○対馬市学校給食共同調理場管理規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市学校給食共同調理場条例(平成16年対馬市条例第85号)に基づき、学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食の実施)
第2条 共同調理場は、学校給食法(昭和29年法律第160号)の目的達成のため、対馬市立小学校及び中学校の児童及び生徒に対し、週5日の給食を実施する。
(委託)
第3条 給食の適正かつ円滑な運営を期するため、共同調理場の管理運営を委託することができる。
(1) 給食に必要な物資の購入及び献立
(2) 給食調理及び運搬
(3) 給食用器具の清掃、消毒、保管及び運搬
(4) 食器及び設備の衛生管理並びに従事者の保健指導
(5) 施設設備の充実及び管理保全
(6) 給食に関する会計及び一般事務
(7) 学校給食を正しく推進させるための調査研究
(8) 給食指導の計画作成及び実施並びに家庭に対する啓発及び連絡
(9) その他学校給食に必要な事項
(職員の所掌事務)
第5条 場長は、共同調理場に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 栄養士は、次に掲げる業務を担任する。
(1) 献立表、給食日誌、栄養日報及び週報等の作成並びに給食会の需要申請
(2) 調理食品の栄養及び衛生管理
(3) 調理員の調理指導及び衛生指導
(4) 給食物資の鮮度、量目及び品質の判定
(5) 児童及び生徒の栄養指導
(6) その他補助的な事務
(給食費)
第6条 給食費の額は、運営委員会の意見を聴いて、毎年度当初に定める。
(給食費の徴収)
第7条 給食費は、毎月各学校長が取りまとめ、翌月の15日までに指定金融機関に納入する。ただし、7月分、12月分及び3月分については、それぞれの休業日の前日までに納入するものとする。
2 事故等により欠席した児童又は生徒については、給食費の減免をすることができる。
3 生活保護又は準要保護の児童又は生徒については、別に定めるところにより給食費を調整するものとする。
(献立表)
第8条 栄養士は、献立表を児童・生徒を通じ各家庭に配布し、学校給食の改善に努めるものとする。
2 調理は、献立表に基づいて行わなければならない。
(公簿)
第9条 共同調理場に備え付ける公簿及び書類は、次のとおりとし、受託者においてその管理を行う。
(1) 出勤簿
(2) 給食業務日誌
(3) 出張命令簿
(4) 衛生日常検査表綴
(5) 給食費徴収簿
(6) 金銭出納簿
(7) 物品受払簿
(8) 献立表綴
(9) その他の必要な書類
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、共同調理場の管理運営に関し必要な事項は、対馬市教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成24年8月6日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月1日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。