○対馬市立学校の施設及び設備の管理に関する規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市学校教育施設条例(平成16年対馬市条例第83号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、対馬市立学校の施設及び設備の管理に関し、学校教育施設の目的外利用について別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「施設」とは、教育上必要な教室、体育館等の建物その他工作物及び土地(学校のための貸借権、使用貸借による権利その他工作物又は土地を使用する権利が設定されているものを含む。)をいう。
2 この規則において「設備」とは、教育上必要な機械、器具、標本、机、椅子、黒板及びその他給食設備、実験実習設備、消火設備等をいう。
(利用の許可)
第3条 対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、市立学校の施設及び設備(以下「学校教育施設」という。)の利用が、学校教育上支障のない限りにおいて、社会教育その他公共のために利用する場合又は特に必要と認められる場合においては、条例第2条の規定による許可をすることができる。
(利用許可申請)
第4条 条例第2条の規定により、学校教育施設の利用(一時的利用の場合を除く。)の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、学校教育施設利用許可申請書(様式第1号)を当該学校の校長(園長を含む。以下同じ。)を経て、教育委員会に提出しなければならない。
2 校長は、前項の申請書を受理したときは、具体的意見を付して、速やかに教育委員会に送付しなければならない。
(利用の許可)
第5条 教育委員会は、学校教育施設の利用を許可したときは、学校教育施設利用許可証(様式第2号)を申請者に交付するとともに、その旨を校長に通知するものとする。
2 校長は、必要があると認めるときは、学校教育施設の利用について指示することができる。
(一時的利用許可の委任)
第6条 第3条の規定による学校教育施設の一時的利用に関する許可は、校長が行うものとする。ただし、校長において、当該申請が異例かつ重要と認めたときは、事前に教育委員会の指揮を求めなければならない。
(利用許可の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、学校教育施設の利用を許可しない。
(1) 政治・宗教活動を目的とするとき。
(2) 公安を害し、風俗を乱しその他公共の福祉に反するおそれがあるとき。
(3) 専ら私的営利を目的とするとき。
(4) 学校教育施設の管理上支障があるとき。
(許可の取消し)
第8条 教育委員会は、学校教育施設の利用を許可した後において、条例に定めのあるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、いつでもその許可を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。
(2) 学校の用に供するため必要が生じたとき。
(利用の変更及び取消し)
第9条 学校教育施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の許可を変更しようとするとき、及び利用を取り消そうとするときは、その旨を校長を経て、教育委員会に申し出なければならない。
(利用者の守るべき事項)
第10条 利用者は、条例第5条で規定するもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで学校教育施設にはり紙をし、又は釘類を使用しないこと。
(3) 学校教育施設をき損し、又は滅失したときは、直ちに校長に報告すること。
(4) 許可を受けないで物品を販売しないこと。
(5) 前各号に掲げるものを除くほか、教育委員会又は校長が指示したこと。
(係員の立入り)
第11条 校長は、必要があると認めるときは、係員を利用中の学校教育施設に立ち入らせることができる。
(利用後の手続)
第12条 利用者は、学校教育施設の利用を終わったときは、直ちに係員の検査を受け、学校教育施設の引継ぎを完了しなければならない。
(学校体育施設の開放)
第13条 学校体育施設の開放については、対馬市立学校体育施設等の開放に関する規則(平成16年対馬市教育委員会規則第13号)の定めるところによる。
(委任)
第14条 この規則の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美津島町立学校の施設管理に関する規則(平成14年美津島町教育委員会規則第5号)、豊玉町立学校の施設及び設備の管理に関する規則(昭和44年豊玉町教育委員会規則第2号)、町立学校の施設及び設備の管理に関する規則(昭和31年上県町教育委員会規則第5号)又は上対馬町立学校の施設及び設備の管理に関する規則(昭和31年上対馬町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。