運用)

第126条 部長等は、基金を運用しようとするときは、基金運用決議書により、決裁を受けなければならない。

(基金の処分)

第127条 部長等は、基金を処分しようとするときは、基金処分決議書により、市長の決裁を受けなければならない。

(基金の異動の通知等)

第128条 部長等は、その所管に属する基金について異動があったときは、基金異動通知書を会計管理者等に提出しなければならない。

(基金増減の記録)

第129条 会計管理者等は、前条の規定による通知があったときは、当該通知に係る基金の増減を基金出納簿に記録しなければならない。

(基金運用状況を示す書類)

第130条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況調書とする。

第9章 雑則

(財務に関する簿冊書類の管理)

第131条 財務に関する簿冊及び書類は、他に持出し、又は閲覧することはできない。ただし、市長の承認があるものについては、この限りでない。

(帳簿、決議書等の様式)

第132条 この規則に規定する帳簿、決議書その他の書類の様式は、別に定める。

(その他)

第133条 電子計算組織により処理する財務会計事務については、この規則に定めるものを除くほか、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の厳原町財務規則(昭和39年厳原町規則第1号)、美津島町財務規則(平成5年美津島町規則第12号)、豊玉町財務規則(平成5年豊玉町規則第1号)、峰町財務規則(平成12年峰町規則第9号)、上県町財務規則(昭和40年上県町規則第3号)若しくは上対馬町財務規則(昭和40年上対馬町規則第7号)又は解散前の対馬総町村組合財務規則(昭和43年対馬総町村組合規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月24日規則第29号)

(施行期日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第21号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月18日規則第29号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成20年9月1日規則第35号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第1号)

この規則は、平成21年3月23日から施行する。

(平成21年3月31日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年6月支給の際に限り、第60条第2号中「子ども手当」とあるのは、「児童手当及び子ども手当」と読み替えて適用する。

(平成23年9月30日規則第16号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第37号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(財務規則の改正に伴う経過措置)

2 平成25年度に属する歳入歳出に係る帳票その他の書類の様式については、改正前の様式を使用するものとする。

(平成27年4月1日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日規則第16号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年9月26日規則第27号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年8月10日規則第18号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月17日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日規則第20号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年11月5日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の対馬市財務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年5月24日規則第14号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月27日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月28日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(会計管理者の権限に属する事務の一部を出納員に委任する事務及び会計職員に委任する事務)

