○対馬市学校給食共同調理場管理規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市学校給食共同調理場条例(平成16年対馬市条例第85号)に基づき、学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(給食の実施)

第2条 共同調理場は、学校給食法(昭和29年法律第160号)の目的達成のため、対馬市立小学校及び中学校の児童及び生徒に対し、週5日の給食を実施する。

(委託)

第3条 給食の適正かつ円滑な運営を期するため、共同調理場の管理運営を委託することができる。

(事業)

第4条 共同調理場は、次の事業を行うものとする。ただし、管理運営を委託した場合は、受託者において第2号から第5号までの事業を行うものとする。

(1) 給食に必要な物資の購入及び献立

(2) 給食調理及び運搬

(3) 給食用器具の清掃、消毒、保管及び運搬

(4) 食器及び設備の衛生管理並びに従事者の保健指導

(5) 施設設備の充実及び管理保全

(6) 給食に関する会計及び一般事務

(7) 学校給食を正しく推進させるための調査研究

(8) 給食指導の計画作成及び実施並びに家庭に対する啓発及び連絡

(9) その他学校給食に必要な事項

(職員の所掌事務)

第5条 場長は、共同調理場に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 栄養士は、次に掲げる業務を担任する。

(1) 献立表、給食日誌、栄養日報及び週報等の作成並びに給食会の需要申請

(2) 調理食品の栄養及び衛生管理

(3) 調理員の調理指導及び衛生指導

(4) 給食物資の鮮度、量目及び品質の判定

(5) 児童及び生徒の栄養指導

(6) その他補助的な事務

(給食費)

第6条 給食費の額は、運営委員会の意見を聴いて、毎年度当初に定める。

(給食費の徴収)

第7条 給食費は、毎月各学校長が取りまとめ、翌月の15日までに指定金融機関に納入する。ただし、7月分、12月分及び3月分については、それぞれの休業日の前日までに納入するものとする。

2 事故等により欠席した児童又は生徒については、給食費の減免をすることができる。

3 生活保護又は準要保護の児童又は生徒については、別に定めるところにより給食費を調整するものとする。

(献立表)

第8条 栄養士は、献立表を児童・生徒を通じ各家庭に配布し、学校給食の改善に努めるものとする。

2 調理は、献立表に基づいて行わなければならない。

(公簿)

第9条 共同調理場に備え付ける公簿及び書類は、次のとおりとし、受託者においてその管理を行う。ただし、給食費に係る受払諸帳簿の管理は、場長が行う。

(1) 出勤簿

(2) 給食業務日誌

(3) 備品台帳

(4) 出張命令簿

(5) 衛生日常検査表綴

(6) 給食費徴収簿

(7) 金銭出納簿

(8) 物品受払簿

(9) 献立表綴

(10) その他の必要な書類

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、共同調理場の管理運営に関し必要な事項は、対馬市教育委員会が別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成24年8月6日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

対馬市学校給食共同調理場管理規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第15号

(平成24年8月6日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第15号
平成24年8月6日 教育委員会規則第8号