○対馬市教育長の権限に属する事務の委任等に関する規程

平成16年7月13日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の一部を、対馬市立小・中学校の校長(以下「校長」という。)及び対馬市立幼稚園・こども園の園長(以下「園長」という。)に委任する必要事項を定めるものとする。

(事務の委任等)

第2条 次に掲げる事項は、校長及び園長に委任する。

(1) 対馬市立小・中学校及び幼稚園・こども園に勤務する市職員及び市会計年度任用職員(以下「市費職員」という。)の年次有給休暇及び特別休暇(対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(平成16年対馬市規則第28号)第28条(第6号第7号及び第20号を除く。)及び対馬市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和元年対馬市規則第21号)第14条(第2項第1号及び第2号を除く。)に掲げるものに限る。)の承認に関すること。

(2) 市費職員の休日勤務の命令に関すること。

(3) 市費職員の週休日の振替、半日勤務時間の割振り変更及び休日の代休日の指定に関すること。

(4) 学校施設及び設備の使用に関すること。

(5) 配当された予算の範囲内の物品の購入、賃借、製作、修繕等の調達決定及び検収に関すること。

(6) 職員の給料等の支給に関する規則(昭和33年長崎県人事委員会規則第15号)に基づく事務のうち、扶養親族(配偶者及び子に限る。)の認定及び扶養親族の廃止の認定に関すること。

(7) 住居手当の支給に関する規則(昭和49年長崎県人事委員会規則第42号)に基づく事務のうち、住居手当の決定又は改定に関すること。

(8) 通勤手当の支給に関する規則(昭和46年長崎県人事委員会規則第6号)に基づく事務のうち、通勤手当の決定又は改定に関すること。

(9) 単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年長崎県人事委員会規則第3号)に基づく事務のうち、単身赴任手当の決定又は改定に関すること。

(重要かつ異例の場合の処理)

第3条 校長及び園長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、特に重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長に報告し、指示を受けなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条第6号から第9号までの規定は、平成16年9月1日から施行する。

(平成23年3月1日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成28年5月1日から施行する。

(平成29年10月2日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

対馬市教育長の権限に属する事務の委任等に関する規程

平成16年7月13日 教育委員会訓令第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年7月13日 教育委員会訓令第6号
平成23年3月1日 教育委員会訓令第3号
平成28年3月22日 教育委員会訓令第2号
平成29年10月2日 教育委員会訓令第2号
令和元年12月20日 教育委員会訓令第3号