○対馬市学校給食共同調理場運営委員会規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市学校給食共同調理場条例(平成16年対馬市条例第85号。以下「条例」という。)第4条の、学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 条例第4条第2項の委員は、次に掲げる者のうちから委嘱する。

(1) 関係学校長

(2) 関係学校PTA代表

(3) 栄養教諭又は学校栄養職員

(4) 学識経験者

(5) 教育委員会職員

(所管事項)

第3条 運営委員会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 共同調理場の運営に関する事項

(2) 給食費の徴収及び経理に関する事項

(3) 主要物資の購入に関する事項

(4) その他給食に関し必要な事項

(役員の選出)

第4条 条例第6条の役員は、委員の中から委員の互選により選出する。

(役員の職務)

第5条 役員の職務は、次のとおりとする。

(1) 会長は、運営委員会を代表し、会務を統轄し、会議を主宰する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(3) 監事は、共同調理場の会計及び事業執行状況を監査し、運営委員会に報告する。

(役員の任期)

第6条 役員の任期は、委員としての任期によるものとする。

(会議)

第7条 運営委員会の会議は、4月及び会長が必要と認めたときに招集する。

2 運営委員会の会議は、過半数の委員の出席をもって成立し、議決は、出席委員の多数決による。

(庶務)

第8条 運営委員会の事務を処理するため、運営委員会に事務職員を置く。

2 事務職員は、教育委員会の職員をもって充てる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会に諮って会長が定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年2月27日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年8月6日教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

対馬市学校給食共同調理場運営委員会規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第16号

(平成24年8月6日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第16号
平成19年2月27日 教育委員会規則第1号
平成24年8月6日 教育委員会規則第9号