○対馬市立小・中学校管理規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第7号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学期及び休業日(第2条―第4条)

第3章 教育活動(第5条―第10条の2)

第4章 教材の取扱い(第11条・第12条)

第5章 校長、職員及び組織(第13条―第28条の2)

第6章 施設及び設備の管理(第29条―第32条)

第7章 雑則(第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、対馬市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定め、もって円滑かつ適正な学校経営に資することを目的とする。

第2章 学期及び休業日

(学期)

第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定による学期は、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第61条第3号まで(第79条で準用する場合を含む。)の規定による学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(5) 前各号に定めるもののほか、校長が休業を必要と認め、対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けた日

2 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、教育委員会の許可を受けて、休業日に授業を行うことができる。

(非常変災等による臨時休業の報告)

第4条 校長は、学校教育法施行規則第63条(第79条で準用する場合を含む。)の規定によって、臨時に授業を行わないときは、次に掲げる事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

第3章 教育活動

(教育課程の編成)

第5条 学校の教育課程は、学校教育法施行規則第52条及び第74条の規定によるもののほか、教育委員会の定める基準により校長が編成する。

2 前項の教育課程は、少なくとも学年別の各教科、特別の教科である道徳、外国語活動(小学校)、総合的な学習の時間及び特別活動の時間配当並びに指導計画の要項を示すものでなければならない。

(連携型中学校の教育課程)

第5条の2 次の表の左欄に掲げる中学校(以下「連携型中学校」という。)は、学校教育法施行規則第75条の規定により、同表の右欄に掲げる高等学校(以下「連携型高等学校」という。)と連携し、その教育課程を実施する。

連携型中学校名

連携型高等学校名

対馬市立佐須奈中学校

対馬市立比田勝中学校

長崎県立上対馬高等学校

2 前項の場合において、連携型中学校において前条第1項の教育課程を編成するときは、あらかじめ連携型高等学校と協議しなければならない。

(教育課程の届出)

第6条 校長は、第5条の規定により教育課程を編成したときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の教育課程を変更する場合も、同様とする。

3 校長は、当該学年終了後翌年度4月中に、その実施概況を教育委員会に報告しなければならない。

(その他の学校行事等)

第7条 修学旅行、体育その他の対外的諸活動等の校外行事は、教育委員会の定める基準によらなければならない。

2 校長は、次に掲げる行事の実施に当たっては、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 修学旅行、集団宿泊活動など校内・外における宿泊を要する活動

(2) 市外における活動

(3) 校区外における学年又は全校の活動

(4) 校外における全校的な活動(遠足、野外体験など)

3 校長は、前項の行事のうち、宿泊を要する行事を実施したときは、終了後速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(学校以外の施設の使用)

第8条 学校において、当該学校以外の施設を使用する場合は、校長は、次に掲げる事項をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 使用目的

(2) 施設の名称及び所在地

(3) 使用期間

(4) 所有者又は管理者の使用許可の有無

(出席停止)

第9条 校長は、児童又は生徒が伝染病にかかり、又はそのおそれがある場合には、保護者に出席停止を命ずることができる。

2 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

(児童又は生徒の事故等の報告)

第10条 児童又は生徒について重大な事故若しくは集団的疾病が発生し、又は発生するおそれがあるときは、校長は、速やかにその実情を教育委員会に連絡し、後日文書をもって詳細に報告しなければならない。

(学校評価)

第10条の2 校長は、学校教育法施行規則第66条の規定により、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価(以下「自己評価」という。)を行い、その結果を公表しなければならない。

2 校長は、学校教育法施行規則第67条の規定により、自己評価の結果を踏まえた当該学校の児童及び生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

3 校長は、学校教育法施行規則第68条の規定により、自己評価の結果及び学校関係者評価を行った場合はその結果を、教育委員会に報告しなければならない。

4 校長は、教育委員会の定めた対馬市学校評価実施要領により学校評価を実施するものとする。

5 学校評価について必要な事項は、教育長が別に定める。

第4章 教材の取扱い

(教材の使用)

第11条 学校は、教育上有益かつ適切と認めた教材については、進んでこれを使用し、教育内容の充実を図るものとする。

2 学校は、教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(教材の届出)

第12条 校長は、次に掲げる教材を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書の発行されていない教科又は科目の教材として、教科書に準じて使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)

(2) 教科書又は準教科書と併用する副読本

(3) 夏休み帳、冬休み帳及びこれらに準ずるもの

(4) ワークブック及びこれらに準ずるもの

2 前項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載し、使用しようとする日の1箇月前までに提出しなければならない。

(1) 使用目的

(2) 名称及び編著者名

(3) 使用対象

(4) 使用期間

(5) 単価

(6) 経費の負担者

第5章 校長、職員及び組織

(校務の分掌)

第13条 この規則に定めるものを除くほか、校長は、校務分掌を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(学級編制、学級担任職員及び教科担任職員)

第14条 校長は、教育委員会の定める学年ごとの学級数によって学級を編制しなければならない。

2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(校長、教頭、教諭その他の職員)

