○対馬市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

平成16年3月1日

条例第54号

(趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例に定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高額なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 本市において、公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、本市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において、維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち、寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(3) 廃校となった教育施設及びその敷地を市及び地域の活性化に寄与すると認める事業の用に供するとき。

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めたときは、物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため、寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(行政財産の使用料の徴収)

第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により行政財産をその用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可する場合においては、次に定めるところにより使用料を徴収することができる。

(1) 土地及び建物の使用については、別表第1に定める額とする。

(2) 前号の規定にかかわらず、電柱その他別表第2に掲げる物件の設置を目的とする場合の土地の使用については、同表に定める額とする。

(3) 土地及び建物以外の行政財産の使用については、市長の定める相当の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、行政財産の使用が主として収益を目的とする営業等に係るものである場合においては、市長は、別に定めるところにより使用料を徴収することができる。

3 前2項の規定により徴収する使用料のうち、消費税の課税の対象となるものについては、消費税相当額を加算するものとする。

4 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、災害その他特別の事情により使用できなくなったときは、この限りでない。

(行政財産の使用料の減免)

第9条 市長は、次に該当する場合においては、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 学術若しくはスポーツの振興又は社会教育等の目的のため、短時間使用させるとき。

(3) 災害その他特別の事情により必要があると認めるとき。

(委任)

第10条 この条例に規定するもののほか、財産の交換、譲与、貸付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年厳原町条例第21号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和40年美津島町条例第19号)、豊玉町公有財産の交換、譲与及び貸付等に関する条例(昭和39年豊玉町条例第15号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年峰町条例第11号)、公有財産の交換、譲与、貸付等に関する条例(平成6年上県町条例第12号)及び財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年上対馬町条例第6号)の規定に基づいてなされた財産の貸付けに関する契約のうち、この条例の施行の際引き続き継続しているものについては、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第4条第3号の規定は、この条例の施行の日以後に契約を締結した普通財産の無償貸付及び減額貸付について適用する。

別表第1(第8条関係)

区分

使用料の額(標準税額)

土地

当該使用に係る土地の時価相当額に100分の6を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額

建物

当該使用に係る建物の時価相当額に100分の7を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額と当該建物の使用部分に相当する敷地に係る土地の使用料との合計額

備考

1 1件の使用料額が100円未満であるときは、100円とする。

2 使用面積が1平方メートル未満であるとき、又は使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その面積又は端数を1平方メートルとして計算する。

3 使用許可の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、日割りをもって計算する。

別表第2(第8条関係)

区分

使用料の額(標準税額)

電柱類

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1の例により算定した額。ただし、電柱類を設置したもの以外のものが、電線その他これに類するものを当該電柱類に架設する場合は、電柱使用料の額の範囲内で市長が別に定める額

地下埋設物

対馬市道路占用料徴収条例(平成16年対馬市条例第193号)別表の例により算定した額

備考

1 電柱類とは、電気通信事業法施行令第1表第1の書類の欄に掲げる物件をいう。

2 電柱類の使用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、その期間又は端数を1年として計算する。

3 地下埋設物とは、道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第2号に掲げる物件をいう。

対馬市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

平成16年3月1日 条例第54号

(令和4年6月20日施行)