○対馬市公有財産取扱規則

平成16年3月1日

規則第40号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 取得事務(第6条―第10条)

第3章 管理事務(第11条―第28条)

第4章 処分事務(第29条―第32条)

第5章 有価証券の出納(第33条・第34条)

第6章 台帳及び報告(第35条―第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市財務規則(平成16年対馬市規則第35号)第118条に基づき、別に定めのあるものを除くほか、公有財産の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 主務課 対馬市組織規則(平成18年対馬市規則第12号)に規定する課、会計課、対馬市行政サービスセンター設置条例(平成16年対馬市条例第9号)に規定する行政サービスセンター、議会事務局、教育委員会、消防本部並びに農業委員会をいう。

(2) 取得 買入れ、寄附、贈与、建築又は埋立て等により市の所有とすること及び権利を設定することをいう。

(3) 処分 売払い、譲与等により市の所有から他人の所有に移すこと及び取りこわし又は撤去により物品となることをいう。

(4) 所管換え 主務課の間において、その所管する公有財産の管理を移すことをいう。

(公有財産の管理者)

第3条 行政財産は、当該財産を所管する主務課の長が管理する。

2 2つ以上の主務課において使用する行政財産は、これを使用する主務課の長のうち市長が定める主務課の長の所管に属するものとする。

3 普通財産は、総務部財産管理運用課長(以下「財産管理運用課長」という。)が管理するものとする。ただし、次に定める場合は、当該財産に関係がある主務課の長が管理することができる。

(1) 処分又は交換に供するため、行政財産の用途を廃し普通財産としたとき。

(2) 市長が当該財産の管理を財産管理運用課長が行うことが不適当であると認めたとき。

(公有財産の総括)

第4条 財産管理運用課長は、公有財産の効率的な運用又は取得、管理及び処分の適正を期するため、公有財産に関する制度を整え、事務を統一し、その増減、現在高及び現状を明らかにし、必要な調整をしなければならない。

2 財産管理運用課長は、公有財産の管理上必要があると認めるときは、主務課の長に対し、公有財産の状況に関する資料の提出又は報告を求め、実施について調査し、監査を行い、又は用途の変更、廃止若しくは所管換え等の措置を求めることができる。

(合議)

第5条 公有財産の取扱いについては、別に定めるところにより、財産管理運用課長に合議しなければならない。

第2章 取得事務

(取得前の措置)

第6条 主務課の長は、公有財産を取得しようとするときは、当該財産について、私権の設定又は特殊の義務の有無を調査しなければならない。

2 前項の調査の結果、当該財産に私権の設定又は特殊の義務を排除する必要があるときは、その所有者又は権利者に対し、これを消滅させ、又はこれに関しあらかじめ必要な処置をするよう要請しなければならない。

(取得の手続)

第7条 主務課長は、公有財産を取得(原始取得を除く。)しようとするときは、財産管理運用課長と協議し、公有財産取得調書(様式第1号)により、市長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類又はその取得方法により、その記載事項の一部の記載を省略することができる。

2 前項の書面には、契約書案、関係図面、登記簿又は登記簿の謄本、寄附申込書等関係図書を添えなければならない。

第8条 公有財産の寄附又は贈与を受けようとするときは、寄附(贈与)申込書(様式第2号)の提出を受けなければならない。

(登記又は登録)

第9条 主務課の長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、直ちに登記又は登録の手続をしなければならない。

2 主務課の長は、前項の手続を完了したときは、登記済証若しくは登記済証の写し又は登記簿の謄本を添えて、その旨を直ちに財産管理運用課長に報告しなければならない。

(代金の支払)

第10条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を要する財産については、登記又は登録を完了した後に、その他の財産については、それの引渡しを受けた後に支払わなければならない。ただし、特別の理由により市長の決裁を受けたものにあっては、この限りでない。

第3章 管理事務

(公有財産の管理)

第11条 主務課の長は、その管理する公有財産について、特に次の各号に掲げる事項に留意し、当該財産の効率的な利用及び良好な維持保全に努め、適正な管理をしなければならない。

