○対馬市家畜特別導入型事業規則

平成16年3月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市家畜導入事業基金条例(平成16年対馬市条例第62号。以下「条例」という。)に基づき、対馬市家畜特別導入型事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

2 対馬市家畜農協有等導入型事業については、別に定める。

(事業の内容)

第2条 事業は、市長が肉用牛繁殖雌牛を計画的に購入し、農業者に一定期間無償で貸し付けた後、その者に譲渡する事業とする。

(導入対象者)

第3条 事業で肉用繁殖雌牛の無償貸付けを受けることができる者(以下「導入対象者」という。)は、市内に居住する次に掲げる者で、肉用雌牛の飼用計画を有し、肉用雌牛を継続して飼養することが確実なものとする。

(1) 満60歳以上の者

(2) 前号に掲げる者以外のもので、農作業において基幹的役割を果たすべき者が出稼ぎ等によりおおむね30日以上不在である農家の世帯に属し、成年に達しているもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、成年に達している者で、特に肉用牛の繁殖に理解を有するもの

(導入家畜)

第4条 事業で貸付けの対象となる家畜(以下「導入家畜」という。)は、次のとおりとする。

(1) 繁殖の用に供する肉用育成雌牛(生後4箇月齢以上18箇月齢未満のもの)

(2) 繁殖の用に供する肉用成雌牛(生後18箇月齢以上4歳未満のもの)

(3) 導入対象者の生産に係る肉用育成雌牛(以下「自家生産牛」という。)

2 自家生産牛は、当該家畜を生産した導入対象者に貸し付けることができる。

(貸付期間)

第5条 導入家畜の貸付期間は、育成雌牛については5年以内、成雌牛については3年以内とする。

(貸付けの申込み及び決定)

第6条 導入対象者は、市長から導入家畜の貸付けを受けようとするときは、家畜特別導入型事業貸付申込書(様式第1号)に畜産経営計画書(様式第2号)を添付して市長に提出するものとする。

2 市長は、貸付申込者の畜産経営計画書を別に定める導入対象者選定基準に即し適正に審査の上貸付けの適否の決定を行い、その結果を貸付申込者に通知するものとする。

(導入家畜の購入)

第7条 市長は、次の方法により導入家畜を購入するものとする。

(1) 家畜市場から購入する。ただし、市長が購入することが困難である場合は、農業協同組合その他の機関に委託して購入することができる。

(2) 家畜市場と導入場所(導入対象者が導入家畜を飼養する場所をいう。以下同じ。)との地理的条件、家畜市場の開催時期等の関係から家畜市場を通じて購入することが困難なため、肉用子牛生産農家、繁殖育成施設等から直接購入する場合は、関係機関等から意見を聴取し、家畜市場価格を勘案の上適正な評価を行い購入する。

2 貸付期間中に導入家畜から生産された肉用育成雌牛(貸付時における導入家畜と同程度以上の資質を有すると評価されたものに限る。以下同じ。)の納付を受けた場合の当該家畜の評価については、前項第2号の規定する評価に準じて行うものとする。

3 導入家畜の購入限度額は、毎年度予算で定める額とする。

(基金からの取崩し)

第8条 市長は、導入家畜の購入価格(当該家畜が貸付期間中に導入家畜から生産された肉用育成雌牛であるときは、前条第2項の規定により評価した額とする。以下同じ。)と当該購入に要した諸経費との合計額(以下「購入相当額」という。)を1頭ごとに計算し、対馬市家畜導入事業基金(以下「基金」という。)から取り崩すものとする。

(導入家畜の引渡し)

第9条 導入家畜の引渡しは、市長が指定する期日及び場所(以下「引渡し場所」という。)において行うものとする。

(貸付契約の締結)

第10条 市長は、導入家畜を導入対象者に引き渡したときに、肉用繁殖雌牛貸付契約書(様式第3号)により導入対象者との間で貸付契約を締結するものとする。

2 市長は、貸付契約の締結に当たり、導入対象者に連帯保証人を立てることを要求することができる。

(導入対象者の義務)

第11条 導入対象者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 善良な管理者の注意をもって導入家畜の飼養管理に当たること。

(2) 導入家畜を家畜共済に付すること等により、債務の履行に万全を期すること。

(3) 家畜保健衛生所の指導等により、導入家畜の伝染病等の予防のため注射等を行うこと。

(4) 引渡場所と導入場所との間の導入家畜の輸送に要する経費及び導入家畜の飼養管理に要する経費を負担すること。

(5) 導入家畜について廃用処分等が決定された場合には、家畜市場に出荷すること。

(6) 貸付期間中、毎年度末の飼養頭数を飼育頭数報告書(様式第4号)により市長に報告すること。

(7) 畜産経営計画書に掲げた飼養計画の達成に努めること。

(8) 次の事態が生じた場合には、遅滞なくその旨を市長に通知すること。

 導入家畜について、盗難、失そう、疾病、死亡その他の重大な事故があったとき。

 導入対象者が疾病等により導入家畜の飼養管理を継続することが不可能となったとき。

 導入対象者が農業労働力及び経営農用地等の面積の変動等により畜産経営計画書に掲げた肉用繁殖雌牛の飼養が困難となったとき。

(導入家畜に関する記録の整備等)

第12条 市長は、導入家畜管理台帳(様式第5号)を備え、導入家畜に関する記録を整備するものとする。

2 市長は、導入対象者台帳(様式第6号)を備え、導入対象者からの報告等により貸付期間中、毎年度末現在の導入対象者の家畜飼養状況を把握しておくものとする。

(導入対象者に対する指導)