第15条 学校には、校長、教頭及び教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教頭を置かないことができる。

2 学校には、前項のほか必要に応じて副校長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員、助教諭、養護助教諭、学校栄養職員、用務員その他の職員を置く。

3 事務職員の職として、事務主幹、事務主任及び事務主査を置くことができる。

4 学校栄養職員の職として、主任学校栄養職員及び副主任学校栄養職員を置くことができる。

(副校長)

第15条の2 副校長は、校長を助け、校長の命を受けて校務の一部を処理する。

(主幹教諭)

第15条の3 主幹教諭は、校長、副校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、児童生徒の教育をつかさどる。

(指導教諭)

第15条の4 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(事務の共同実施等)

第15条の5 小学校及び中学校で行う事務のうち、給与事務及びその他の事務を行うため、共同実施室を置く。

2 共同実施室には、第15条第2項に規定する事務職員及びその他の職員を配置する。

3 共同実施室に事務の総括、調整をするため共同実施室長を置く。また、共同実施室長を補佐する職員として副室長を置くことができる。

4 共同実施室長及び副室長は、第15条第3項に規定する職にある者の中から各年度毎に教育委員会が命ずる。

5 共同実施室の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(教務主任、保健主事)

第16条 学校には、教務主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 教務主任は、当該学校の教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

5 保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(学年主任)

第17条 学校には、2以上の学級からなる学年ごとに学年主任を置く。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任の発令については、前条第4項の規定を準用する。

(生活指導主任)

第18条 小学校には、生活指導主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 生活指導主任は、校長の監督を受け、児童の生活指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 生活指導主任の発令については、第16条第4項の規定を準用する。

(生徒指導主事、進路指導主事)

第19条 中学校には、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、生徒指導主事及び進路指導主事を置かないことができる。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、第16条第4項の規定を準用する。

(研究主任)

第20条 学校には、研究主任を置くことができる。

2 研究主任は、校長の監督を受け、教育研究に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 研究主任の発令については、第16条第4項の規定を準用する。

(分校主任)

第21条 分校には、特別の事情のあるときは、教頭に代えて分校主任を置くことができる。

2 分校主任は、校長の監督を受け、分校の校務を整理する。

3 分校主任の発令については、第16条第4項の規定を準用する。

(その他の主任等)

第22条 学校においては、第16条から前条までに規定する主任等のほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(主任等の任期)

第23条 第16条から前条までに定める主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

2 学年途中に主任等を命ぜられた者の任期は、前任者の残任期間とする。

(校長及び職員の休暇)

第24条 校長の休暇については、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 職員の休暇は、校長が承認する。ただし、別に定めのあるもの又は多数の職員に一斉に休暇を与える場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

3 職員の休暇が7日以上にわたるときは、校長は、教育委員会に届け出るものとする。

(校長及び職員の出張)

第25条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、7日以上にわたる出張については、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

2 校長の出張については、教育委員会の承認を受けなければならない。

(校長及び職員の事故の報告)

第26条 校長又は職員に重大な事故があったときは、校長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第27条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 職員会議は、次に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。

(1) 校長が、学校の管理運営に関する方針等を周知すること。

(2) 校長が、校務に関する決定を行うに当たって、所属職員の意見を聴くこと。

(3) 校長が、所属職員相互の連絡を図ること。

4 前項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第28条 学校には、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 学校評議員について必要な事項は、教育委員会が定める。

(学校運営協議会)

第28条の2 学校には、学校運営協議会を置くことができる。

2 学校運営協議会について必要な事項は、教育委員会が定める。

第6章 施設及び設備の管理

(管理の責任者)

第29条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を総括管理し、その整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分任する。

3 校長は、管理に必要な台帳を整備し、その現有状況を常に明らかにしておかなければならない。

(災害報告)

第30条 校長は、災害又は事故によって学校の施設設備が損害を受けたときは、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(施設及び設備の貸与)

第31条 学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させるときは、対馬市立学校の施設及び設備の管理に関する規則(平成16年対馬市教育委員会規則第12号)によらなければならない。

(警備及び防災の計画)

第32条 校長は、毎年度始め、学校の警備及び防災の計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の計画には、特に児童及び生徒の安全を確保するための措置を講じなければならない。

第7章 雑則

(校内諸規程の報告)

第33条 校長は、この規則の実施について当該学校の運営、管理に関し必要な規程を定めた場合は、教育委員会に報告するものとする。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年3月29日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月27日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月24日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月17日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月3日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日教育委員会規則第13号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年11月26日教育委員会規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

対馬市立小・中学校管理規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第7号
平成18年3月29日 教育委員会規則第6号
平成19年2月27日 教育委員会規則第1号
平成20年4月24日 教育委員会規則第4号
平成20年11月17日 教育委員会規則第6号
平成21年2月1日 教育委員会規則第1号
平成26年3月5日 教育委員会規則第5号
平成28年3月3日 教育委員会規則第4号
令和元年12月20日 教育委員会規則第13号
令和3年11月26日 教育委員会規則第5号