(1) 使用状況

(2) 維持保存状況

(3) 境界標等の設定状況

(4) 不法占拠

(5) 滅失又は荒廃等の予防

(6) 現況と諸台帳及び図面等による現状の把握

(公有財産の表示)

第12条 主務課の長は、その管理に係る公有財産について対馬市の所有であることを明示するため、境界標の設定、その他必要な表示をしなければならない。

(行政財産の用途の決定、変更又は廃止の手続)

第13条 普通財産を行政財産としようとするときは、その理由及び用途並びに当該公有財産台帳記載事項、その他参考となる事項を記載した書面により、市長の決裁を受けなければならない。

2 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、その理由及び当該公有財産台帳記載事項、その他参考となる事項を記載した書面により、市長の決裁を受けなければならない。

(所管換えの手続)

第14条 公有財産の所管換えを受けようとする主務課の長は、当該公有財産台帳記載事項、所管換えを必要とする理由、その他参考となる事項を記載した書面により所管課の長と協議の上、市長の決裁を受けなければならない。

2 公有財産の所管換えを受けようとする主務課の長は、前項の手続が完了した後、所管課の長に公有財産所管換依頼書(様式第3号)を送付し、所管課の長は、当該公有財産台帳記載事項を記載した公有財産所管換通知書(様式第4号)及び関係図面、その他参考資料を当該財産の所管換えを受けようとする主務課の長に送付するものとする。

3 前項の通知を受けた主務課の長は、これにより公有財産台帳を整備するものとする。

(普通財産の引継ぎの手続)

第15条 主務課の長は、その管理する行政財産の用途を廃止したとき、又は普通財産を取得したときは、第3条第3項ただし書の規定に該当する場合を除き、財産管理運用課長に引き継がなければならない。

2 前項の規定により普通財産(有価証券を除く。)を引き継ぐときは、普通財産引継書(様式第5号)及び関係図面、その他参考資料を財産管理運用課長に送付するものとする。

(異なる会計間の所管換え等)

第16条 公有財産を所属を異にする会計の間において所管換え又は他会計に使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、対馬市において公用又は公共用に供する目的をもってこれをする場合であって、市長又は公営企業管理者においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(行政財産の目的外使用の許可)

第17条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

(1) 職員及び当該施設を利用する者のために、食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会その他の集会の用に短期間利用するとき。

(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設としてきわめて短期間その用に供するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(行政財産の使用許可の手続)

第18条 行政財産の使用の許可は、使用を希望する者から公有財産使用許可申請書(様式第6号)を提出させ、これに基づいて行うものとする。

2 主務課の長は、行政財産の使用を許可しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 財産の所在、地番、種類、名称、地目又は構造及び数量

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 使用の目的、用途及び期間

(4) 行政目的を妨げない理由

(5) 使用料及びその算定根拠並びに予算額及び歳入科目

(6) 使用料を減額し、又は免除しようとするときは、その理由及び根拠

(7) その他参考となる事項

3 前項の書面には、公有財産使用許可申請書、公有財産使用許可書の案、その他参考書類を添えなければならない。

4 行政財産の使用を許可するときは、公有財産使用許可書(様式第7号)を使用許可の申請をした者に交付しなければならない。

5 前項の公有財産使用許可書には、使用許可財産の所在、名称、種類、数量、使用の目的、用途及び期間、使用料並びにその納入の方法及び期日、その他必要事項を表示するほか、次の条件を付さなければならない。

(1) あらかじめ書面により承認を得た場合のほか、使用許可財産を本使用許可書に明示した以外の使用目的又は用途に使用しないこと。

(2) あらかじめ書面により承認を得た場合のほか、使用許可財産の原形を変更し、又は建物若しくは工作物を設置しないこと。

(3) 使用者の故意又は過失により使用許可財産を荒廃させ、又はき損したときは、直ちに使用者の負担において原状に回復すること。

(4) 使用許可の条件に違反したことにより、対馬市に損害を与えたときは、使用者は、その損害につき賠償すること。

(5) 公用又は公共用に供するため必要を生じたとき、使用料を滞納したとき、使用許可条件に違反したとき、その他市長が必要と認めるときは、使用許可を取り消し、又は使用に制限を加えること。