第13条 市長は、導入対象者の畜産経営計画の達成、飼養管理技術の向上等のため、毎年度定期的に適切な指導を行うものとする。

2 前項の指導は、農業協同組合等に委託して行うことができる。

(子牛の帰属)

第14条 貸付期間中に導入家畜から生産された子牛は、導入対象者に帰属する。

(導入家畜の譲渡)

第15条 市長は、導入家畜の貸付期間が満了したとき、又は貸付期間中に導入家畜から生産された肉用育成雌牛が市長に納付されたときは、導入家畜を導入対象者に譲渡するものとする。

2 市長は、導入家畜(第4条第1項に定める肉用育成雌牛は導入後3年を、肉用成雌牛は導入後1年を経過しないものに限る)に繁殖障害があり、獣医師の診断書に基づき市長が飼養計画の達成が困難と認めた場合で、導入対象者から貸付時における導入家畜と同程度以上の資質を有すると評価された肉用育成雌牛又は肉用成雌牛が市長に納付されたときは、導入家畜を導入対象者に譲渡するものとする。

(導入家畜の譲渡価格)

第16条 導入家畜の譲渡価格は、導入家畜の購入価格と当該購入に要した経費(家畜市場手数料及び委託購入手数料に限る。)との合計額(以下「譲渡価格」という。)とする。ただし、当該合計額が30万1,000円を超えるときは、30万1,000円とする。

(譲渡対価の納付)

第17条 導入対象者は、貸付期間が満了したときに、市長の発行する納入に係る通知書により導入家畜の譲渡対価を市長に納付するものとする。

2 導入対象者は、前項の規定によるほか、譲渡対価の納付に代えて貸付期間中に導入家畜から生産された肉用育成雌牛を納付することができる。

(導入家畜の返還)

第18条 市長は、貸付期間中に次の事態が生じたときは、導入対象者との貸付契約を解除するとともに、導入対象者に貸し付けている導入家畜の返還命令をすることができる。この場合において、導入対象者は、市長の指示に従って導入家畜を市長に返納しなければならない。

(1) 導入対象者が事業の目的に反した場合又は貸付契約に従わない場合であって、市長が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたとき。

(2) 導入対象者が疾病にかかった場合等であって、市長が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させるとが困難であると認めたとき。

(3) 導入対象者が畜産経営計画書に記載した飼養計画の達成を著しく怠っていると市長が認めたとき。

(導入家畜の売却処分)

第19条 市長は、導入家畜が前条の規定に基づき返納される場合にあって、肉用牛の大幅な価格変動等の特別な事情により再貸付が困難と認めたときは、県知事の承認を得て当該導入家畜を売却処分することができる。

2 市長は、売却処分額が譲渡価格に満たないときは、導入対象者にその差額を納付させるものとする。

3 市長は、導入家畜に係る譲渡価格又は売却処分額に譲渡価格を乗じて導入家畜の購入相当額で除した額のいずれか高い額を基金に繰り入れるものとする。

(損害賠償)

第20条 貸付期間中に導入家畜について盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があった場合において、当該事故が導入対象者の責めに帰すべき事由によると認められるときは、導入対象者は、その損害を賠償しなければならない。

2 導入家畜の事故についての賠償責任の有無の判断は、通常の飼養管理を判断基準とする。

3 損害賠償の基準は、おおむね次のとおりとする。

(1) 事故が導入対象者の故意又は重大な過失により生じたと認められる場合、P1とP2との合計額に相当する額

(2) 前号の過失以外による過失による場合 P1に相当する額

4 前項の「P1」及び「P2」とは、次に定める額をいう。

(1) P1は、当該事故に係る導入家畜の購入相当額から当該家畜の残存価格に相当する額(その額が購入相当額を上回るときは、購入相当額)を差し引いた額とする。

(2) P2は、当該事故に係る導入家畜の引き渡しの日から当該事故について報告があった日までの日数に応じ、当該家畜の購入相当額につき、年利10.95パーセントで計算して得た額とする。

(廃用処分)

第21条 市長は、導入家畜について貸付期間中に疾病その他重大な事故が生じた場合は、獣医師の診断書による農業共済組合の認定に基づき廃用処分をすることができる。

2 市長は、導入家畜の廃用処分の原因が導入対象者の故意又は重大な過失による場合を除き、廃用処分額から当該導入家畜の譲渡価格を差し引いて得た額を導入対象者に交付することができる。なお、廃用処分額が譲渡価格に満たないときは、導入対象者にその差額を納付させるものとする。

(補助金の返還)

第22条 市長は、導入対象者から第20条の規定に基づく損害賠償の納付があった場合その他補助金の返還があった場合は、当該納付額の補助金相当額を基金に繰り入れることなく県に納付するものとする。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、畜産振興総合対策事業実施要領(平成12年4月1日付12畜B第312号農林水産省畜産局長通知)並びに国及び県が定めた関係通達に即して別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美津島町家畜導入事業資金供給事業等基金条例施行規則(平成9年美津島町規則第16号)、豊玉町家畜導入事業基金の設置、管理及び処分に関する規則(平成9年豊玉町規則第12号)、峰町家畜特別導入型事業規則(平成9年峰町規則第8号)、上県町家畜特別導入型事業規則(平成10年上県町規則第1号の2)又は上対馬町家畜特別導入型事業規則(平成9年上対馬町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月30日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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対馬市家畜特別導入型事業規則

平成16年3月1日 規則第42号

(令和4年4月1日施行)