所属機関

課等の名称

職名等

種類

出納員の事務内容

会計職員の事務内容

市長

文化交流課

課長

出納員

所管事務に係る現金(現金に換えて納付させる証券を含む。)の出納及び保管


文化交流課の職員

現金取扱員


当該出納員の事務に同じ

博物館学芸課

課長

出納員

所管事務に係る現金(現金に換えて納付させる証券を含む。)の出納及び保管


博物館学芸課の職員

現金取扱員


当該出納員の事務に同じ

市民課

課長

出納員

所管事務に係る現金(現金に換えて納付させる証券を含む。)の出納及び保管


市民課の職員

現金取扱員


当該出納員の事務に同じ

税務課

課長

出納員

所管事務に係る現金(現金に換えて納付させる証券を含む。)の出納及び保管


税務課の職員

現金取扱員


当該出納員の事務に同じ

環境政策課

課長

出納員

所管事務に係る現金(現金に換えて納付させる証券を含む。)の出納及び保管


環境政策課の職員

現金取扱員


当該出納員の事務に同じ

対馬クリーンセンター

所長

出納員

所管事務に係る現金(現金に換えて納付させる証券を含む。)の出納及び保管


対馬クリーンセンターの職員

現金取扱員


当該出納員の事務に同じ

中部中継所の職員

現金取扱員


当該出納員の事務に同じ

北部中継所の職員

現金取扱員


当該出納員の事務に同じ

最終処分場の職員

現金取扱員


当該出納員の事務に同じ

厳美清華苑

所長

出納員

所管事務に係る現金(現金に換えて納付させる証券を含む。)の出納及び保管


厳美清華苑の職員

現金取扱員


当該出納員の事務に同じ

中部クリーンセンター

所長

出納員

所管事務に係る現金(現金に換えて納付させる証券を含む。)の出納及び保管


中部クリーンセンターの職員

現金取扱員


当該出納員の事務に同じ

北部衛生センター

所長

出納員

所管事務に係る現金(現金に換えて納付させる証券を含む。)の出納及び保管


北部衛生センターの職員

現金取扱員


当該出納員の事務に同じ

生ごみ等堆肥化施設

所長

出納員

所管事務に係る現金(現金に換えて納付させる証券を含む。)の出納及び保管


生ごみ等堆肥化施設の職員

現金取扱員


当該出納員の事務に同じ

福祉課

課長

出納員

所管事務に係る現金(現金に換えて納付させる証券を含む。)の出納及び保管


福祉課の職員

現金取扱員


当該出納員の事務に同じ

こども未来課

課長

出納員

所管事務に係る現金(現金に換えて納付させる証券を含む。)の出納及び保管


こども未来課の職員

現金取扱員


当該出納員の事務に同じ

保護課

課長

出納員

所管事務に係る現金(現金に換えて納付させる証券を含む。)の出納及び保管


保護課の職員

現金取扱員


当該出納員の事務に同じ

健康増進課

課長

出納員

所管事務に係る現金(現金に換えて納付させる証券を含む。)の出納及び保管


健康増進課の職員

現金取扱員


当該出納員の事務に同じ

医療対策課

課長

出納員

所管事務に係る現金(現金に換えて納付させる証券を含む。)の出納及び保管


医療対策課の職員

現金取扱員


当該出納員の事務に同じ

いづはら診療所の職員

現金取扱員


当該出納員の事務に同じ

豊玉診療所の職員

現金取扱員


当該出納員の事務に同じ

長寿介護課

課長

出納員

所管事務に係る現金(現金に換えて納付させる証券を含む。)の出納及び保管


長寿介護課の職員

現金取扱員


当該出納員の事務に同じ

南地区保健センター

所長

出納員

所管事務に係る現金(現金に換えて納付させる証券を含む。)の出納及び保管


南地区保健センターの職員

現金取扱員


当該出納員の事務に同じ

北地区保健センター

所長

出納員

所管事務に係る現金(現金に換えて納付させる証券を含む。)の出納及び保管


北地区保健センターの職員

現金取扱員


当該出納員の事務に同じ

管理課

課長

出納員

所管事務に係る現金(現金に換えて納付させる証券を含む。)の出納及び保管


管理課の職員

現金取扱員


当該出納員の事務に同じ

地域振興課

課長

出納員

所管事務に係る現金(現金に換えて納付させる証券を含む。)の出納及び保管


地域振興の職員

現金取扱員


当該出納員の事務に同じ

住民生活課

課長

出納員

所管事務に係る現金(現金に換えて納付させる証券を含む。)の出納及び保管


住民生活課の職員

現金取扱員


当該出納員の事務に同じ

行政サービスセンター

所長

出納員

所管事務に係る現金(現金に換えて納付させる証券を含む。)の出納及び保管


行政サービスセンターの職員

現金取扱員


当該出納員の事務に同じ

北部建設事務所

所長

出納員

所管事務に係る現金(現金に換えて納付させる証券を含む。)の出納及び保管


北部建設事務所の職員

現金取扱員


当該出納員の事務に同じ

窓口センター

所長

出納員

所管事務に係る現金(現金に換えて納付させる証券を含む。)の出納及び保管


窓口センターの職員

現金取扱員


当該出納員の事務に同じ

会計課

課長、課長補佐、係長

出納員

所管事務に係る現金(現金に換えて納付させる証券を含む。)の出納及び保管並びに物品の出納及び保管


出納員以外の職員

現金・物品取扱員


当該出納員の事務に同じ

会計課分室

室長

出納員

所管事務に係る現金(現金に換えて納付させる証券を含む。)の出納及び保管並びに物品の出納及び保管


会計課分室の職員

現金・物品取扱員


当該出納員の事務に同じ

別表第2(第3条の2関係)