(6) 使用許可を取り消し、又は使用に制限を加えることにより使用者に損失が生じる場合があっても、使用者はその補償を要求することができないこと。

(7) その他必要と認める事項

(行政財産の使用許可の取消し)

第19条 現に使用を許可している行政財産の使用許可を取り消そうとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 財産の所在、地番、種類、名称、地目又は構造及び数量

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 使用の目的及び用途

(4) 使用料及びその徴収状況

(5) 使用許可年月日及び使用許可期間

(6) 取消しをしようとする理由

(7) 取消予定年月日

(8) 取消後の措置

(9) その他参考となる事項

2 前項の書面には、公有財産使用許可書の写し、公有財産使用許可取消通知書の案、その他参考書類を添えなければならない。

3 行政財産の使用許可を取り消すときは、公有財産使用許可取消通知書(様式第8号)を使用者に交付しなければならない。

(行政財産使用者の保証人)

第20条 行政財産の使用許可に際し、主務課の長が必要と認めるときは、相当の担保を提供させ、又は適当な連帯保証人を立てさせるものとする。

(使用許可財産の用途変更又は原形変更の承認)

第21条 現に使用を許可している行政財産の用途変更又は原形変更の承認をしようとするときは、あらかじめ使用者に公有財産用途変更承認申請書(様式第9号)又は公有財産原形変更承認申請書(様式第10号)を提出させ、内容調査の上市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の変更申請の承認は、公有財産用途変更承認書(様式第11号)又は公有財産原形変更承認書(様式第12号)をもってし、原形変更承認には、条件として使用後における原形回復義務を付さなければならない。

(準用規定)

第22条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項の規定により、行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に私権を設定する場合は、次条から第26条までの規定を準用する。

(普通財産の貸付けの手続)

第23条 普通財産を貸付けようとするときは、借受けを希望する者に公有財産貸付申請書(様式第13号)を提出させ、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類により、その記載事項の一部の記載を省略することができる。

(1) 貸し付けようとする理由

(2) 所在、地番、種類、地目又は構造及び数量

(3) 貸付料予定額又は貸付料時価見積額、単価及び価額算定の根拠

(4) 貸付料の納入方法及び期日

(5) 予算額及び歳入科目

(6) 貸付期間

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 無償又は減額貸付けをする場合は、その根拠及び理由

(9) その他参考となる事項

2 前項の書面には、公有財産貸付申請書並びに貸付契約書案及び関係図面を添えなければならない。

3 競争入札により借受け者を決定する場合、第1項に定める申請書を省略することができる。

(貸付契約事項)

第24条 普通財産を貸し付けるときは、次に掲げる事項について契約しなければならない。ただし、特に必要がないと認めるときは、その一部を省略することができる。

(1) 貸付財産の表示

(2) 使用目的及び使用上の制限に関する事項

(3) 貸付期間及び更新に関する事項

(4) 貸付料及びその改訂に関する事項

(5) 貸付料の納入方法及び納入期日に関する事項

(6) 貸付財産の保全に関する事項

(7) 転貸及び権利譲渡等の禁止に関する事項

(8) 修繕等の義務負担に関する事項

(9) 原形の変更及び荒廃、き損等に関する事項

(10) 原形回復及び損害賠償に関する事項

(11) 契約解除及び違約金に関する事項

(12) 貸付財産の返還に関する事項

(13) その他必要と認める事項

(普通財産の貸付料)

第25条 普通財産の貸付料の算定に当たっては、対馬市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成16年対馬市条例第54号)第8条の規定を準用するものとする。ただし、競争入札に付す場合はこの限りでない。

(貸付けの期間)

