○対馬市まちづくり基金実施要綱
平成16年3月1日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 対馬市まちづくり基金条例(平成16年対馬市条例第59号)の施行に関する事務取扱いに関しては、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの訓令の定めるところによる。
(補助金の名称等)
第2条 次の各号のいずれかに該当する事業を実施する者に対して対馬市まちづくり事業補助金を交付する。ただし、他の補助制度が適用される事業は除くものとする。
(1) 農林水産業における経営技術習得
(2) 商工サービス業における経営技術習得
(3) スポーツにおける技術の向上及び習得
(4) 人材教育
(5) 国際交流
(6) その他市長が必要と認める事業
(補助金の交付申請)
第3条 規則第4条に定める申請書は、事業を実施しようとする前年度の11月10日までに市長に提出しなければならない。ただし、特に市長が認める場合は、この限りでない。
(事業変更承認申請)
第4条 補助金の交付決定の通知を受けた事業の内容等の変更について市長の承認を受けようとする場合は、事業変更申請書に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。ただし、自己資金をもって事業を追加して実施するときは、この限りでない。
(成果報告)
第5条 第2条に定める事業を実施した者は、市長の要請に応じて、会議、研修会等においてその実績を発表しなければならない。
(運営委員会)
第6条 運営委員会は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、補助金を交付すべきと認めるときは、予算の範囲内において決定する。
2 運営委員会は、次に掲げる職にある者を充てる。
(1) しまづくり推進部長
(2) しまの力創生課長
(3) 財政課長
(4) 観光商工課長
(5) 農林しいたけ課長
(6) 水産課長
(7) 学校教育課長
(8) 生涯学習課長
3 運営委員会は、しまづくり推進部長を委員長とし、運営委員会の会議は、委員長が招集する。
4 運営委員会の庶務は、しまづくり推進部地域づくり課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日訓令第13号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月31日訓令第39号)
この訓令は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第20号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日訓令第16号)
この訓令は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。