(会計管理者の権限に属する事務の一部を出納員に委任する事務及び会計職員に委任する事務)

所属機関

課等の名称

職名等

種類

出納員の事務内容

会計職員の事務内容

農業委員会

農業委員会事務局

事務局長

出納員

所管事務に係る現金(現金に換えて納付させる証券を含む。)の出納及び物品の出納及び保管


農業委員会事務局の職員

現金取扱員


当該出納員の事務に同じ

教育委員会

教育総務課

課長

出納員

所管事務に係る現金(現金に換えて納付させる証券を含む。)の出納及び物品の出納及び保管


教育総務課の職員

現金取扱員


当該出納員の事務に同じ

地区教育事務所

所長

出納員

所管事務に係る現金(現金に換えて納付させる証券を含む。)の出納及び物品の出納及び保管


地区教育事務所の職員

現金取扱員


当該出納員の事務に同じ

生涯学習課

課長

出納員

所管事務に係る現金(現金に換えて納付させる証券を含む。)の出納及び物品の出納及び保管


生涯学習課の職員

現金取扱員


当該出納員の事務に同じ

文化財課

課長

出納員

所管事務に係る現金(現金に換えて納付させる証券を含む。)の出納及び保管並びに物品の出納及び保管


文化財課の職員

現金取扱員


当該出納員の事務に同じ

生涯学習センター

所長

出納員

所管事務に係る現金(現金に換えて納付させる証券を含む。)の出納及び物品の出納及び保管


生涯学習センターの職員

現金取扱員


当該出納員の事務に同じ

消防本部

総務課

課長

出納員

所管事務に係る現金(現金に換えて納付させる証券を含む。)の収納及び物品の出納及び保管


総務課の職員

現金取扱員


当該出納員の事務に同じ

支署

支署長

出納員

所管事務に係る現金(現金に換えて納付させる証券を含む。)の収納及び物品の出納及び保管


支署の職員

現金取扱員


当該出納員の事務に同じ

出張所

出張所長

出納員

所管事務に係る現金(現金に換えて納付させる証券を含む。)の収納及び物品の出納及び保管


出張所の職員

現金取扱員


当該出納員の事務に同じ

分遣所

総務課長

出納員

所管事務に係る現金(現金に換えて納付させる証券を含む。)の収納及び物品の出納及び保管


分遣所の職員

現金取扱員


当該出納員の事務に同じ

画像

画像

対馬市財務規則

平成16年3月1日 規則第35号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成16年3月1日 規則第35号
平成17年3月24日 規則第29号
平成17年6月27日 規則第46号
平成18年6月30日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第18号
平成19年12月20日 規則第45号
平成20年7月1日 規則第23号
平成20年7月18日 規則第29号
平成20年9月1日 規則第35号
平成21年3月23日 規則第1号
平成21年3月31日 規則第6号
平成22年3月29日 規則第4号
平成22年4月1日 規則第18号
平成23年9月30日 規則第16号
平成24年4月1日 規則第9号
平成24年4月1日 規則第37号
平成25年4月1日 規則第7号
平成25年6月1日 規則第15号
平成26年4月1日 規則第25号
平成27年4月1日 規則第4号
平成28年6月1日 規則第16号
平成28年9月26日 規則第27号
平成29年8月10日 規則第18号
平成30年3月30日 規則第11号
平成31年3月29日 規則第10号
令和元年12月18日 規則第19号
令和2年2月17日 規則第3号
令和3年9月1日 規則第20号
令和3年11月5日 規則第26号
令和4年5月24日 規則第14号
令和5年3月27日 規則第13号
令和5年6月28日 規則第25号