第26条 普通財産は、次に掲げる期間を超えて貸し付けてはならない。

(1) 建物の使用を目的とするための土地及びその従物 30年

(2) 植樹を目的とするための土地及びその従物 40年

(3) 前2号以外の目的のための土地及びその従物 20年

(4) 建物その他 5年

2 前項の期間は、更新することができる。ただし、更新のときから前項の期間を超えることはできない。

3 期間を更新しようとするときは、期間満了の日1か月前までに借受人に公有財産貸付契約更新申請書(様式第14号)を提出させ、内容調査の上、契約書案、その他必要な書類を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

4 第1項第1号の規定にかかわらず、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条、第23条第1項又は第24条第1項の規定により貸し付けるときは、市長が認める期間とする。

(普通財産借受人の保証人)

第27条 普通財産の貸付契約を締結する場合、主務課の長が必要と認めるときは、契約の相手方に適当な連帯保証人を立てさせるものとする。

(貸付財産の用途変更又は原形変更の承認)

第28条 第21条第1項及び第2項の規定は、現に貸し付けている普通財産の用途変更又は原形変更の承認をする場合に準用する。

第4章 処分事務

(処分の手続)

第29条 普通財産を処分しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類又は処分方法によりその記載事項の一部の記載を省略することができる。

(1) 処分しようとする理由

(2) 所在、地番、種類、地目又は構造及び数量

(3) 当該財産の沿革

(4) 処分予定価格又は時価見積額及び単価並びに価格算定の根拠

(5) 予算額及び歳入科目

(6) 代金の納入方法及び期日

(7) 処分の方法及びその根拠

(8) 相手方の住所及び氏名

(9) 譲与又は減額譲渡をする場合は、その理由及び根拠

(10) 契約方法

(11) その他参考となる事項

2 前項の書面には、契約書案、関係図面、写真等関係図書を添えなければならない。

(交換の手続)

第30条 普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類によりその記載事項の一部の記載を省略することができる。

(1) 交換しようとする理由

(2) 取得しようとする財産の所在、地番、種類、地目又は構造及び数量

(3) 交換に供しようとする財産の所在、地番、種類、地目又は構造及び数量並びに沿革

(4) 取得しようとする財産及び交換に供しようとする財産の時価見積額並びに価格算定の根拠

(5) 交換差金があるときは、その金額、納入又は支払の方法及び期日、予算額並びに歳入歳出科目

(6) 相手方の住所及び氏名

(7) その他参考となる事項

2 前項の書面には、契約書案、登記簿又は登録簿の謄本、関係図面、写真等関係図書を添えなければならない。

(用途指定条件付きの譲渡)

第31条 一定の用途に供せしめる目的で普通財産を売り払い、又は譲与する場合においては、必要と認めるときは、その用途及び用途開始の始期並びに用途期間を指定する内容を契約事項としなければならない。

2 前項の場合において、指定した始期までに用途を開始せず、又は用途に供した後、指定期間内にその用途を廃したときは、その契約を解除し、又は違約金を徴する旨の条件を付すものとする。

3 第29条又は前条の場合において、第1項の規定により用途及び用途開始の始期並びに用途期間を指定しようとするときは、その指定事項及び指定の理由、その他参考となる事項を添えなければならない。

(売払代金等の延納の特約)

第32条 普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をしようとするときは、あらかじめ公有財産売払代金(交換差金)延納申請書の提出を受け、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 相手方の住所及び氏名

(2) 売払代金又は交換差金の額

(3) 売払代金又は交換差金を一時に支払うことが困難である理由及び延納を認める根拠

(4) 延納期限及び毎期の納付額並びに延納利率

(5) 延納のため提供させる担保の種類及び数量並びにその評価価額

(6) その他延納に関して必要な事項

2 前項の手続は、第29条又は第30条の手続と合わせて行うものとする。

第5章 有価証券の出納

(有価証券の受払通知等)

第33条 主務課の長は、有価証券を取得したときは、有価証券受入通知書(様式第16号)に当該証券を添え、会計管理者に送付しなければならない。

2 主務課の長は、取得した有価証券を第15条第1項の規定により、財産管理運用課長に引き継ぐときは、前項の受入通知と同時に有価証券引継書(様式第17号)を会計管理者を経由して財産管理運用課長に送付しなければならない。

