○対馬市国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則

平成16年3月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市国民健康保険高額療養費貸付基金条例(平成16年対馬市条例第68号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 条例第5条の規定により資金の貸付けを受けようとする世帯主は、高額療養費資金貸付申込書(様式第1号)に当該医療機関の証明を受けて、市長に提出しなければならない。

(貸付金の返還)

第3条 市長は、高額療養費の支給に際し、借受人からの承諾書(様式第2号)に基づきこれを貸付金の返還に充当するものとし、当該支給金額と貸付金とに差額が生じたときは、高額療養費精算通知書(様式第3号)により借受人に通知して精算するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の厳原町国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則(昭和55年厳原町規則第5号)、美津島町国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則(昭和54年美津島町規則第1号)、豊玉町国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則(昭和54年豊玉町規則第9号)、峰町国民健康保険高額療養費貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例施行規則(昭和56年峰町規則第1号)、上県町国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則(昭和55年上県町規則第4号)又は上対馬町国民健康保険高額療養費貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例施行規則(昭和55年上対馬町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年7月18日規則第29号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

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対馬市国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則

平成16年3月1日 規則第44号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 産/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 規則第44号
平成20年7月18日 規則第29号
平成26年10月1日 規則第30号