3 第1項及び前項の受入れ及び引継ぎは、有価証券受入及び引継決議書(様式第15号)によりこれを決定しなければならない。

4 主務課の長は、有価証券の払出しを行うときは、有価証券払出通知書(様式第18号)を会計管理者へ送付しなければならない。

(有価証券出納簿)

第34条 会計管理者は、有価証券出納簿(様式第19号)を備え、有価証券の出納を記録しなければならない。

第6章 台帳及び報告

(公有財産台帳)

第35条 主務課の長は、所管する公有財産の種類、所在、地番、地目又は構造、用途、数量、価格、沿革等管理上必要な事項を明記した公有財産台帳(様式第20号)を作成保管し、変更又は異動が生じたときは、直ちに修正しておかなければならない。

2 主務課の長は、公有財産台帳を作成し、又は修正したときは、財産管理運用課長に当該台帳の副本又は公有財産台帳修正報告(通知)(様式第21号)に公図、その他の関係図面等必要な資料を添えて送付しなければならない。

3 前項による副本の送付又は修正報告(通知)を受けた財産管理運用課長は、その副本を保管し、又は修正報告(通知)により台帳副本を修正するものとする。

(行政財産使用許可台帳)

第36条 主務課の長は、その管理する行政財産の使用を許可したときは、その状況を明記した行政財産使用許可台帳(様式第22号)を作成保管し、異動が生じたときは、直ちに修正しておかなければならない。

(普通財産貸付台帳)

第37条 財産管理運用課長及び第3条第3項ただし書規定により普通財産を管理する主務課の長は、その管理する普通財産を貸し付けたときは、その状況を明記した普通財産貸付台帳(様式第23号)を作成保管し、異動が生じたときは、直ちに修正しておかなければならない。

(定期報告)

第38条 主務課の長は、その所管する公有財産につき、毎年3月31日現在において公有財産現在高調書を作成し、その年の5月末日までに財産管理運用課長に提出しなければならない。

(地区編入の報告)

第39条 主務課の長は、その管理に係る公有財産が土地改良法(昭和24年法律第195号)又は都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法令により土地改良事業施行地区又は土地区画整理事業施行地区、その他の事業地区に編入されることになったときは、速やかに次に掲げる事項を財産管理運用課長に報告しなければならない。

(1) 所在、地番及び地目並びに数量

(2) 評価価額及びその算定の根拠

(3) 関係法令条項

(4) 編入に関する通告又は通知書の写し

(5) 編入される部分を明らかにした図面、その他関係図面

(6) その他参考となる事項

(事故報告)

第40条 主務課の長は、天災又はその他の事故によりその管理に係る公有財産が滅失し、又は荒廃し、若しくはき損したときは、直ちにその状況を調査し、次に掲げる事項を財産管理運用課長に報告しなければならない。

(1) 事故により、被害を受けた財産の種類及び数量並びに被害の程度

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 事故原因

(4) 損害見積額

(5) 復旧の見込み及び復旧見積額並びに事後処置に関する意見

(6) 写真及び関係図面

(7) その他参考となる事項

2 前項の報告を受けた財産管理運用課長は、状況を確認し、前項の報告書及び事後処置に関する意見書等を添え、市長に報告するとともに、復旧又はその他必要な措置をとらなければならない。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年6月30日規則第149号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第36号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年7月29日規則第52号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月18日規則第29号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年5月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の公布の日までに締結された契約については、なお従前の例による。

(平成26年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

対馬市公有財産取扱規則

平成16年3月1日 規則第40号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成16年3月1日 規則第40号
平成16年6月30日 規則第149号
平成17年3月31日 規則第36号
平成17年6月27日 規則第46号
平成17年7月29日 規則第52号
平成19年3月30日 規則第10号
平成20年7月18日 規則第29号
平成22年3月29日 規則第4号
平成24年5月1日 規則第16号
平成25年4月1日 規則第7号
平成26年3月20日 規則第2号
平成26年4月1日 規則第25号
令和2年3月31日 規則第16号